駐車場で車に戻ったとき、見覚えのない傷を見つけて不安になった経験はありませんか。あるいは、走行中の軽い接触に気づかず、その後になって「もしかして当て逃げだったのでは」と心配になる方もいます。
当て逃げは、加害者・被害者のどちらの場合でも適切な対応が必要です。対応を誤ると、刑事罰や行政処分の対象となる可能性もあり、後から大きなトラブルに発展するおそれがあります。
本記事では、当て逃げの罰則や点数、気づかなかった場合の責任、被害者・加害者それぞれの対処法を紹介します。
・当て逃げの罰金は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・当て逃げの点数は、危険防止措置義務違反として5点、安全運転義務違反として2点
・当て逃げして気づかなかった場合でも、状況によって罪に問われることがある
・当て逃げに気づかなかったときの対処法は、警察・保険会社へ連絡する、当て逃げの証拠を集めるなど
当て逃げとは?罰則や点数、責任の重さについて
当て逃げとは、車同士や壁・ポールなどに接触して損傷を与えたにもかかわらず、相手方への連絡や警察への報告をせずその場を離れる行為のことです。
単なる物損事故と比べて悪質と判断されやすく、刑事罰だけでなく免許の点数加点などの行政処分も受けるおそれがあります。また、壊してしまった車や建物などに対しては、民事上の損害賠償責任も負います。
- 当て逃げの刑事罰:罰金
- 当て逃げの罰則:点数
- 当て逃げの民事責任:損害賠償
当て逃げの刑事罰:罰金
物損事故を起こした運転者には、その場で車を止めて事故による危険を防ぐ措置を取る義務(危険防止措置義務)と、速やかに警察へ知らせる義務(報告義務)があります。
当て逃げは、これらの義務を怠って現場を離れる行動であり、道路交通法第72条への違反行為です。
危険防止措置を取らなかった場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金、報告を行わなかった場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
物損事故にとどまらず、人身事故で負傷者を放置した場合は「救護義務違反(ひき逃げ)」としてさらに重い処罰の対象です。ひき逃げの場合は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
当て逃げの罰則:点数
当て逃げは、刑事罰だけでなく行政処分の対象です。事故現場で必要な措置を取らなかった場合は「危険防止措置義務違反」として5点が加算されます。
運転上の注意を怠ったと判断されるケースでは、安全運転義務違反として2点が付く可能性もあります。
違反点数が6点を超えると免許停止処分となるため、これまでの累積点数によっては一度の当て逃げで免停になることも少なくありません。なお、人身事故で負傷者を放置した場合は「救護義務違反(ひき逃げ)」として35点が付され、一発免停となります。
当て逃げの民事責任:損害賠償
当て逃げかどうかに関係なく、物損事故で自分に過失がある場合は、損害の内容に応じて賠償責任を負います。事故によって発生する費用は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 修理費 | 車両・電柱・ガードレールなど、壊れた物の修繕にかかる費用 |
| 代車費用 | 修理中に必要となる代車の利用料 |
| 休車損害 | タクシーやバスなど、営業車が修理で使えない期間に生じる損失 |
| 積載物の損害 | 車内に積んでいた商品や荷物が壊れた場合の補償 |
| 評価損(格落ち) | 車が事故歴を持ったことで市場価値が下がった分の損害 |
これらは話し合いや保険の手続きを通じて決定され、通常の物損事故であれば民事上の賠償問題で解決できます。なお、物損事故では精神的苦痛に対する慰謝料が認められるケースはほとんどありません。
壊れた物の補填によって精神的損害も回復すると考えられるからです。ただし、特別な事情がある場合は例外が認められることもあります。
たとえば、被害者が特に大切にしていた品物が破損した場合や、事故によってペットが亡くなったケースなどは、慰謝料が発生する可能性があります。
当て逃げして気づかなかった場合は罪に問われるの?
