自転車で飲酒運転したときの罰則や事例、お酒を飲んだときの対処法を紹介

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自転車でお酒を飲んで帰る行為は、道路交通法上の「飲酒運転」です。

令和6年11月の法改正により自転車の飲酒運転にも罰則が導入され、これまで以上に厳しい取り締まりが行われています。

酒気帯びや酒酔いの状態で運転すると、罰金や懲役といった刑事処分を受けるおそれがあります。運転免許を持っていなくても処分の対象になることも注意が必要です。

本記事では、自転車で飲酒運転したときの罰則、実際の処分事例、お酒を飲んだ後の安全な行動について詳しく解説します。違反を避けるための対処法を知り、事故やトラブルのリスクを減らしましょう。

本記事の結論

・自転車の飲酒運転は違法になる(令和6年11月の道路交通法改正により罰則が強化)
・自転車で飲酒運転したときの罰則は、運転者・提供者・同乗者に科せられる(5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金など)
・自転車の飲酒運転が原因で免許取消・停止になることもある
・自転車の飲酒運転しないための対処法は、自転車を押して帰る、タクシーや公共交通機関を利用するなど

目次

自転車の飲酒運転は違法になる

お酒を飲んで車を運転すると飲酒運転になることは広く知られていますが、自転車でも飲酒運転に該当する点は意外と知られていません。

自転車は道路交通法上の軽車両に分類され、車と同じように交通ルールを守る義務があります。

そのため、酒気を帯びた状態で自転車を運転すると、酒気帯び運転や酒酔い運転として処罰の対象になります。自転車なら大丈夫と油断せず、飲酒後の運転は避けることが大切です。

  • 自転車は道路交通法上の軽車両に分類される
  • 令和6年11月の道路交通法改正により罰則が強化された

自転車は道路交通法上の軽車両に分類される

自転車は道路交通法上の「軽車両」に分類され、車両の一種として扱われます。

軽車両には交通ルールを守る義務が課されており、信号遵守や左側通行といった基本的な規定も適用されます。道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、自転車もこの条文の対象です。

自転車利用者は「車ではないから大丈夫」と考えがちですが、法律上の扱いは明確です。

飲酒によって注意力が下がれば事故を起こす可能性が高くなり、結果として周囲を巻き込む事態にもなりかねません。自転車が軽車両に分類されることを理解し、安全な利用を心がける必要があります。

令和6年11月の道路交通法改正により罰則が強化された

令和6年11月の道路交通法改正では、自転車の飲酒運転に対する扱いが大きく変わりました。どのように改正されたのかは、以下の表を参考にしてください。

改正前(〜令和6年10月まで) 改正後(令和6年11月以降)
酒気帯び運転の扱い 明確な罰則なし 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒酔い運転の扱い 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 改正後も同じ
提供者・同乗者の責任 自転車は対象外 提供者・同乗者にも罰則適用

大きな変更点としては、これまで明確な罰則がなかった酒気帯び運転にも刑事罰が導入されたことです。

改正前は、検挙されても行政指導にとどまるケースが多く、実質的に罰則がない状態でした。

しかし、改正後は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があり、取り締まりが以前より厳しくなっています。

また、自転車を提供した人や飲酒した運転者に同乗した人にも罰則が適用されます。

飲酒した相手に自転車で帰宅させる行為も危険であり、法律違反を招くおそれがありますので、お酒を飲んだ日は自転車に乗らないよう声をかけ、移動手段を見直してもらうことが重要です。

自転車で飲酒運転したときの罰則

自転車で飲酒運転をすると、道路交通法に基づく厳しい罰則の対象になります。

罰則の対象は、お酒を飲んだ人だけでなく、お酒や自転車を提供・同乗した人も対象ですので注意しましょう。

  • 酒気帯び運転の場合の罰則
  • 酒酔い運転の場合の罰則
  • 自転車を提供した場合の罰則
  • お酒を提供・同乗した場合の罰則
  • 自転車運転者講習制度の対象になる可能性もある

酒気帯び運転の場合の罰則

酒気帯び運転とは、体内にアルコールが残っていることで運転操作に影響が生じるおそれがある状態で自転車を走行する行為のことです。

道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合に酒気帯び運転として扱われます。

アルコール検査で酒気帯び運転と判断されれば、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

自転車は車ほど速度が出ないものの、飲酒によって反応が遅れたり、バランスを崩したりする場合があり危険です。そのため、たとえ少量であってもお酒を飲んだ日は、自転車の運転を避けるように心がけましょう。

