交通事故後の手続き

交通事故後の手続き
交通事故で慰謝料を増額するには?

交通事故後の手続き

事故後は警察による捜査が始まります。損害賠償請求をスムーズに運ぶために、①保険会社への連絡は忘れずに、②警察から事故証明書の発行を受け、③外傷はなくとも病院へ行き医師の診断を必ず受けましょう。


保険会社への連絡

事故現場での緊急措置、警察への通報を終えたら、加入している保険会社へ以下の報告をしましょう。

契約内容

契約者、被保険者の氏名、保険証券番号

事故の内容

事故の発生日時、場所、事故状況

損害の内容

双方の損害程度
損害賠償を請求された時はその内容

相手の情報

相手の住所・氏名、連絡先など

その他

目撃者がいた時はその氏名と連絡先

任意保険の対人賠償保険では、約款に「事故発生から60日以上報告がなかった場合は保険金を支払わない」と明記されてるものもあります。この場合、特別な理由もなく保険会社への報告を怠ると、保険会社は保険金の支払いを拒否することがあります。
また、ケガもなく保険を使うほどでもない軽い事故だからといって報告を怠り、後になって症状が出て困ってしまうという場合もありおます。たとえケガのない事故であっても保険会社には必ず報告するようにしてください。

なお、被害者側に全面的な落ち度があった場合や、加害車両が保険未加入だった場合でも「どうせ保険金は支払われないから」と諦めてはいけません。被害者が加入してる任意保険に自損事故保険や無保険車傷害保険が含まれていれば保険金は支払われますので、まずは保険会社に問い合わせることが必要です。

 

実況見分をもとに供述調書がつくられる

 

警察が事故現場に到着して行うのが実況見分です。実況見分は当事者立会のもとで事故直後に行われ、調書が取られます(実況見分調書)。もし被害者が負傷して病院に運ばれてしまっていたら、加害者のみ先に説明を行い、被害者は後日改めて行われます。

実況見分調書の内容

実況見分調書の内容
●事故発生の日時と場所・天候
●立会人(被害者、加害者、目撃者)の氏名
●事故当時の交通量や路面状況、加害車両と被害者または被害車両の位置
●事故車両のナンバー、損害状況
●現場見取り図や写真が添えられる

 

実況見分調書をもとに作成されるのが「供述調書」です。警察は供述調書の内容を、被害者・加害者に確認させたあと同意を取り、誤りがなければ署名捺印させます。内容に間違いがあればその場で訂正を求め、訂正に応じてもらえない場合などは署名捺印を拒否しても構いません。

なお、署名捺印された供述調書は警察から検察庁へ送られ、検察庁はこれをもとに起訴・不起訴を判断します。
供述調書は一度署名捺印して検察庁に送られてしまうと訂正は難しいので、警察の段階で必ず注意して確認するようにしましょう。

 

交通事故証明書の交付を申請する

交通事故証明書は事故発生を証明するもので、事故の発生日時、場所、当事者の住所氏名、事故類型などが記載されています。
被害者と加害者の過失割合には一切触れていませんが、損害賠償請求に必要な書類のひとつですから、必ず発行を受けましょう。この証明書は、当事者だけでなく交付を受けることによって正当な利益を受ける人(損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金受取人など)も申請することができます。

交通事故証明書の申請手順

申請できる人
事故の加害者、被害者、または証明書の交付を受けることによって正当な利益を受ける人(損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金受取人など)が申請できる
申込方法
●事故現場を管轄する各都道府県、または最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請できる
●郵便振替により交付申請できる
●申請用紙は自動車安全運転センター、警察署、交番で受け取る
インターネット(自動車安全運転センターHP)からの申し込みもできる
手数料・交付までの期間
●交付手数料は1通につき600円です。(交付手数料のほか、払込手数料として1通につき132円がかかります。また、これに加え、ペイジー支払い等の金融機関からの払込については、各金融機関が定める別途費用についても申請者負担となります。)
●所轄の警察が、自動車安全運転センターに事故証明の内容を通知する事務手続きの期間はおよそ1週間。事故資料が警察からセンターに届いていれば、直接窓口で申し込みなら原則即日交付されます

なお、保険会社は交通事故証明書がない場合には保険金の請求を受け付けませんが、事故当時の状況と警察へ届け出ることができなかった正当な理由を書いた「事故証明入手不能理由書」を保険会社に提出すれば、これが正当であると認められた場合に限り、保険金の支払い対象となります。

 

ケガがなくても必ず医師の診察を受ける

人と車の事故はもちろんのこと、車と車の事故で目立った負傷がない場合であっても、できるだけ早期に病院へ行き医師の診察を受けましょう。

診察を受けないまま物損事故として警察に報告してしまうと、あとになって事故によるものとみられる症状が出た場合、交通事故証明書を物損事故から人身事故へ切り替える際非常に手間がかかります。
さらに任意保険では、物損事故として処理したに関わらず、数日経ってから後遺症が発症した場合には、その後遺症が事故を原因としたものであると証明できない限り保険金の支払いを拒否されてしまいます。

. 当面の治療費はどちらが支払うものなの?

. 当面の治療費はどちらが支払うものなの?
A▶︎交通事故により病院に運ばれた場合、治療費はいったん被害者が支払うことになります。しかし、当面必要な治療費として仮渡金を加害者加入の自賠責保険会社に請求すれば、死亡事故の場合290万円、負傷の場合はその程度によって5〜40万円が支払われます。また、損害額が10万円を超えた場合も、10万円単位の「内払金請求」を行うことができます。

 

 

あなたに合った交通事故示談に強い弁護士が必ず見つかる

突然の交通事故。保険会社に任せてるけど一向に進展しない。ケガの後遺症も心配。相手の保険会社も一方的。
そんな時頼りになるのが交通事故慰謝料相談|弁護士ほっとライン!
事故に遭った時の対応から、示談交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

交通事故が起きてしまった!カテゴリの最新記事

PAGE TOP