入・通院慰謝料表
付添看護

入・通院慰謝料表

表1

慰謝料の算出方法

  1. 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として上記の表を使用する。通院が長期に渡り、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間およびギブス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみなすことがある。
  2. 傷害の部位、程度によっては、上記の表の金額を20%〜30%程度増額する。
  3. 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短に関わらず別途増額を考慮する。
  4. むち打ち症で他覚症状がない場合は、次の表を使用する。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする。

むち打ち症で他覚症状がない場合の入・通院慰謝料表

表2
表の見方
  1. 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3カ月で完治した場合は145万円となる)
  2. 通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3カ月で完治した場合は73万円となる)
  3. 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3カ月、通院3カ月の場合は188万円となる)
  4. 表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につきそれぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円−334万円)=346万円となる

あなたの地区にいる示談金交渉に強い弁護士

少しの不注意で交通事故に見舞われてしまった。何か腑に落ちない・・・!そんな時は弁護士に相談です!交通事故相談・慰謝料の相談・示談金の相談|弁護士ほっとラインでは全国各地にいる交通事故に強い弁護士を数多く紹介しています。弁護士に知り合いはいない、自宅の近くで交通事故に強い弁護士を探してるなど、交通事故に遭った際、あなたの味方になってくれる優秀な慰謝料交渉に強い弁護士をこちらから探してください!

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

慰謝料・示談金に関する算定資料【交通事故】カテゴリの最新記事

PAGE TOP