裁判上の和解とは、裁判所が仲介に入り係争中の当事者がお互いの譲歩案に合意し、争いを解決すること。裁判上の和解には「訴え提起前の和解」と「訴訟上の和解」がある。
「訴え提起前の和解」と「訴訟上の和解」
裁判上の和解には、訴訟を起こす前に行う「訴え提起前の和解」と、訴訟を起こした後に行う「訴訟上の和解」の2種類がある。
訴え提起前の和解
実務上は即決和解と呼ばれ、当事者が簡易裁判所の指定日に出頭することによりその場で和解調書が取られる。この和解調書は判決と同じ効力を持ち、公正証書よりも強い執行力を持つ。
訴訟上の和解
訴訟中に裁判官から勧告される。応じるかどうかは当事者の自由だが、裁判の争点が支払額に絞られている場合は、かなり強く勧告されることもある。和解が成立すると、訴え提起前の和解と同様に和解調書が作成される。
和解のメリット
和解には以下のメリットがある。
- 判決までいく場合に比べ費用が安い(即決若いの場合)
- 判決と同じ効力を持つ和解調書が作成される
- 判決後の上訴がないため、成立と同時に解決する
- 裁判に勝った負けたではなく、常識にかなった柔軟な解決ができる
- 双方の合意によって成立するため、スムーズな賠償が期待できる
- 判決とは違い、申し立ての範囲を超えた根本的な解決が可能
和解は双方が和解案に合意すればすぐ解決となる。合意後に作成される和解調書は、確定した判決と同じ効力を持ち、後に不服を唱えることも、再度訴訟で争うことも原則できない。万が一相手が和解で約束したことを実行しなかった場合は、裁判所に対して強制執行の申し立てをすることもできる。
裁判での判決とは違い、和解の成立は被害者加害者双方合意の上で成立していることから、しこりも残らずその後の支払いもスムーズに行くことが考えられる。
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