交通事故が起きたら<被害者の対応>

交通事故が起きたら<被害者の対応>
交通事故がおきてしまったら弁護士に

交通事故が起きたら<被害者の対応>

交通事故に遭ってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうものです。
しかし、今後のため気持ちを落ち着かせ必要な対応を取らなければなりません。
ここでは、もし事故の被害者となってしまった際の対応を解説します。

 

警察への通報

車両による事故の当事者となった場合、道路交通法第72条によって警察への届出が義務付けられています。事故の日時・場所・負傷者の情報・損害状況・事後処理を必ず警察へ報告しなければなりません。なお、車両同士の事故では、例え被害者であっても届出義務があります。

この届出を怠ると、保険金請求する際必要な「交通事故証明書*」の交付を受けることができません。

交通事故証明書

交通事故証明書
交通事故証明書とは事故発生を証明するもので、事故の発生日時、場所、当事者の住所・氏名・事故類型などが記載されています。 被害者加害者の過失割合などは一切記載がありませんが、損害賠償請求に必要な証明書のひとつですので、必ず発行を受けるようにしましょう。 また、この証明書は事故の当事者だけでなく、交付を受けることによって不当な利益を受ける人(損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金受取人など)も申請することができます。

事故現場の状況を記録しておく

 

交通事故被害者は、加害者に対し金銭による損害賠償請求を行うことができます。多くの場合、請求の際問題となるのが被害者と加害者のどちらにどの程度の過失があったのかということです。

事故状況の記憶はしばらくすると薄れていくものです。また後になって加害者が証言を翻す場合もあります。
ですので、被害者は事故に遭った際できるだけメモやカメラ付き携帯等を使って鮮明に証拠を集めておく必要があります。
証拠が曖昧なまま、間違った証言などをされないよう、事故現場の記録は人任せにせずできる限りご自身で残しておきましょう。

なお、事故現場は警察が到着するまでそのままにしておける状況であればいいのですが、負傷者の有無や周辺の道路事情によっては交通の妨げになってしまう場合があります。
そのような時は、人命と交通の保全を第一に考え、道路上の危険を取り除き、事故の被害が拡大しないよう心がけましょう。

事故現場の記録方法
  1. 加害者と共に事故当時の位置関係がわかるようメモなどを作成。(ドライブレコーダーなどの情報は、科学的・客観的で重要な資料となります)
  2. カメラ(カメラ付き携帯など)で様々な角度から事故状況や破損箇所を撮影。
  3. 周りに人がいたら事故の目撃者を探す。(証人となってくれるのであればその住所氏名も控える)

相手の連絡先などを確認する

当て逃げやひき逃げを避けるためにも、下記4項目は必ず控えるようにしましょう。
これらがわかっていれば、たとえ相手に連絡が取れなくなってしまっても、相手の加入する保険会社に請求することができます。

事故車両 加害車両のナンバー(車両番号)、車種、車体の色や特徴
住 所 運転免許証に記載されている相手の住所、氏名、本籍など
連絡先 相手の勤務先・連絡先(電話番号等)
保険関係 加害車両の自動車検査表(車検証)、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、
自動車保険(任意保険)の保険会社名・保険証券番号・加入年月日・保険内容

交通事故による損害賠償は、加害車両の運転者だけでなく、運転者の雇用主や車の所有者にも請求することができます。ですので、運転者の身元だけでなく、運転者の雇い主や車両の所有者なども確認しておくことがいいでしょう。
ただし、警察沙汰を避けたいがためその場で示談を求めてくる人もいますが、後々トラブルのもととなることもあるため、絶対に応じてはいけません。
また、事故直後というのは被害者加害者ともにナーバスな状態となることが多いため、たとえ被害者だからといって威圧的な態度を取ったり、頭ごなしに免許証の提示を求めたりなどすると、無用なトラブルを招くこともありますので、できる限り冷静な対応を心がけましょう。

 

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