酒酔い運転の場合の罰則

酒酔い運転とは、アルコールの影響によって自転車の運転に著しい支障が生じている状態です。まっすぐ走れない、会話の受け答えができない、といった症状が見られると酒酔い運転と判断される可能性があります。

道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上の場合に酒酔い運転として扱われます。

数値だけでなく、運転中のふらつきや危険な挙動も判断材料になるため、飲酒量が少なくても酒酔いと判断されることも少なくありません。

車で酒酔い運転をした場合は、免許が一発で取消となり、欠格期間が三年になる非常に重い処分が科されます。自転車であっても例外ではなく、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

判断力が大幅に低下し、急な飛び出しや歩行者との接触を避けられないため、自転車でも重大な事故につながる可能性は高いです。

自転車を提供した場合の罰則

道路交通法の改正により、飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒した相手に自転車を提供した人も罰則の対象になりました。

飲酒の事実を知りながら自転車を貸した場合は、運転者と同様に重い責任を負うことになります。例えば、運転者が酒気帯び運転の場合は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

自分はお酒を飲んでいないから安全だと考え、自転車を安易に貸す行為は法律上問題になるため注意が必要です。

飲酒後に自転車を貸さないことは、提供者自身を守るだけでなく、事故防止にもつながります。お酒を飲んだ人が自転車に乗ろうとしている場面では、公共交通機関やタクシーの利用を促すように心がけましょう。

お酒を提供・同乗した場合の罰則

飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒した相手にお酒を提供した人や同乗した人まで罰則の対象です。

運転者が酒酔い運転に該当する状態であれば、提供者や同乗者には3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合でも、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

自転車の二人乗りは本来禁止されていますが、飲酒運転の場合は指導だけでは済まないため注意しましょう。

自転車運転者講習制度の対象になる可能性もある

自転車で酒気帯び運転をすると、刑事罰だけでなく「自転車運転者講習制度」の対象になる可能性があります。

この制度は、危険な違反を繰り返す自転車利用者に対して講習の受講を義務づけるもので、飲酒運転のような重大な違反が確認された場合に適用されます。

講習命令に従わず受講しなかったときは、5万円以下の罰金が科されることにも注意が必要です。自転車運転者講習制度は、自転車による事故を減らすことを目的に導入されました。

講習では、飲酒が運転に及ぼす影響や、ふらつきによって事故が起きやすくなる状況を具体的に学びます。講習時間は3時間で、受講費用は6,500円の自己負担です。

自転車の飲酒運転で免許が取り消しになる可能性は?

自転車の飲酒運転で免許が取り消しになる可能性について見ていきましょう。

  • 運転免許を持っていなくても罰則は科される
  • 自転車の飲酒運転が原因で免許取消につながるケース

運転免許を持っていなくても罰則は科される

自転車で飲酒運転をした場合は、運転免許の有無に関係なく罰則の対象です。道路交通法では、自転車は軽車両として扱われ、車と同じように飲酒運転が禁止されています。

免許を持っていないからといって処分を免れるわけではなく、酒気帯び運転や酒酔い運転と判断されれば、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

自転車の飲酒運転が原因で免許取消・停止につながるケース

自転車の飲酒運転が原因で免許取消しにつながることはあります。ただし、自転車の違反そのものに違反点数が付く仕組みはなく、通常は免許の停止や取消しに直結しません。

問題になるのは、飲酒運転によって重大な事故を起こした場合や、危険な運転を繰り返していると判断されたケースです。自転車であっても歩行者やほかの自転車を巻き込めば大きな被害につながるため、免許保持者としての責任が問われることになります。

実際に、自転車の飲酒運転が原因で行政処分が科された事例があります。

広島県警は、自転車で酒気帯び運転をしたとして摘発された県内の50代男性に対し、車の運転免許を最長6か月停止する行政処分を科しました。処分理由として「自転車で飲酒運転をする人物は、自動車でも同様の違反をする可能性が高い」と判断されたためです。自転車の飲酒運転で免許停止処分が下されたのは、広島県内で初めてとされています。

参考元:Yahoo!ニュース

このように、自転車であっても飲酒運転の状況によっては免許停止につながる可能性はあります。また、この事例のように酒酔い運転でなくても、免許停止になる可能性は少なくありません。

