箕面船場法律事務所
事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6F |
担当弁護士名 | 脇田 圭吾(わきた けいご) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.49238 |
箕野船場法律事務所の強みと特長
私、脇田 圭吾(わきた けいご)が代表を務める「箕野船場法律事務所」は、大阪府箕面市に開所した法律事務所です。
ここ箕面船場地域には、法律事務所が数えるほどしか存在しません。相談する場がないからと、ややこしい問題を一人で抱え込まないでください。当事務所ではここ箕面船場地域で、様々なトラブルを解決に導く法律の専門家としての責務を強く感じています。
多種多様なトラブルの中でも交通事故により引き起こされるトラブルには、様々な人々の思惑により、ご相談者様にとって到底納得できない結論となることが多々あります。このようなときに頼りになるのが、法律事務所です。
箕野船場法律事務所では、ご相談者様の思いをしっかりと受け止め、迅速なトラブルの解決ならびにご納得していただける結論に導くサポートに力の限りを尽くしています。
地元の土地勘を有する弁護士
交通事故に関するトラブルをスムーズに解決するためには、事故状況の正確な把握は欠かすことができません。
小職はここ、箕面船場地域の土地勘を有していますので、ご相談いただいた事故現場の道路状況などを即座にイメージすることができます。したがって、ご相談者様との情報を共有しやすく、適切なトラブル解決策をご提案することができます。
事故に遭われて、精神的にもお身体的にも大変な状態であると思いますが、お話ししやすい環境作りを心がけております。また、ご相談内容について間違いなくしっかりと伺わせていただくために、相談時間に関わらず相談料はいただいておりません。交通事故でトラブルを抱えていらっしゃる方は、気兼ねなく当事務所にご連絡ください。
軽快なフットワークによるサポート
交通事故のトラブル解決に向けて、当事者の言い分、警察の調書や保険会社の資料などを弁護士として見聞きすることができます。
しかし、小職にとって、これらはあくまでも間接的な情報でしかあり得ません。直接見聞きすることによって得ることができる情報こそ、大変重要であると考えています。
小職は事故現場ならびに関連機関・企業などに出向き、正確な事故状況を把握するフットワークを怠りません。
交渉に向けたサポート
弁護士がご相談者様をサポートするのは、話し合いや交渉時だけではありません。トラブル解決に向けた展開の中で、準備しておくポイントなどをアドバイスできるのも特筆する点です。これは法律の知識を有し、交通事故トラブルを解決してきた経験を数多く有する弁護士ならではサポートです。
アドバイスの有無で大きな差が生じるのは、交通事故により被ったケガについての対応です。ケガの診断や治療などを面倒だと敬遠してしまっていると、後々の交渉にマイナス要因となる可能性があります。
また、数多くのケースで散見されるのは、保険会社から提示される賠償額と弁護士が提示する金額に大きな差が生じているということです。もちろん、弁護士から提示する賠償金額の方が、保険会社からのものより大きくなります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士に相談していただき、適切なアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
定休日 | 土・日・祝 ※事前にご予約いただきましたら土日祝、時間外でのご相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 幹線道路「新御堂筋」・北大阪急行電鉄「千里中央」車で10分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 22万円+賠償金の11% ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】箕面船場法律事務所
冷静な対応をとり、泣き寝入りしない
交通事故に遭われると、様々な人がそれぞれの立場で話を進めようとします。しかし、これらは、ご相談者様のことを真剣に考えた内容となっているでしょうか。
事故を思い出したくない、精神的・身体的な苦痛のためなどから、慎重さを欠いた対応や返答などを相手側にしないようにしてください。一度同意してしまった事柄を覆すことは困難であり、最悪なケースでは泣き寝入りするしかない状況に陥ることもあります。
このような悲惨な状況とならないようにするためのポイントについて、少しお話しいたします。
事故の過失割合に関するポイント
交通事故では事故態様における評価である「過失割合」により、損害賠償額が算定されます。
この「過失割合」は保険会社から提示されることがよくありますが、その算定値が必ずしも正しく評価されているとは限りません。算定者である保険会社はその保険の加入者からの状況説明しか聞き取りせず、ご相談者様からの話を一切聞いていないと思います。ここに、保険会社と加入者の思惑が強く働いているのです。
さらに、保険会社は保険加入者から聞き取りした情報と「判例タイムズ」といった全国の判例事例情報を掲載した法律の専門誌とをつき合わせして、“似たような事故事例”から「過失割合」を算出しているようです。
一方だけの情報ならびに“似たような事例”を元にして、正確な過失割合が算定できるでしょうか。このような過失割合を安易に受け入れてしまうと、後々に後悔することになってしまうということです。
また、事故による「物損」を早く解決したいという思いから、保険会社から提案された過失割合に合意してしまうことが多いようですが、これもお勧めできません。「物損」以外の損害賠償にもこの割合が適用されてしまい、適正な賠償を得られないことがあります。
「過失割合」についての話が出たときには、慎重に行動することをお勧めいたします。
小職は様々な手段を講じて、事故当時の状況を正確に把握する努力を惜しみません。ご相談者様が不利益を被ることがないように、過失割合の算定交渉に挑んでいます。
後遺障害の認定に際してのポイント
交通事故に遭われた方は、ケガを負われている方が多いのではないでしょうか。
医療機関における治療などにより、完治された方もおられるでしょう。しかし、残念ながら、以前のような生活を送ることができない後遺症が残ってしまったケースもあるのではないでしょうか。
このような場合、「後遺障害」の認定を受けて、この障害に対する補償を受けることができます。この認定には手続きが必要とされ、事故加害者の保険会社が行う「事前認定」と被害者側が行う「被害者請求」との2通りの手段があります。
当事務所では、ご相談者様の気持ちをダイレクトに反映している「被害者請求」を重視しています。そのため、申請時に必要となる「後遺障害診断書」の内容について担当医師と積極的に面談を行い、ご相談者様が適正な「後遺障害」の認定等級を得ることができるようにサポートさせていただきます。時には、記載事項の付記や医療画像などの用意を医師に依頼するなど、万全を期した申請となるように尽力いたします。
後遺障害認定には専門的な知識や経験が必要とされるケースもあるため、本申請に関わる経験を豊富に有する弁護士からの適確なサポートが重要です。
当事務所では、主張すべき等級を証明するための資料を得ることに手抜かりはなく、ご相談者様をしっかりサポートさせていただきます。
弁護士費用の心配されている方へのポイント
弁護士に相談したい気持ちはあるけど、相談費用のことが心配という方も多いと思います。
お手持ちの自動車保険の契約書などに「弁護士費用特約」という項目が含まれていませんか?この特約があれば、弁護士に依頼する際、ご相談者様の自己負担なしということになります。
また、特約がカバーしている弁護士費用は一般的に300万円としているものが多いですが、ほとんどの場合、弁護士費用はこの限度額を超えることがありません。すなわち、自己負担の心配が必要ないということです。
さらに、この特約を利用したとしても保険等級に影響を及ぼすことはなく、保険料金がアップすることもありません。ご家族が加入されている保険の特約を適用できる場合もございますので、一度ご確認ください。
ご相談者様の思いを尊重した弁護士サポート
ご相談者様の思いは多種多様で、それゆえに交渉は複雑化し、専門性や法律の知識が必要になるケースが多くあります。
- できるだけ早期な解決を
- 時間をかけて納得できるまで
- できるだけ高い賠償額に
小職はご相談者様の思いに寄り添い、解決するまで最後までサポートいたします。ご相談者様におかれましては治療に専念していただき、煩わしい交渉や手続きなどはすべて「箕野船場法律事務所」にお任せください。
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