河田 広徳(かわた ひろのり)

軽い怪我だと後遺障害にならない? そんなことはありません! 後遺障害の申請は弁護士へご依頼を

ひまわり法律事務所 | 河田 広徳(かわた ひろのり)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-3-16 梅田ステートビル201

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ひまわり法律事務所

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事務所名 ひまわり法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-3-16 梅田ステートビル201
担当弁護士名 河田 広徳(かわた ひろのり)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.46634
担当弁護士:ひまわり法律事務所

保険会社の顧問経験もある弁護士

当ページでお話しさせていただく弁護士の河田は、現在は被害者の方からのご依頼を中心に承っておりますが、保険会社での顧問経験もあるため相手方の動向をよく理解した上で解決策を練ることができます。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回30分無料
以降1時間1,1000円(税込)
※ご依頼いただいた場合は、相談料はいただきません。
最寄駅 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」より徒歩15分程度
JR「大阪駅」より徒歩20分程度
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~22:00
着手金 11万円~(税込)
報酬金 11万円~(税込)
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【対応分野】ひまわり法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

お客様のご希望をもとに現実的な見通しを立てる

当ページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の河田 広徳(かわた ひろのり)と申します。私は以前に保険会社顧問としての執務経験があり、事故加害者及び被害者双方の立場に立って交通事故問題を取り扱っていました。その際の経験が現在の事故被害者サポートにも活かされており、ケースごとに保険会社がどのような要求や交渉をしてくるのかといった諸々の見通しを正確に立てた上で、効果的な解決プランを構築していきます。

ご依頼をいただいたら、まずはお客様のお話をよくお伺いし、問題の経緯やお互いの主張、お客様が最終的にご希望される条件を明確にしていきます。とはいえ、実際にどのような項目で賠償金を取れるのか、それぞれの相場はいくら程度で、自分のケースに照らし合わせた場合はどこまで金額を伸ばすことができるのかなど、最初にご相談いただいた段階ではわからないことだらけだと思います。このような状態で希望を聞かれても、はっきりとはお答えできる方は少ないでしょう。
もしご不明な点があれば、どんなに些細と思われるようなポイントでもぜひご質問ください。弁護士からも細かくわかりやすいご説明をさせてはいただきますが、お客様がどのような点を疑問に思い、どのような点を重視しているのかを把握することで、さらに的確なご提案をさせていただくことが可能になります。疑問を残したまま解決に向けて進んでいってしまっても不安な気持ちばかり大きくなってしまいますので、質問したいことや相談したいことがある場合はいつでもご遠慮なくお話しください。

ただし、率直な希望をお話しいただいても、その実現が法律的に困難である場合にはしっかりとお伝えさせていただきます。甘い見通しで事を進めてしまうと、お客様としても弁護士としても良い結末にはたどり着けません。もちろん、希望の実現が難しいからといってそこですぐに話を終わらせず、別の角度からのアプローチや納得度の高い他の妥協案をご提案させていただきますので、ご一緒に建設的なお話し合いをさせていただきたいと思っております。

初回相談は30分まで無料

初回のご相談は30分まで無料で承っております。弁護士へ正式に依頼するかどうかはっきり決めていなくても、一度ご相談いただくことで弁護士に依頼すべき状況かどうかがより正確にわかります。ぜひお気軽な気持ちでいらしてください。
ご相談の際は事前にご連絡いただき、ご予約をお願いいたします。相談形態は原則として対面ですが、ご希望があればzoomなどを用いたオンライン相談にも対応いたします。

後遺障害は賠償金額を大きく左右する重要な要素

交通事故の被害において、後遺障害が認められるか否かで最終的な賠償金額が大きく変動します。交通事故問題を取り扱う中でも、特に注力している事案の1つです。

客観的資料が不足している場合は治療期間で主張を

後遺障害は、事故による怪我の治療を続けていくうち、これ以上治療をしても回復の見込みはないという症状固定の判断をされ、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことで決定されます。この診断書や実際の治療記録をもとに後遺障害を認めてもらう申し立てを行うわけですが、画像検査などで異常が映らず客観的な資料や証拠が取れないような症状は後遺障害として認められることが難しい実情があります。代表的な症状はむち打ちです。むち打ちは事故による後遺症の中でも比較的程度が軽く、件数の多い症状ですが、往々にして画像検査では異常が見られないことが多く、被害者の自覚症状のみという状態になりがちです。

では、むち打ちのように客観的な証拠が取れない症状は後遺障害としては認められないのかというと、決してそうではありません。具体的には、医療機関への通院期間をもって認定を目指していくことになります。たとえまだ体に痛みが残っていても、画像診断で異常が見られなかったのだからこれ以上通っても仕方ないと通院を止めてしまう方もいらっしゃいますが、通院を止めることで「そこまで重大な症状ではなかった」と認識されてしまい、後遺障害認定を獲得することが難しくなってしまいます。そのため、可能であれば半年以上は通院を続けていただくのが望ましいです。

しかし、保険会社から通院期間中に治療費の打ち切りを迫られるケースもあり、自費で通院するとその分の費用が心配、という方も多いでしょう。しかし、それが必要な治療であったと後から証明することができれば自費で支払った分を取り返すことは十分に可能ですので、その点はご安心いただきたいと思います。念のため、弁護士のアドバイスを受けつつ治療していただくとより安心です。
起きてしまった事故をなかったことにすることはできません。だからこそ、可能な限り大きな埋め合わせをするために、賠償金額アップを目指していきます。後遺障害認定はそのために大きな役割を果たしてくれますので、獲得を目指す場合は妥協せず全力を尽くす所存です。

当事務所で解決した交通事故例

当事務所で解決した交通事故問題の事例をご紹介いたします。解決までの実際の流れをイメージしていただければ幸いです。

非該当から14級の後遺障害認定を獲得

こちらは自動車同士の追突事故でむち打ちを患ってしまった方からのご依頼です。ご依頼者様はむち打ちの症状を後遺障害として認定してもらうよう申請をしましたが、その申請を却下され後遺障害には非該当であるとされてしまいました。
そこでご依頼をいただいた弁護士から、まずはご依頼者様の主治医にご本人様が訴えている症状や実際に行なった治療法についての質問状を送り、実際のカルテや画像記録を取り寄せました。それらの資料を弁護士の協力医に見せて意見をもらい、その意見を法律的な書面にまとめ再度申請を行なったところ、14級の後遺障害として認定をもらうことができました。

弁護士・河田 広徳からお客様へ向けて

交通事故問題に精通していない一般の方だと、保険会社から提示された条件に特に疑問を覚えず、納得の上で合意されることもあるでしょう。しかし、弁護士が法律的な観点から見ると、不十分な賠償になっている項目が多くあります。自分に提示されている賠償が果たして適切なのかどうかを判断できるというだけでも、弁護士へご相談いただく価値は十分にあります。初回の相談は30分まで無料ですので、ぜひこちらをご利用いただいてお気軽にご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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