自転車の飲酒運転しないための対処法

自転車での飲酒運転を避けるためには、飲酒後に運転しないという意識を徹底することが重要です。お酒を飲んだ日は、自転車を押して歩くか、タクシーや公共交通機関を利用する方法が安全です。

また、飲酒量が少ない場合でも、アルコールが体に残ることで判断力が低下するため、走行は控えましょう。

  • お酒を飲んだあとに自転車を押して歩けば違法にならない
  • 飲酒した場合はタクシーや公共交通機関を利用する
  • 自動車のような代行サービスはない
  • アルコールが体内から抜ける時間

お酒を飲んだあとに自転車を押して歩けば違法にならない

飲酒後に自転車を押して歩く行為は、道路交通法上の運転には当たらないため違法とはされません。自転車の飲酒運転が問題になるのは、あくまでもペダルをこいで走行し、他者に危険を及ぼす可能性がある状態で移動した場合です。

ただし、自転車を押しているときでも注意は必要です。道路の進行方向を妨げたり、ふらついて車道にはみ出したりすると、思わぬ事故につながる可能性があります。

たとえ歩いていたとしても事故につながってしまえば、過失割合が認められる可能性があります。安全に歩けない状態であれば、無理に自転車を押さず、タクシーや家族への送迎を利用するほうが安心です。

飲酒した場合はタクシーや公共交通機関を利用する

飲酒後は、自転車に乗らずタクシーや公共交通機関を利用することが最も安全です。飲酒後に少しだけ乗るつもりでも、思わぬ場面でバランスを崩すことがあり、歩行者や対向自転車との接触事故を招く可能性があります。

タクシーや電車を利用すれば、安全に帰宅できるだけでなく、飲酒運転のリスクを完全に避けられます。

自転車をその場に置いて帰ることに抵抗がある人もいますが、飲酒運転による罰則や事故のリスクを考えると、翌日に引き取りに行くほうがはるかに安全です。

また、飲み会が予想される場合は、事前に交通手段を決めておくことが効果的です。自転車で行かず徒歩や公共交通機関で向かうことで、帰宅時に飲酒運転の誘惑を断ち切れます。

自動車のような代行サービスはない

飲酒後に自転車へ乗らずに帰宅したい場合でも、自動車の運転代行のような自転車専用の代行サービスはありません。

自転車は構造上、二人乗りができず、利用者が同乗することもできません。利用者と自転車の両方を同時に目的地へ移動させる仕組みを用意するのが難しく、サービスとして成立しにくい事情があります。

そのため、自転車を安全に移動させたい場合は、自分で押して歩くか、後日取りに行く必要があります。

アルコールが体内から抜ける時間

飲酒後、時間が経てば自然にアルコールが抜けていると考える人は多いものです。しかし、実際には翌朝になってもアルコールが体内に残っているケースは珍しくありません。

自動車事故の事例では、前夜の飲酒が原因で翌朝の検査でアルコールが検出される例が数多く報告されています。これは、自転車であっても同様に起こり得ることですので、翌朝の運転を油断しないことが大切です。

一般的には、体重60kgの人がビール中瓶一本を飲んだ場合、分解に必要な時間は約4時間とされています。しかし、この数値は目安に過ぎず、体調や飲酒速度、食事の有無によって分解速度は大きく変わります。

飲酒運転を避けるために、アルコールが抜ける時間も把握しておくことが重要です。

実際に自転車の飲酒運転で罰則に至った事例

自転車の飲酒運転は、軽い違反だと誤解されがちですが、実際には罰金刑や書類送検などの厳しい処分につながるケースがあります。自転車での飲酒運転によって罰則を受けた実例を紹介し、どのような行為が処分対象になるのかを具体的に解説します。

  • 酒気帯び運転で罰金10万円+免停になった事例
  • 飲酒運転で書類送検+懲戒解雇になった事例
  • 飲酒運転で減給の懲戒処分になった事例

酒気帯び運転で罰金10万円+免停になった事例

2024年11月2日、長野市に住む31歳の男性会社員が、自転車で酒気帯び運転をしたとして検挙されました。

男性は自宅で缶ビール1本と焼酎2杯を飲んだあと、午後11時すぎに自転車で外出していたところ、警察の職務質問を受け、アルコール検査で酒気帯び運転が確認されています。

男性に下された罰則は、罰金10万円と運転免許の30日間の停止です。

この事例は、道路交通法が改正された翌日だったこともあり、男性は罰則が厳しくなったことを知りませんでした。この事例でも、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転で免停になっています。

