後遺障害の慰謝料について
後遺障害慰謝料には自賠責保険、任意保険会社、弁護士会の3つの基準がある。
後遺障害慰謝料の支払限度額
後遺障害等級 |
自賠責保険基準 |
任意保険基準(目安) |
弁護士会基準 |
---|---|---|---|
要介護の1級 | 1,600万円(1,800万円) | ||
要介護の2級 | 1,163万円(1,333万円) | ||
第1級 | 1,100万円(1,300万円) | 1,850万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円(1,128万円) | 1,450万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円(973万円) | 1,150万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 850万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 650万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 550万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
慰謝料は後遺障害等級によって大きく差が出る
後遺障害事故の慰謝料は、損害保険料算出機構が労働能力喪失表に基づいて認定した後遺障害等級を基準に算定される。この等級が1級違えば支払われる慰謝料に大きな差が出るため逸失利益の算定と同様に最初の障害等級認定が重要。ただし、ある程度の定額化がなされてると言っても、損害保険料算出機構の認定が裁判所の判決を決定するものではなく、最初の等級認定で非該当とされていても裁判所が慰謝料を認めることもある。
なお、この慰謝料は被害者が治療のために入・通院したときに支払われる入通院慰謝料とは別に支払われる。