示談に必要な書類は、原則として請求する側(被害者側)が揃えなければならない。この書類がない場合、相手側が損害を認めない場合もあり揉める原因となってしまうため、領収書なども含め必ず取っておく。
示談に必要な書類の種類
賠償の請求額を証明するために必要な書類は、①事故の発生や状況に関する書類、②身体に受けた損害に関する書類、③車の買い替え費用や治療費などの損害賠償額を証明する書類、④身分を証明したり、死亡事故の際の請求者が被害者の遺族であることを証明する身分証明書の4種類。
示談に必要な書類
事故発生や状況に関する書類
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
身体に受けた損害に関する書類
- 診断書
- 講師障害診断書
- 死亡診断書(死体検案書)
損害賠償額を証明する書類
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 給与明細または源泉徴収票
- 休業損害証明書
- 納税証明書または確定申告書の写し(自営業者の場合)
身分を証明する書類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本(被害者が死亡した場合)
事故の発生と状況に関する書類
事故に関する書類には「交通事故証明書」と「事故発生状況報告書」がある。交通事故証明書は、いつ・どこで・どんな事故があったかを警察が証明してくれる書類で、これがないと保険会社は損害賠償請求を受け付けてはくれない。
事故発生状況報告書は、提出者が自分で事故発生時の状況と事故現場の見取り図を書く。書式は特に決められていないが、この書類によって過失の割合を判断する場合もあるため、正確な記述をしなければならない。
交通事故証明書を取得するには
1. 事故の届出
2. 申請用紙の取得
全国の警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センターでもらうことができる
3. 自動車安全運転センターへ申請
- 郵便振替での申請
郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ,最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料(1通あたり540円)を添えて申し込む - 窓口での申請
窓口申請用紙に必要事項を記入のうえ,手数料を添えて申し込む - インターネットでの申請
自動車運転安全センターホームページから申し込む
身体への損害を証明するための書類
身体への損害を証明する書類には、①医師の発行する診断書、②後遺障害診断書、③死亡診断書の3種類に加え、④監察医によって作成される死体検案書の4種類。
診断書は、ケガや症状の内容を記載した医師の証明書で、ケガをした日や治療の開始日、付添看護を必要とした日数、入・通院期間、症状の経過、治療の内容などが記載される。診断時に医師に交付を希望すれば作成してもらえる。
後遺障害診断書は、後遺障害による症状固定と診断された際、医師に申請する。記載されている部位や検査の結果が等級認定に関係してくるため、医師とはよく相談し書いてもらうようにすること。
事故によって被害者が死亡した場合に作成されるのが死亡診断書と死体検案書。病院で医師が死亡を確認した場合は死亡診断書、警察などによって司法解剖が行われた場合は指定検案書が作成される。これらは、被害者遺族であれば申請することができる。申請先は、死亡を確認した病院、保健所、大学病院など。
損害賠償額を証明するための書類
診療報酬明細書 | 治療を受けた病院で申請する。(受け取れる日時要確認) |
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領収書 | 通院の際の交通費、付添費用、入院雑費など |
給与明細書・源泉徴収票 | 収入を証明するために必要 |
納税証明書・確定申告書の写し | 自営業者などの場合これが必要 |
休業損害証明書 | 事故により仕事を休み、収入や勤務評価が下がった場合必要 |
相続人は身分を証明する書類が必要
交通事故により被害者が死亡した場合は、その相続人が損害賠償請求権を相続する。相続人は被害者との相続関係を立証するため、「戸籍謄本」と、被害者が死亡したことを証明する「除籍謄本」が必要。これらは、本籍地のある市区町村役場の窓口で請求できる。