運転免許更新手続きの休止 -追記あり-

運転免許更新手続きの休止 -追記あり-
新型コロナウイルス感染症を理由とする免許等手続き

14日警視庁は、都内<各運転免許試験場及び運転免許更新センター><指定警察署12署>における運転免許の更新業務および、高齢者講習を2020年4月15日から休止すると発表しました。

有効期限が迫っている人には「新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続き」で対応するとのことです。

上記サイトによりますと、今回の対象となるのは、

「運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方」

上記対象期間に免許の更新がある方は、「運転免許証の有効期間の延長手続」をしたうえで、有効期限が延長されます(延長手続を行わない場合、有効期間は延長されず、免許に記された有効期間日に、運転免許は失効する)

なお、延長手続きの方法は以下のとおり。

  1. 「運転免許試験場(平日の午前8時30分から午後5時15分まで、日曜の午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、祝休日は受付せず)」か、「運転免許更新センター」か、「都内の全警察署」(平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、日曜、祝休日は受付せず)に直接行って延長手続きをとる
  2. 郵送(詳しい手順はこちらを参照。直接免許証を送らず、左記公式サイトから「更新手続開始申請書」と「郵送依頼書」をダウンロードし、免許証のコピーを添付したうえで送付すること)

更新手続きを延長した場合でも、延長期限後に必ず更新手続きを受ける必要があるので、その点ご注意してください。また、この休止措置がいつまでつづくかという期限は発表されていません。

追記

東京都に続き4月16日より、神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡の各府県警は、運転免許センター、試験場、各警察署での運転免許更新手続きおよび高齢者講習を休止すると発表しました(福岡県警は4/17から)。

いずれも再開日時は発表されていません。

これにより、2020年(令和2年)4月16日から同年7月30日までに運転免許の更新期限を迎える方は、各府県警察署に出向くか必要書類(要ダウンロードとプリントアウト)を郵送することで「延長手続き」をとって、3か月の延長措置を受ける必要があります。(延長手続きをとらない場合、更新期限日以降は失効となる)

各府県警の延長手続き方法と問い合わせ先は

■神奈川県警
■埼玉県警
■千葉県警 (原則「郵送」のみなので注意)
■大阪府警
■兵庫県警
■福岡県警

また、本日(2020年4月16日)20時から開かれる政府の新型コロナウィルス対策本部にて、先に緊急事態宣言が発表された7都府県だけでなく、全国47都道府県すべてに緊急事態宣言が発令されるとの報道がありました。

緊急事態宣言が全国に発令されれば、全国で同様の「運転免許業務の休止」が実施される見込みとなると思います。(宣言期間は先行する7都府県と同じく5/6まで)

免許更新期限が近い方は、各都道府県警本部の公式サイトをご参照ください。

 

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