交通事故の発生から解決までの流れ
交通事故が起きた場合、まず事故当事者は道路上の安全を確保し負傷者を救護しなければなりません。
そして警察へ事故の報告をし、実況見分を受けます。
そして事故後は様々な段階での適切な対応が求められます。
当サイトでは、事故被害者にとって後に不利益な対応を取られてしまうことを極力避けるため、早い段階から交通事故に強い弁護士などの専門家に任せて的確なアドバイスをもらうことを推奨しています。
煩わしい示談交渉を弁護士に任せ、より高額な賠償額を勝ち取るために当サイトをご利用ください。
人身事故の損害と交渉相手
交通事故の示談交渉で特に問題となりやすいのが、損害賠償の算出額が一体いくらになるのかということと、事故の過失の割合です。
過失割合は事故ごとに違うので、専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。
積極損害
付添看護費
通院交通費
入院雑費
家屋等改造費
義肢等の装具費用
葬儀関係費
弁護士費用
その他
消極損害
後遺障害による逸失利益
死亡による逸失利益
慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
損害賠償請求について誰と交渉するのか
運転者・運行供用者
直接の加害者である運転者、もしくはその運転者が業務中の事故であった場合の運行供用者(運転者が所属する会社など)に賠償を請求することができます。
運転者や運行供用者以外
加害者が加入している任意保険会社の担当者、代理人弁護士、会社の事故処理担当などが交渉相手となる場合があります。
スピード解決のポイント
STEP1:事故が起きてしまったら
交通の妨げにならないよう車を移動させ、負傷者の救護、警察への通報を行います。
それが済んだら加入している任意保険会社へ交通事故の発生を報告します。
STEP2:損害賠償額の証明
怪我の治療が一段落した時点で損害賠償額の交渉に入ります。この際、損害を証明する書類が必要となります。
書類によっては証明できない損害については慰謝料を除き請求することが困難となる場合が生じるため、注意が必要です。
STEP3:示談交渉の場で
正当な損害賠償請求額であれば加害者はこれを支払わなければなりません。
被害者は損害を証明する書類がそろっていれば淡々と交渉を進めることとなります。
STEP4:示談書の作成
当事者双方の合意により示談が成立したら示談書を作成します。
今後の支払い方法やその支払いが滞った場合など、様々な場合を想定し「公正証書」のような強制的執行力を持つ書面で示談書を作成します。
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