当て逃げと判断されるかどうかは、「事故を把握していたか」が大きなポイントになります。運転中に接触や衝撃をまったく認識していなかった場合は、原則として刑事責任を問われません。
ただし、気づかなかったという主張だけでは不十分で、状況から事故を認識していたと評価されれば、義務違反として処分される可能性があります。
たとえば、次のような事情を総合的に考えて、当て逃げを認識していたのかを警察が判断します。
- 衝撃や大きな音があったか
- 車両の損傷具合
- 事故現場の状況や周辺の見通し
- 運転者の当時の体調や注意力
わずかな接触でも違和感を覚えた場合は、その場で車を止めて周囲を確認し、必要があれば警察に連絡することが重要です。認識の有無は後から争いになりやすく、早めの行動が余計なトラブルを防ぐ助けになります。
当て逃げされて気づかなかった(被害者側)ときの対処法
当て逃げに遭ったと気づいたときは、まず落ち着いて状況を確認することが重要です。車の傷や周囲の痕跡から事故の状況を把握し、当て逃げの証拠を残しておきましょう。
ここでは、当て逃げされて気づかなかったときの対処法を紹介します。
- 車両の損傷状況と周囲の痕跡を確認する
- ドライブレコーダーなどの映像を確認して相手を特定する
- 警察へ連絡して被害届を出す
- 加入している保険会社に連絡する
- 当て逃げした相手が見つかれば示談交渉する
車両の損傷状況と周囲の痕跡を確認する
当て逃げに気づいたときは、まず車の状態を落ち着いて確認します。バンパーやドアのへこみ、こすれ跡、塗料の付着など、事故の痕跡になりそうな部分を細かくチェックしましょう。
周囲の地面に破片が落ちている場合や、ガードレール・壁などに傷が残っている場合は、写真に残しておくと後の手続きで役立ちます。
証拠を早めに記録しておくことで、警察への申告や保険会社とのやり取りがスムーズに進みます。
ドライブレコーダーなどの映像を確認して相手を特定する
ドライブレコーダーを設置している場合は、まず事故が起きたと思われる時間帯の映像を確認しましょう。加害車両のナンバーや特徴、接触の瞬間が残っている可能性があります。
前後カメラや駐車監視モードを備えた機種であれば、より詳しい状況を把握できます。ドラレコがない場合でも、近くの店舗や駐車場に設置された防犯カメラが映像を残していることも少なくありません。
管理者に事情を説明し、録画の確認をお願いしてみるとよいでしょう。あわせて、その場にいた人が目撃していないかを聞くことも大切です。従業員や周囲の利用者が状況を覚えている場合、加害者特定につながる手がかりになることがあります。
警察へ連絡して被害届を出す
証拠集めと並行しながら当て逃げに気づいた時点で、速やかに警察へ通報することが重要です。事故の日時や場所、車両の損傷状況などを伝えることで、被害届の受理や現場確認が進みます。
届け出を行うことで、映像や目撃情報をもとに加害者の捜索が始まり、保険手続きにも必要な「事故証明書」を取得できます。
連絡が遅れると証拠が失われる可能性もあるため、気づいた段階で早めに警察へ相談することが大切です。
加入している保険会社に連絡する
警察への届け出が終われば、早めに保険会社へ事故の状況を伝えましょう。車両保険に加入している場合は、修理費用をカバーできる可能性があります。
保険会社は、ドラレコ映像や現場写真などの証拠を確認したうえで、補償の可否や必要な手続きについて案内してくれます。
また、相手が見つからないケースでも、契約内容によっては「当て逃げ特約」などが利用できる場合も少なくありません。
事故発生から時間が経つと手続きが遅れやすくなるため、気づいた時点で連絡しておくと安心です。
当て逃げした相手が見つかれば示談交渉する
加害者が特定された場合は、警察の手続きと並行して示談に進むことがあります。示談では、修理費や代車費用などの賠償内容を話し合い、双方が納得できる形で解決を目指します。
ドラレコ映像や写真などの証拠がそろっていると、交渉がスムーズに進みやすくなりますので、用意しておきましょう。
相手が任意保険に加入している場合は、保険会社が窓口となって進めることが一般的です。被害内容によっては金額が大きくなることもあり、話し合いが難航する場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
当て逃げしたことに気づかなかった(加害者)ときの対処法
運転中のわずかな接触に気づかず、後になって「もしかして当て逃げでは」と不安になる方もいます。
そのような場合でも、認識した段階で適切に対応することで、不要なトラブルを避けられます。ここでは、加害者側として取るべき行動をみていきましょう。
- 気づいた時点で警察に連絡する
- 被害者へ連絡して謝罪する
- 示談成立を目指す
- 保険会社へ事故を伝える
- 状況に合わせて弁護士へ相談する
- 当て逃げに気づかず警察から連絡が来た場合は?
