加害者が示談を要求してきても、急いで応じる必要はない。全体の症状が固定し、総損害額が明確になってから交渉を始めればよい。
示談は気持ちが落ち着いてからでよい
示談での鉄則は、総損害額が確定してから交渉をスタートさせるということ。損害が確定しないまま示談を進めたら、その成立後新たに損害が発生しても請求し直すことができない。たとえ加害者側から早急に示談したいと要求されたとしても決して焦って示談を進めてはいけない。
また、加害者になってしまった場合も、被害者にとってもっともよい時期に示談を開始するべき。これは、被害者の立場に立ち、その心情も考えることで信頼関係が形成され、最終的に示談がスムーズに進むことが多いため。
示談を開始する目安
傷害事故
入院中や、治療が続いてる間は焦って示談をするべきではない。治療中に「これくらいの金額で済むだろう」と損害額を確定してしまうと、思ったより入・通院期間が伸びてしまったり、あとになって後遺障害がでてしまったり問題になるケースも多い。傷害事故の場合、医師に完治、または治癒したと診断され、治療費や慰謝料など確定してから示談交渉を始める。
後遺障害事故
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、症状が固定し障害等級が認定されてから示談交渉を始める。後遺障害事故では、症状固定までは傷害事故に対する賠償を受ける期間であり、それ以降は後遺障害への賠償を受ける期間である。つまり、傷害と後遺障害に対する両方の賠償を受けることができる。なお、認定された障害等級に不服がある場合、必ず再審査の申し立てを行うこと。納得できないままの等級だと、逸失利益や慰謝料に大きな差がでてしまう。
死亡事故
死亡事故の場合、一般的には四十九日が済んだ後に示談交渉が開始される。この頃になると遺族もある程度落ち着いており、冷静に損害額を算定することができるようになると考えられる。しかし、中には遺族の気が動転している間に安い示談金を提示してくる加害者もいるため、冷静な判断ができない状況での示談交渉は危険。必ず気持ちが落ち着いてからの交渉とすること。
相手が交渉を始めない場合
いくら連絡を取ろうとしても加害者側が応じない場合、損害賠償額と返答期限を記した内容証明郵便を送付する。これを送付しておくことで、訴訟となった際に示談の開始を相手側に請求した証明となる。
また、内容証明郵便を送付しても加害者側が交渉に応じない場合は、交通事故紛争処理センターに和解の斡旋を依頼するか、裁判所へ訴訟を起こす必要がある。
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