【交通事故】後遺障害の慰謝料について

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後遺障害の慰謝料について

後遺障害慰謝料には自賠責保険、任意保険会社、弁護士会の3つの基準がある。

後遺障害慰謝料の支払限度額

後遺障害等級

自賠責保険基準

任意保険基準(目安)

弁護士会基準

要介護の1級 1,600万円(1,800万円)
要介護の2級 1,163万円(1,333万円)
第1級 1,100万円(1,300万円) 1,850万円 2,800万円
第2級 958万円(1,128万円) 1,450万円 2,370万円
第3級 829万円(973万円) 1,150万円 1,990万円
第4級 712万円 850万円 1,670万円
第5級 599万円 750万円 1,400万円
第6級 498万円 650万円 1,180万円
第7級 409万円 550万円 1,000万円
第8級 324万円 450万円 830万円
第9級 245万円 350万円 690万円
第10級 187万円 250万円 550万円
第11級 135万円 200万円 420万円
第12級 93万円 150万円 290万円
第13級 57万円 65万円 180万円
第14級 32万円 45万円 110万円
※( )内の金額は被害者に扶養家族がいる場合

 

慰謝料は後遺障害等級によって大きく差が出る

後遺障害事故の慰謝料は、損害保険料算出機構が労働能力喪失表に基づいて認定した後遺障害等級を基準に算定される。この等級が1級違えば支払われる慰謝料に大きな差が出るため逸失利益の算定と同様に最初の障害等級認定が重要。ただし、ある程度の定額化がなされてると言っても、損害保険料算出機構の認定が裁判所の判決を決定するものではなく、最初の等級認定で非該当とされていても裁判所が慰謝料を認めることもある。
なお、この慰謝料は被害者が治療のために入・通院したときに支払われる入通院慰謝料とは別に支払われる。

 

 

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