示談交渉の進め方とは

示談交渉の進め方とは
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示談で事故の和解をする

被害者と加害者の双方が話し合い、事故による損害賠償を解決することが示談。被害者が謝罪や金銭、支払い方法などに納得することができれば示談は成立する。裁判にかかる費用や時間を要さないため、早期に解決する。また、裁判中に裁判官より示談を提案される場合もある。

民事責任は被害者が加害者に直接追及する

交通事故を起こすと、加害者は刑事上、行政上、民事上の責任を問われる。中でも被害者が直接関わるのが民事上の責任であり、この責任は、加害者が被害者に対し与えた損害を賠償する責任で、被害者が加害者に直接賠償を求めることができる。その方法には、示談、加害者側の保険会社への賠償請求、裁判所への調停、訴訟などがある。

なお、刑事上の責任とは加害者が懲役刑・禁固刑・罰金刑などの刑罰を受けることで、行政上の責任とは、運転免許を持ってる人に対し公安委員会が行う行政処分のことである。

示談とは

示談とは、裁判所を介さず被害者と加害者双方で話し合うことで民事上の責任(損害賠償責任)を解決する方法。事故による治療費や慰謝料、逸失利益などをそれぞれ金銭に換算し、その金額に双方が納得することができれば、示談書を作成し損害額を確定させる。ただし、その金額に納得できなければ示談書は作成してはいけない。

稀に、示談書が急に必要になってしまった場合、「○月○日までの損害についての示談書である」とし、「後ほど新たな示談書を作成する」と明記したものを作成することもある。

実は、現在の交通事故の損害賠償のほとんどが、示談によって解決されている。しかし、条件に折り合いがつかない場合や、賠償額がどうしても納得いかない時は、裁判所での調停や訴訟なども考慮しておく必要がある。

示談とは、民事上の責任の賠償を交渉する場

事故を起こしたことにより加害者の負う3つの責任
刑事上の責任・事故により人を死傷させると、刑法に定められた懲役刑、禁固刑、罰金刑を負う
・他人の建造物を壊した時、道交法により禁固刑、罰金刑を負う
行政上の責任・事故により人を死傷させた、道交法に違反していた場合など、免許証の停止、取消される
民事上の責任・事故によりり人を死傷させたり、物に損害を与えた場合、自賠法および民法に基づき損害賠償責任を負う
交通事故弁護士が示談を担当
交通事故弁護士が示談を担当

示談書の内容は覆せない

示談するということは、加害者が被害者に対して賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約のこと。通常、被害者加害者双方の話し合いがまとまった際、内容を示談書にまとめ、双方が署名捺印してそれぞれが1通ずつ持つことになる。なので、一旦示談が成立したら加害者が賠償額を減額したり、被害者が再度の請求をしたりすることはできない。

※後遺障害の可能性がある場合は示談書に一筆加えることにより、後遺障害認定後あらためて請求できることが判例により認められている

示談書に一文挿入する際の文例将来、被害者に後遺障害が発生した場合、それに対する損害賠償を別途協議し、本件事故との因果関係が認められた場合、本示談書で定めた損害賠償金とは別に加害者は被害者に対しその損害を賠償するものとす

あと、気をつけなければならないのは「口頭での約束」。法律上、口約束も「示談」として成立するため、トラブルを避けるためにも、双方が納得した場合は示談書を作成し、賠償金の支払いが一括ではなく分割払いなど長期に渡る場合など、公正証書にしておくことを勧める。

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