ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス
事務所名 | ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命水戸ビル4階 |
担当弁護士名 | 出縄 絢(いでなわ あや) |
所属弁護士会 登録番号 |
茨城県弁護士会 No.56976 |
コールセンターでのパラリーガルによる適切なヒアリングを経て、交通事故に強い弁護士が対応を引き継ぎます
当事務所では、交通事故やお困りごとに対して気軽にご相談いただけるコールセンターを設けています。お電話いただければ、パラリーガルがご相談者様の状況を丁寧にヒアリングし、困りごとのポイントや緊急性、困窮度合いなどさまざまな視点から検討をいたします。
そして、その内容を踏まえて、弁護士に連携を取ります。ご相談いただいてからご対応までの枠組みがしっかりしているため、安心してご相談いただけることと、スピーディーに対応できる点が強みです。
また、当事務所は100名以上※の弁護士が在籍し、弁護士間での連携がしっかり取れているのが特徴です。
東京の本部では、交通事故に強い弁護士がおり、全国の拠点網から交通事故事案を収集、分析して知見の蓄積を図っています。ここで得られた知見は、水戸オフィスを含め当事務所の各拠点に共有が図られています。
こうした知見の共有があるため、多様な事案に対する柔軟な対応が可能です。この点も当事務所の強みとなります。
※2025年2月現在
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「水戸駅」より徒歩12分 |
対応エリア | 茨城県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00 |
着手金 | |
報酬金 |

【対応分野】ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス
軽度な症状であっても、気軽にご相談を
水戸オフィスでご相談いただくケースを見ると、むちうちなど軽度の症状を訴えられている事例が多いと言えます。
ご相談者様のお話を詳しく聞くと「軽症だから相談するのを迷いました」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
しかし、軽症であっても受傷したことに変わりはありません。その程度や、それによって生じた不利益をしっかりと確認し、相手方に対して請求することで賠償金額が得られる、あるいは増える場合が多いと言えます。無駄かもしれないと諦めてしまう前に、状況をご相談いただければ当事務所が適切な対応をいたします。
また、相手方との交渉や資料集めなどが大変といったイメージを持たれるかもしれませんが、弁護士が代理人となれば、細かな手続きの一切を代行することになります。手続き上の煩わしさはないのでご安心ください。当事務所で対応した事例を少しご紹介いたします。
解決事例1 いわゆるむちうち症などの神経症状(14級9号)の認定を受けて、主婦としての“休業損害”、約572万円を獲得した事例
※ベリーベスト法律事務所全体の解決実績となります。
本事例の相談者である主婦のAさんは、バスの乗車中に急ブレーキをかけられた際にバランスを崩して転倒しました。体を座席の鉄パイプ部分に強打し、打ち付けた部位はひじや肩、背中など広範囲に及びました。その結果、頚椎捻挫、右肩関節の打撲、右背部打撲、右ひじ打撲と満身創痍の状態になりました。
Aさんはバス会社を担当する相手方たる損害保険会社に対して多様な交渉をすることになりました。相手は企業で対応方法もわからず、不安を感じられたために当事務所にご相談いただきました。
不安になられていたAさんに対して、「まずは当事務所で相手方の損害保険会社との難しい交渉は一切行うので、安心して治療に専念してほしい」とお伝えしました。そして、相手方の保険会社と治療費の打ち切り延長についての交渉を開始しました。
治療を行っていたAさんの症状が固定したところで医療記録の取得などを経て、被害者請求を行いました。ひとまずは自賠責保険から損害賠償金を受け、14級9号の後遺症障害等級が認定されました。
14級9号とは、認定基準として「局部に神経症状を残すもの」とされ、体の一部にひきつりや痛み、いわゆるむちうち症などで認められるものです。
この認定を受けた後、相手方の保険会社に対して示談交渉を開始しました。主婦の休業損害、慰謝料や逸失利益などが認められるかどうかがポイントになりました。当事務所からは、事故当初から痛みが続いていて、Aさんには主婦業を営んでいくのに大きな支障が出ていることを主張しました。