少量のお酒であっても、免停になる可能性は十分にありますので、注意が必要です。

飲酒運転で書類送検+懲戒解雇になった事例

2025年5月、福岡市立こども病院に勤務する30代の看護師が、自転車で飲酒運転をしたとして検挙され、その後、懲戒解雇処分を受けています。

看護師は勤務を終えたあと、市内の飲食店で日本酒を3杯飲み、そのまま無灯火の自転車に乗って帰宅しようとしていました。

夜間に無灯火でふらつきながら走行していたため、警察官が停止を求め、呼気検査を実施した結果、基準値を超えるアルコールが検出された事例です。

罰金や免停だけでなく、飲酒運転が職場に影響するケースもあります。今回の事例のように、医療従事者は高い倫理性が求められる職種であり、社会的信用を失う行為は懲戒解雇につながるため注意が必要です。

飲酒運転で減給の懲戒処分になった事例

2025年9月、愛媛県松山市に勤務する30代の男性職員が、自転車で飲酒運転をしたとして懲戒処分を受けました。

男性は自宅で酒を飲んだあと、午後1時半頃に外出しようとした際に、子どもがいなくなっていることに気づいたとされています。

子どもを探すために自転車に乗って移動したところ、警察に保護された子どもを発見した様子を確認したため、その場で警察官から事情を尋ねられたようです。

警察官が飲酒の可能性を確認するために呼気検査を行ったところ、男性の呼気からは基準値の5倍にあたるアルコールが検出されました。

処分内容は、裁判所から罰金20万円の略式命令を受けるだけでなく、減給1/10を6か月という比較的重い措置です。

自転車の飲酒運転はどのくらい発生しているのか

自転車の飲酒運転は、統計上は自動車ほど件数が多くありませんが、毎年一定数の事故や検挙が発生しています。実際の事故件数や検挙数のデータを紹介し、自転車の飲酒運転がどれほど発生しているのかを具体的に解説します。

  • 自転車の飲酒運転の死亡・重傷事故件数
  • 自転車の飲酒運転の検挙数

自転車の飲酒運転の死亡・重傷事故件数

自転車の飲酒が関係する死亡・重傷事故は、毎年一定数発生しています。ここ10年間では2014年が最も多く、2021年は73件と最も少なかったです。2024年の自転車の飲酒運転に関する死亡・重傷事故の件数は、以下の通りです。

件数 死亡事故件数
酒酔い運転 7件 5件
酒気帯び運転 42件 22件
基準以下・検知不能 49件 7件

事故の内訳を見ると、酒酔いが7件、酒気帯びが42件、基準以下や検知不能が49件となっており、アルコールの程度にかかわらず深刻な事故につながっていることが分かります。

特に注意すべき点は、50歳以上の事故が305件で約6割を占めていることです。若者よりも中高年層のほうが飲酒後に自転車へ乗る傾向が強く、年齢による判断力の低下も影響している可能性があります。

逆に20代は60件(11.9%)と最も低いです。若者は中高年層に比べると反射神経が良く、瞬時の回避行動が取りやすい場面もありますが、それでも飲酒の影響が完全に抑えられるわけではありません。

年代に関係なく、飲酒後に自転車へ乗る行為は危険です。わずかな酔いでもバランス感覚や判断力は確実に低下するため、飲酒後は自転車に乗らない意識が求められます。

参考元:警察庁交通局|令和6年における交通事故の発生状況について

自転車の飲酒運転の検挙数

酒酔い運転 116件
酒気帯び運転 1,018件
全体 51,564件

2024年の道路交通法改正により、自転車に対しても「飲酒運転」「酒気帯び運転」の区分が新設され、取り締まりが強化されました。改正後の1年間では、酒気帯び運転が1,018件、酒酔い運転が116件検挙されており、合わせて1,000件を超えています。

全体の検挙件数で最も多い違反は「一時不停止」で21,833件と圧倒的に多く、飲酒違反は割合としては高くありません。また、飲酒運転に対する指導警告票は471件交付されており、無灯火や並進禁止など他の違反に比べると最も少ないのが現状です。

参考元:警察庁|自転車の交通指導取締り状況

自転車の飲酒運転に関するよくある質問

自転車の飲酒運転に関するよくある質問を紹介します。

  • 自転車の飲酒運転の罰則はいつから?
  • 自転車の飲酒運転で免停になる?
  • 公務員が自転車で飲酒運転した場合の罰則は?
  • 自転車の飲酒運転も前科はつくの?
  • 自転車の飲酒運転でも赤・青切符は切られる?
  • 自転車の飲酒運転の罰則で違反点数はつくの?
  • 自転車で飲酒運転した場合、会社に報告される?