気づいた時点で警察に連絡する
当て逃げの可能性に気づいたときは、ためらわず警察へ連絡する必要があります。「軽い接触だから大丈夫だろう」「忙しいから後で知らせればいい」といった行動は、事故報告の義務に反します。
事故場所や時間、車の傷など、把握している情報を伝えるだけでも構いません。
衝撃を感じていながら現場を離れ、連絡をしない行為は悪質と判断されやすく、処分の内容が重くなる可能性があります。少しでも不安を覚えた段階で警察に相談しておくことが、自分を守るためにも重要です。
被害者へ連絡して謝罪する
被害者が特定できた場合は、速やかに連絡し、誠意をもって謝罪する姿勢が求められます。相手が当て逃げに対して不信感を抱いている状況では、謝罪が遅れるほどトラブルが深刻化しやすくなるため、早めの対応が重要です。
謝罪の際は言い訳を控え、分かっている事実を正確に伝えたうえで、修理費などの対応方針を丁寧に説明しましょう。
ただし、何度も謝罪を繰り返すと逆効果になる場合もあるため、警察や保険会社の助言を踏まえながら行動することが大切です。
相手が任意保険に加入している場合は、保険会社同士で交渉が進むこともあり、落ち着いたやり取りがしやすくなります。
示談成立を目指す
たとえば、物件事故報告書、車の修理見積書、買い替えが必要な場合の購入見積書などが挙げられます。事故による損害は状況によって異なりますが、物損事故でよく問題になる項目は次の通りです。
- 車両の修理費
- 修理費が車の時価額を大きく上回るときの買い替え費用
- 事故歴がついたことによる評価損(車の価値下落)
- 代車の使用料
- レッカー移動にかかった費用
- 積載物や携行品の損害
示談金は、これらの損害額を合計した金額が基本になります。そのため、根拠となる資料は必ず保管しておきましょう。
また、一度示談がまとまると、後から金額を変更することはほとんどできません。「やっぱり買い替えたいから差額が欲しい」「見積りより修理費が高かった」などの理由でも、再請求は認められないのが一般的です。
判断に迷う場合は、示談に進む前に弁護士へ相談することをおすすめします。専門家に確認してもらえば、提示された示談金が妥当かどうか判断できますし、必要であれば交渉を任せることも可能です。
保険会社へ事故を伝える
警察へ連絡したあとは、できるだけ早い段階で保険会社にも事故の報告を行う必要があります。原則として、警察へ届け出た当日に連絡するのが望ましいです。
連絡が遅れると補償の対象外となる可能性があるため注意しましょう。報告の際には、警察から案内される届出受理番号、事故の日時・場所、当時の状況などを正確に伝えます。
被害者が特定できている場合は、相手車両のナンバーや車種、色、損傷の程度などの情報もあわせて整理しておくと手続きがスムーズです。必要書類や今後の流れについて保険会社が案内してくれるため、早めの連絡が重要です。
状況に合わせて弁護士へ相談する
当て逃げの可能性がある場合や、示談交渉・賠償問題に不安があるときは、弁護士へ相談する選択肢も検討しましょう。
加害者側は「どこまで責任を負うのか」「示談金が適正か」など判断が難しい場面が多く、専門的な助言が役立ちます。弁護士であれば、刑事処分や行政処分への対応、被害者とのやり取り、示談交渉の代行など幅広くサポートできます。
特に、相手との話し合いがこじれそうな場合や、警察から事情聴取を受ける可能性があるときは、早めに相談する方が安心です。
当て逃げに気づかず警察から連絡が来た場合は?