丁寧に主張した結果、請求金額の満額260万円以上の休業損害を獲得することができました。
また、Aさんが事故後に整形外科へ継続的に通院していることをしっかりと主張したことが結果につながり、傷害慰謝料の95%が認められました。そのほかの逸失利益、後遺症慰謝料なども当事務所の提示した金額での示談が成立しました。最終的に約562万円を獲得することができました。
交通事故では、しっかりと被害者の状況を把握して主張すべきポイントで適切な主張をすることが賠償金額へと結びつきます。依頼者であるAさんにも喜んでいただき、良い結果が得られました。
解決事案2 通常は逸失利益が認められづらい、体に大きな傷跡などが残ることを意味する外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)で高い賠償請求を獲得できた事例
※ベリーベスト法律事務所全体の解決実績となります。
この事例では相談いただいた女性のBさんが、知人の運転する車に乗っていたところ、その知人の不注意によって事故に遭ってしまいました。車が前方に停車していた車両に突っ込み、その結果Aさんは額に傷を負う前額部挫創、第三頚椎椎体骨折、骨盤骨折の重症を負いました。
Bさんは事故後、相手方となる損害保険会社と連絡を取り、治療費を受けて通院を続けました。大きな怪我だったものの、頚椎や骨盤の骨折部位は回復の方向へと向かいました。
しかしながら、額には目立つ傷跡が残ってしまい、その点について保険会社の対応に不安があったため当事務所へご相談いただきました。
状況をうかがい、後遺障害申請から伴走支援いたしました。申請の結果、額の傷跡については9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として認定されました。これは、外貌といって体のなかで日常的に見える部分である東武や顔面などに、醜状といって目立つ傷が残ることを意味します。人目に触れる部分の傷を障害と捉える基準が外貌醜状です。
一方で、骨折部位については回復し神経症状が認定されることはありませんでした。賠償金請求だけに着目すれば、神経症状が長く残っていることを捉えて請求の項目立てを行いますが、本事案ではそれができません。
そこで、外貌醜状を主張の根拠として相手方である保険会社に対して示談金の交渉を行いました。しかし、保険会社は外貌醜状によって逸失利益が認められづらいことを知っており、徹底的に争うかまえでした。そこで訴訟へ移行しました。
Bさんが接客業をしていて、普段人目を気にする状況にあり、髪を下ろしても傷が一部見えてしまうなど窮状の詳細を主張しました。あわせて外貌醜状で逸失利益を認めている裁判例などを示し、Bさん自身も傷跡が目立つことを気に病んでいる旨をまとめた陳述書を提出しました。
できる限りの主張を尽くした結果、裁判官が逸失利益を認めたため、賠償金額では大幅な増加を達成し約1300万円の金額となりました。お金で外見上の傷がなくなるわけではありませんが、丁寧な主張が実を結んだ結果だと考えます。
解決事案3 当初は後遺障害等級が認められなかったところ、異議申立てを経て判断を覆した事例
※ベリーベスト法律事務所全体の解決実績となります。
Cさんは横断歩道を直進中に、右折してきた対向車に衝突され怪我を負いました。頚部挫傷、右肩挫傷、右手末梢神経障害と命に関わるような怪我ではなかったものの、手術をすべきかどうかを悩むほどの重症でした。
手術をするにしてもお金は必要です。相手方と交渉して治療費を貰えるかどうかに悩み、事故から約1か月後に当事務所にご相談いただきました。
症状が固定したところで後遺障害等級の申請を行ったところ、当初は非該当という結果でした。もっとも、その結果を見ると判断基底にするべき事実に誤りがあったため、根拠をしっかりと示して事実誤認であると資料をもって説明しました。
その結果、12級12号に該当するとの判断を得られました。その後、この結果によって慰謝料と逸失利益の賠償請求ができ、Cさんの支えになる金額を得られました。
どんな対応ができるのか?その確認をするためにもご相談を
これまでまとめたように、軽症であったり、請求が難しいタイプの賠償であっても実績があります。
こうした対応力を踏まえて、ご相談者様の状況に合わせて「どんな対応が適切か」「どんな対応が考えられるか」をしっかりと分析します。ご相談者様の状況は千差万別です。その状況に応じた適切な手段を選ぶためにも、ぜひご相談ください。
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