自転車の飲酒運転の罰則はいつから?

自転車の飲酒運転に対する罰則は、道路交通法の改正により2024年11月1日から始まりました。改正前も酒酔い運転として処罰対象でしたが、酒気帯び運転の基準が自転車に適用されていません。

改正後は自動車と同じ基準でアルコール検査が行われ、基準値を超えれば酒気帯び運転として処罰されます。

自転車の飲酒運転で免停になる?

自転車の飲酒運転そのものに違反点数は付与されないため、通常はすぐに免許が停止されることはありません。

ただし、飲酒運転によって重大な事故を起こした場合や、悪質と判断される行為を繰り返した場合は、免許停止や取消しなどの行政処分につながる可能性があります。

実際に、飲酒運転を理由に自転車利用者へ免許停止処分を行った例も少なくありません。

公務員が自転車で飲酒運転した場合の罰則は?

公務員が自転車で飲酒運転をした場合、道路交通法違反として刑事処分を受ける点は一般の人と変わりません。酒気帯び運転であれば罰金刑、酒酔い運転であればさらに重い罰則が科されます。

しかし、公務員の場合はそれに加えて「職務上の信用を損なう行為」として、勤務先から懲戒処分を受けることも少なくありません。

たとえば、大分県では自転車で飲酒運転をした50代の県局長が、罰金20万5000円の略式命令を受けたあと、停職3か月や更迭などの重い処分を受けています。大学職員のケースでは、岡山大学の准教授が自転車を飲酒運転し、罰金10万円の略式命令を受けた結果、停職14日の処分となりました。

自転車の飲酒運転も前科はつくの?

自転車であっても、飲酒運転で検挙されて罰金刑が確定すると前科がつきます。道路交通法違反は刑事罰にあたるため、酒気帯び運転・酒酔い運転のどちらでも罰金を支払って刑が確定すれば前科扱いになります。

軽車両だからといって扱いが軽くなるわけではなく、飲酒後の運転は法律上の犯罪として扱われるため、注意が必要です。

自転車の飲酒運転でも赤・青切符は切られる?

自転車で飲酒運転をした場合は、交通切符のうち赤切符(交通切符・告知票) が交付されます。

赤切符は、刑事罰が前提となる重大な違反に使われるもので、酒気帯び運転・酒酔い運転はその対象に含まれます。

一方で、自転車には道路交通法上の「青切符」の制度はないため、軽微な違反でも青切符が切られることはありません。赤切符を受けると後日、検察庁への出頭が必要になり、略式罰金などの刑事処分となります。

自転車の飲酒運転の罰則で違反点数はつくの?

自転車の飲酒運転には道路交通法の違反点数制度が適用されません。違反点数は自動車や原付など免許が必要な車両に対して使われる仕組みであり、免許が不要な自転車は対象外です。

そのため、酒気帯び運転や酒酔い運転で摘発されても点数が加算されることはありません。ただし、点数が付かないからといって処分が軽くなるわけではありません。

罰金刑が科されるほか、危険行為として講習命令が出される可能性もあります。

自転車で飲酒運転した場合、会社に報告される?

自転車の飲酒運転で検挙されても、必ず会社へ通知されることはありません。一般的に、警察が本人の勤務先へ連絡することは原則ありません。

ただし、罰金刑になった場合は前科として扱われるため、職種によっては影響が出る可能性があります。

また、地方公務員や教職員、医療従事者など、職務上の信用が重視される立場では、内部調査や処分につながる例もあります。ニュースとして報道されれば、結果的に勤務先へ知られるケースも少なくありません。

まとめ

自転車であっても飲酒運転は道路交通法違反となり、酒気帯び運転や酒酔い運転として罰則の対象になります。罰金だけでなく、場合によっては自動車免許の停止や取消につながる例もあり、処分の重さを軽視できません。

事故やトラブルを防ぐためには、飲酒した日は自転車に乗らず、徒歩や公共交通機関を利用することが大切です。

自転車は手軽に乗れる反面、事故による被害は大きくなるため、一人ひとりがルールを守り安全に配慮する意識が求められます。

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