死亡事故の慰謝料は、傷害事故や後遺障害と同様に類型化されており、自賠責保険、任意保険会社、弁護士会ごとの基準がある。
自賠責保険基準
死亡事故の支払限度額は、逸失利益や慰謝料、葬儀関係費などすべて含めて3000万円、そのうちの慰謝料の支払基準額は下記の通り。
死亡者本人の慰謝料 | 350万円 |
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遺族(義父母を含む被害者の父母、養子・認知した子並びに胎児を含む子および配偶者)の慰謝料 | 請求権者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円。被害者に被扶養者がいる場合は、この金額に200万円を加算する |
任意保険基準
保険自由化前は各保険会社とも請求者人数に関係なく、以下の基準で運用されていたが、保険自由化以降は保険会社ごとに基準が存在し、その金額は公開されていない。しかし、以前の数値に準じてる保険会社では、自賠責保険基準よりも少し高い金額が採用されている。
一家の支柱であった場合 | 1450万円 |
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない者) | 1000万円 |
18歳未満(有識者を除く) | 1200万円 |
上記以外(妻・独身男女) | 1300万円 |
弁護士会基準
弁護士会の基準額は、3つの基準の中で最も高く、交渉する際の目標額となります。
一家の支柱の場合 | 2800万円 |
母親・配偶者の場合 | 2400万円 |
その他の場合 | 2000 〜 2200万円 |
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