調停でも決着がつかない場合、訴訟で紛争解決を図るしかなく、請求額が60万円以下の場合なら1日で判決が下りる「少額訴訟」という方法がある。
60万円以下の賠償金請求は少額訴訟で解決を図る
少額訴訟は民事訴訟の中でも新しく、平成10年より実施された特別な手続き方法。金銭請求金額が60万円以下の場合にできる上、原則1回の審理で紛争を解決する。弁護士を立てずに自身で訴訟を行うこともできる。
少額訴訟の申立先は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所。訴状を受け付けると審理期日が決定され、当事者双方に通知状が送付される。
審理当日は裁判所が当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べ、それに基づく判決を下す。そのため、交通事故証明書などの証拠書類は審理期日までに提出し、審理日に提出できる書類はその期日のうちに調べられるものに限られる。なお、少額訴訟は当日出席できない証人を電話会議のシステムで尋問することもある。
少額訴訟の特徴と注意点
特徴 |
- 原則として1回の期日で判決が言い渡される
- 証拠書類は、審理の際に調べられるものに限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる
- 当日に出席できない証人は、電話会議のシステムで尋問を受けることが可能
- 被告に支払い能力がない場合、分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことがある
- 判決に対し不服がある場合も控訴できない。ただし、判決をした裁判所への異議申し立てはできる
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注意点 |
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金銭以外を請求することができない
- 同じ簡易裁判所での少額訴訟は年間10回までしかできない
- 相手の所在がわからないと少額訴訟を起こすことができない
- 提訴後は原告からの通常訴訟による審理を請求することができない
- 被告が少額訴訟の手続きに応じない場合、通常の民事裁判に移行される
- 異議の申し立てはできるが、控訴することはできない
- 原告への反訴はできない
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少額訴訟の流れ

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