後遺障害等級14級とは?

後遺障害等級14級とは?

慰謝料など

自賠責保険では、後遺障害認定に等級を用いています。
最も重い症状の1級から、14級までを定めています。各等級により慰謝料や逸失利益などの金額が異なります。

ここでは、交通事故での後遺障害認定で最も多い14級認定について解説します。

後遺障害認定14級の各症状

等級後遺障害
第14級一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 局部に神経症状を残すもの

1号

片まぶたを普通に閉じた状態で、黒目は隠れて白目の一部が露出する程度の欠損、または、まぶたが欠損したことによって、眼球そのものは覆えてもまつげが半分以上無くなって生えてこない状態のこと。

2号

交通事故が原因で、3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を失った場合)を受けた結果「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合。

3号

交通事故が原因で、片耳の聴力が1m以上離れた距離では小声であっても聴き取るのが難しい状態。数値上、片耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態。

4号

交通事故が原因で、上肢(肩から手の先まで)のどこかに掌(指は含まない)大のキズが残った場合。

5号

交通事故が原因で、下肢(足の付け根からつま先まで)の両足のどこかに掌(指は含まない)大のキズが残った場合。

6号

片手の親指以外の指の骨一部を喪失した場合、もしくは骨がくっつかずに遊離骨折した場合。

7号

片手の親指以外の指の第一関節を曲げられなくなった場合。同症状が関節の強直や屈伸筋の損傷等によって引き起こされる場合にも認めらる。

8号

片足の中指、薬指、小指のうち1本ないし2本の用を廃した場合。なお、「用を廃した」とは、中節骨(いわゆる第1関節から第2関節の間の骨)または基節骨(いわゆる第2関節から第3関節の間の骨)を切断したもの、または、遠位指節関節(いわゆる第1関節・DIP関節)または近位指節関節(いわゆる第2関節・PIP関節)において離断したもの、もしくは、中足指節関節または近位指節関節の可動域が健側(ケガをしていない方のこと)の可動域角度の2分の1以下になった場合のこと。

9号

画像診断(レントゲン・CT・MRIなど)では異常が発見できず、症状の残存について医学的に証明することが難しくても、通院や治療状況などにより、神経症状を医学的に説明できた場合。これの典型的な症状は、むち打ち症。

後遺障害等級14級の認定を受けるには

事前認定

加害者側の任意保険会社を通じ、自賠責保険会社に申請する方法。この方法を利用する場合被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい保険会社に送る方法が一般的で、細かい手続き等保険会社が行ってくれます。

被害者請求

被害者自らが自賠責保険会社に申請する方法。この方法の場合、被害者自らがすべての書類の準備をしなくてはならない。ただし、必要な書式は自賠責保険会社へ請求することで送付してもらえます。

必要な書類
・交通事故証明書
・支払い請求書兼支払い指図書 ※要実印
・事故状況説明書
・印鑑証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・後遺障害診断書

むち打ち症で後遺障害認定を受けるには

むち打ち症の多くは14級に該当し、以下の要素を総合的に判断される。

症状を引き起こす程度の事故の場合

例えば、クリープ現象のような極めて低い速度で追突されたようなケースでは、むち打ちの症状が残っていても非該当になってしまうことが多い。

事故直後から入通院を継続している

事故直後から、これ以上回復しない「症状固定」と判断されるまで、病院に入通院を継続しなければならない。それは、事故の直後から入通院が必要なのは、その症状が事故が起因するものなのか判断できないため。

事故直後の症状が一貫して継続している

事故直後から症状固定するまでの間、同じ症状がずっと続いていることも必須。例えば、症状が「雨の日は首が痛い」といった程度の場合は、非該当になりやすい。

症状がそれなりに重く、常時性がある

「だるい」だとか「何か違和感がある」といった程度の症状だと、非該当になりやすい。

神経学的所見の有無

頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合、それぞれその症状が残存しているかについて判別する検査があるが、その結果が陽性(痛みあり)であれば、14級認定に近づく。

後遺障害等級14級認定で請求できるもの

後遺障害等級14級に認定された場合

  • 入通院慰謝料後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 休業損害
  • 文書料
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費

などが請求できる。

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