調停による解決2

調停による解決2

調停は、原則として相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。この際必要なものは、調停申立書や損害を証明する書類、手数料などです。

 

調停によって解決が見込まれる場合

調停委員は、元裁判官や弁護士、学識経験者で構成されており、公平中立な立場で話し合いを進めます。感情のもつれによって、被害者と加害者の間で示談が不成立に終わった場合や、相手側に主導権を握られて一方的な状況になり、これに不満を持った被害者などは、調停を申し立てることを薦めます。

調停向きなケース

  1. 被害者と加害者が感情的になりスムーズな話し合いができない
  2. 被害規模が小さく、弁護士費用が割りに合わない事案
  3. 保険会社の担当や企業の事故係など、相手窓口が交渉のプロだった場合
  4. 相手ペースで交渉が運び、被害者の主張が通らない場合

相手の住所を管轄する裁判所に申し立て

調停は、被害者・加害者のどちらであっても申し立てることができる。申し立て先は、相手の住所(会社の場合はその所在地)を管轄する簡易裁判所となり、人身事故の場合、被害者は自分の住所を管轄する簡易裁判所でも申し立てることができる。なお、当事者双方の合意があれば全国各地の簡易裁判所でも申し立てることが可能。

調停を申し立てる際の必要書類

  1. 調停申立書(各地の簡易裁判所にあります)
  2. 資格証明書類
    当事者が法人の場合は登記簿謄本、代理人による場合は委任状
  3. 証明書類
    交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療明細書、領収書、休業損害証明書、交通費内訳書、給与明細、所得税申告書(自営業の場合)など

調停申し立て費用

裁判所に支払う手数料は、損害賠償請求額によって異なる。また、書類送付にための郵便切手が別途必要。なお、印紙や郵便切手などの詳細な金額は、調停申立書にも書かれており、裁判所窓口でも教えてくれる。

調停手数料

(平成29年9月1日現在)

請求額 手数料(切手代は含まれない)
〜10万円 500円(10万円〜100万円は10万円ごとに+500円)
〜100万円 5,000円(120万円〜500万円は20万円ごとに+500円)
〜500万円 15,000円(550万円〜1,000万円は50万円ごとに+1,000円)
〜1,000万円 25,000円

 

 

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