交通事故が起きたら<加害者の対応>
交通事故を起こしてしまった加害者は、緊急措置と警察への報告義務が発生します。
この義務は法律によって定められていますので、行わなかった場合には法令違反となり懲罰の対象となります。
加害者に課せられた4つの義務
道路交通法第72条1項では、事故が起きた場合事故車両の運転者に以下の4つの措置を取ることを義務付けています。
1. 運転の停止 |
車の運転を停止し事故状況を確認する |
2. 負傷者の救護 |
救急車を呼び、できる限りの応急救護処置を行う |
3. 危険防止措置 |
交通の妨げにならないよう道路上を片付け、発煙筒を炊くなどをし後続車両に事故発生を知らせる |
4. 警察への通報 |
道路上の安全が確認できたら必ず警察へ通報する |
事故を起こしてしまったら、まずは車を停止させ、被害の状況を確認する必要があります(①運転の停止)。もし負傷者がいるのであれば、近くの病院に運ぶか、救急車を手配します(②負傷者の救護)。なお、絶対安静が必要な場合以外は、できる限りの救護処置をしなければなりません。
そして、双方が事故の状況を確認した後、車両を道路脇へ移動し、現場付近に散乱した部品やガラスなどを片付け、ハザードランプや発煙筒で後続に知らせることで二次被害を防がなければなりません(③危険防止措置)。
これらの措置を行い道路上の安全が確認されたら、必ず警察へ通報しましょう(④警察への通報)。この時に報告する内容は、事故発生の日時と場所、負傷者数や負傷の程度、損壊の程度、措置の報告などです。
措置義務を怠ると罰せられます
加害者となった場合、前述の4つの義務を怠ってしまうと緊急措置義務違反、警察への事故報告義務違反となり、以下のような懲罰の対象となります。
措置義務違反の罰則
必要な措置 | 事故の内容 | 懲 罰 | 懲罰の対象 |
①運転の停止②負傷者の救護③危険防止措置 |
死傷事故 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(道交法第117条)* | 運転者 |
死傷事故以外 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道交法第117条の5) | 運転者および運転者以外の搭乗者 | |
④警察への通報 |
すべての事故 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道交法第119条1項10号) | 事故の当事者 |
* 救護義務違反(ひき逃げ)の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金
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