警察から連絡が入った場合は、まず落ち着いて状況を確認し、指示に従って対応することが重要です。連絡が来たということは、被害者側から通報があり、あなたの車が関与した可能性があると判断された状況です。
警察から事故の日時や場所について質問されるため、覚えている範囲で正確に答えましょう。「知らない」「覚えていない」と曖昧な返答をすると、調査が長引くことがあります。
車両の損傷を確認したり、ドラレコ映像を見返したりして、状況を整理しておくと安心です。
必要に応じて弁護士へ相談し、今後の対応や説明の仕方についてアドバイスを受けることも検討してください。
当て逃げした際に弁護士へ相談するメリット
当て逃げは、刑事処分・行政処分・民事賠償の3つの責任が絡むため、状況が複雑になりがちです。特に、事故を認識していたかどうかで判断が分かれるケースや、示談金の妥当性が判断しづらい場面では専門的な知識が不可欠です。
弁護士へ相談することで、法律面から適切な助言を得られ、加害者・被害者のどちらであっても適切な対応ができるようになります。ここでは、弁護士に依頼する具体的なメリットを紹介します。
- 法的観点からアドバイスがもらえる
- 示談交渉を弁護士に任せられる
- 刑事処分や行政処分への対応ができる
法的観点からアドバイスがもらえる
弁護士へ相談すると、事故の状況や証拠の内容を踏まえたうえで、法律的にどのような問題が生じるのかを整理してもらえます。
当て逃げが成立するかどうかは事故を認識していたかが重要な判断基準になるため、本人の主張だけでは不十分です。
弁護士は、事故の状況、車両の損傷、ドラレコ映像、警察からの聴取内容などを総合的に確認し、刑事処分・行政処分・民事賠償の見通しについて具体的に説明してくれます。
また、「どのタイミングで警察に説明すべきか」「被害者とどのようにやり取りすべきか」など、実務に即した助言も受けられます。
自分の判断だけで動くと、誤解を招いたり処分が重くなる可能性があるため、専門的な視点からアドバイスを受けるため安心です。
示談交渉を弁護士に任せられる
示談交渉は、被害額の計算や修理費の妥当性の判断、相手との連絡調整などが必要になり、精神的な負担も大きい作業です。弁護士に依頼すれば、こうした手続きをすべて任せられます。
弁護士は、車両の修理費、評価損、代車費用、レッカー代、積載物の損害など、損害項目ごとに適正な金額かどうかを判断し、必要な資料の整備もサポートします。
また、示談は一度成立すると原則としてやり直しができないため、金額が妥当かどうかを慎重に見極めることが大切です。
交渉が難航している場合や、相手の要求が過大だと感じる場合でも、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いが可能になります。
万が一、示談が成立せず裁判に進むことになっても、そのまま手続きを引き継いでもらえるため、継続的なサポートを受けられることも大きなメリットです。
刑事処分や行政処分への対応ができる
当て逃げは、事故の状況によって刑事罰や行政処分の対象になります。特に「事故を認識していたかどうか」が争点になる場合は、本人の説明次第で処分が大きく変わることがあります。
弁護士に相談すれば、取調べでどのように説明すべきか、どのような証拠を提示すればよいかなど、適切な対応方法を具体的にアドバイスしてもらえることがメリットの一つです。
また、過失の程度や事情を丁寧に主張することで、処分が軽くなる可能性もあります。行政処分についても、違反点数や免許停止・取消のリスクを踏まえたうえで対応を検討できます。
当て逃げに関するよくある質問
当て逃げに関するよくある質問を紹介します。
- 当て逃げしたことに気づかなかった場合、傷なしでも警察に連絡する?
