調停でも決着がつかない場合、訴訟で紛争解決を図るしかなく、請求額が60万円以下の場合なら1日で判決が下りる「少額訴訟」という方法がある。
60万円以下の賠償金請求は少額訴訟で解決を図る
少額訴訟は民事訴訟の中でも新しく、平成10年より実施された特別な手続き方法。金銭請求金額が60万円以下の場合にできる上、原則1回の審理で紛争を解決する。弁護士を立てずに自身で訴訟を行うこともできる。
少額訴訟の申立先は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所。訴状を受け付けると審理期日が決定され、当事者双方に通知状が送付される。
審理当日は裁判所が当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べ、それに基づく判決を下す。そのため、交通事故証明書などの証拠書類は審理期日までに提出し、審理日に提出できる書類はその期日のうちに調べられるものに限られる。なお、少額訴訟は当日出席できない証人を電話会議のシステムで尋問することもある。
少額訴訟の特徴と注意点
特徴 |
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注意点 |
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少額訴訟の流れ
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