調停による解決1

調停による解決1

調停とは、第三者である調停委員と裁判官が立ち合いのもと、当事者間で話し合いを進めながら紛争を解決する方法です。

 

調停調書は確定した判決と同じ効力を持つ

調停により当事者双方の合意が得られると、申し立ての趣旨、原因、合意された内容(和解内容)を記載した調停調書が作成される。この調停調書の効力は、確定した判決と同じであり、調停した内容を再度訴訟で争うことはできない。もし、一方が調停した約束事を実行しない場合、裁判所に対し「強制執行」の申し立てができる。

調停のメリット

調停は、調停委員会の許可を得れば弁護士以外の人でも代理人になることができます。弁護士費用に見合わない少額の紛争や、被害者が直接調停に出席できない場合など、家族や知人を代理人に立てることができます。

 

調停のメリット
●手続きが簡単 ●訴訟に比べると費用が安価 ●訴訟にくらべ進行が早い ●非公開で手続きができる ●弁護士以外の代理人を立てることができる ●話し合いに第三者が加わることで、客観的な判断で話し合いが進む ●調停調書は確定した判決と同じ効果を持つ

 

調停の開始から解決までの流れ

 

 

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