- 当て逃げして気づかなかったまま放置すると免停になる?
- サイドミラーの接触による当て逃げに気づかなかった場合は罪になる?
- 物損したことに気づかなかった場合でも、当て逃げになりますか?
- 駐車場での当て逃げに気づかなかった場合も当て逃げ?
当て逃げしたことに気づかなかった場合、傷なしでも警察に連絡する?
当て逃げの可能性を少しでも感じたときは、車に目立つ傷がなくても警察へ連絡しておくことが大切です。自分の車が無傷でも、相手の車両や壁・ポールなどに接触している可能性があります。
「何かに当たった気がする」「違和感があった」という程度の認識でも、事故を把握していたとみなされれば当て逃げと判断されることがあります。
警察に報告せずそのまま放置していると、事故報告義務違反として行政処分や罰金の対象になる恐れがあるため、注意が必要です。不安を覚えた段階で、念のため警察へ相談しておくことが自分を守る行動につながります。
当て逃げして気づかなかったまま放置すると免停になる?
当て逃げで免停になるかどうかは、事故の状況や過失の程度によって変わります。放置したからといって、必ず免許停止になるわけではありません。
ただし、事故を認識していたと判断されれば、危険防止措置義務違反や事故報告義務違反として点数が加算され、累積点数によっては免停に達する可能性があります。
過去の違反歴が多い人ほど、少ない加点でも免停ラインに届きやすい点には注意が必要です。また、自分から警察へ出頭していれば、処分が軽く評価されるケースもあります。
免停のリスクを少しでも抑えるためには、疑いを持った段階で警察へ連絡し、状況を確認しておくことが望ましいです。
サイドミラーの接触による当て逃げに気づかなかった場合は罪になる?
サイドミラーが軽く何かに触れただけでも、「当たった」と認識していれば当て逃げとして扱われる可能性があります。
サイドミラーは運転中に目に入りやすい部位のため、突然角度が変わっていたり、斜めに傾いていると「どこかにぶつかったかもしれない」という認識につながります。
このように、運転者が接触を把握していたと判断されれば、報告義務違反などに該当するおそれがあります。
一方で、衝撃が非常に弱く、まったく気づかなかったと認められる場合は当て逃げとして扱われないケースもあります。
ただし、認識の有無は周囲の状況や車両の損傷、音や揺れの程度などを総合的に判断されるため、少しでも違和感を覚えたら車を止めて確認し、必要に応じて警察に連絡することが大切です。
物損したことに気づかなかった場合でも、当て逃げになりますか?
当て逃げと判断されるかどうかは、物損の有無ではなく「事故を認識していたか」です。
物損事故であっても、衝撃や音を感じていたにもかかわらず現場を離れれば、報告義務違反として処分の対象になります。
一方で、衝撃が非常に弱く、まったく気づかなかったと警察が判断した場合は、当て逃げには該当しないこともあります。
駐車場での当て逃げに気づかなかった場合も当て逃げ?
最終的には事故を認識していたかどうかで当て逃げかどうかが判断されます。
たとえば、ハンドルを切った際に車体が何かに触れたような感覚があったり、ミラー越しに物に当たった様子が見えていたりすれば、事故を把握していたと評価される可能性があります。
認識があったにもかかわらず、そのまま駐車場から立ち去った場合は、危険防止措置義務違反や事故報告義務違反にあたり、当て逃げです。
まとめ
当て逃げは、事故そのものだけでなく適切な対応を取らなかったことが重く評価される行為です。
加害者・被害者のどちらの立場でも、状況の確認や警察への連絡、保険会社への報告など、すべき行動を的確に進めることが重要です。
特に、事故を認識していたかどうかは処分内容に大きく影響するため、少しでも違和感を覚えた段階で車を止めて確認し、必要があれば警察へ相談しましょう。
被害者側であれば、証拠の確保や保険手続きによってスムーズな解決が期待できます。加害者側であっても、誠実な対応や専門家への相談によってトラブルの拡大を防げます。