牛ノ濵 健作(うしのはま けんさく)

問題を“素早く”解決し、地元で“一番”頼られる事務所へ

鹿児島ファースト法律事務所 | 牛ノ濵 健作(うしのはま けんさく)

〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-10 宮里ビル2階

受付時間: 9:00~18:00

鹿児島ファースト法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
鹿児島ファースト法律事務所オフィス
事務所名 鹿児島ファースト法律事務所
電話番号 050-5272-2499
所在地 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-10 宮里ビル2階
担当弁護士名 牛ノ濵 健作(うしのはま けんさく)
所属弁護士会
登録番号
鹿児島県弁護士会所属
No. 33747
担当弁護士:鹿児島ファースト法律事務所

弁護士の牛ノ濵健作です。

交通事故の被害に遭ってケガの痛みに苦しんでいるにもかかわらず、保険会社との面倒な交渉や手続きが押し寄せ、心身ともに疲弊してしまう方が多くいらっしゃいます。事故後に辛い思いをしないように、相手方保険会社との示談交渉などはすべて弁護士に任せて、ご自身のケガの治療に専念してください。

当事務所の弁護士は過去14年間にわたり、多数の交通事故問題を解決に導いてきました。その経験で培ったノウハウを活かし、法律的観点から依頼者の利益を最大限まで追求します。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 ・JR鹿児島駅
・市電鹿児島水族館口電停
対応エリア 鹿児島県内
電話受付時間 9:00~18:00
着手金 着手金0円・相談料無料
報酬金 11万円~+得られた賠償金の11%~17.6%
※弁護士特約利用なら実質無料(上限300万円)
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】鹿児島ファースト法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

心身の負担を軽減するために、ぜひ早めにご相談ください。

交通事故の被害に遭ってケガの痛みに苦しんでいるにもかかわらず、保険会社との面倒な交渉や手続きが押し寄せ、心身ともに疲弊してしまう方が多くいらっしゃいます。事故後に辛い思いをしないように、相手方保険会社との示談交渉などはすべて弁護士に任せて、ご自身のケガの治療に専念してください。
当事務所では、さまざまなケースを想定した対応をするために、通院の初期段階からのご相談・ご依頼をおすすめしています。適正な補償を受けるために必要な通院方法、受けるべき画像検査、治療の際の注意点などのアドバイスを提供し、依頼者一人ひとりの要望に沿った最良の解決をめざします。

当事務所の所属弁護士は長年にわたり、多数の交通事故問題を解決に導いてきた実績を誇ります。豊富な経験で培ったスキルを存分に生かして、依頼者の利益(損害賠償額、早期解決など)を最大限まで追求します。まずは、お気軽にご連絡ください。

示談交渉や裁判を通じて、賠償金の増額をめざす。

保険会社が算出する基準と本来の基準は異なります。

損害賠償請求ができる項目(慰謝料、逸失利益、休業損害など)や相場を知らないと、ご自身が請求できる金額がわからず、相手方保険会社が提示してきた示談額を鵜呑みにしてしまい、適正な補償を受け取れない場合があります。
一般的に相手方保険会社は、損害賠償金を内部基準(自賠責基準や任意保険基準)で算出し、自社の支払額を低く抑えてくるため注意が必要です。そこで、私ども弁護士が介入し、本来得られる「裁判基準」で算出した賠償額を基準に交渉します。ほとんどのケースで、保険会社が当初に提示していた金額よりも増額になります。
当事務所で扱った事案では、示談交渉や裁判を通じて大幅に増額できたケースもあります。保険会社から示談を提案されたら、安易に応じずに当事務所にご相談ください。

過失割合・逸失利益・休業損害に関する留意点。

弁護士が介入し、納得できる着地点・解決策を導きます。

<過失割合>

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことです。通常は保険会社の担当者が、事故状況を損害賠償額算定基準と照らし合わせて決めています。しかしながら、その割合が適正とは限りません。相手方保険会社は、加害者側に不利な要素を加味しない場合があるため注意が必要です。
提示された割合に納得できない場合は、ぜひ弁護士に相談してください。相手方の主張の矛盾を発見し、適正な過失割合を示します。

<逸失利益>

逸失利益とは、交通事故によって働けなくなったために、得ることができなくなった利益のことです。後遺障害が残った場合と死亡した場合に認められます。
保険会社が提示する逸失利益が正しいとは限りません。少しでも疑問を感じたら、当事務所にご相談ください。たとえば、事故で残った後遺障害に対して、相手方保険会社から「逸失利益5年分」を通告されたケースでは、当事務所が後遺障害の症状を把握して5年分が適切かどうかを判断。依頼者の主張が通りそうであれば、診断書やカルテを取り寄せて示談交渉や訴訟を実施し解決した事例もあります。

<休業損害>

休業損害とは、交通事故によってケガを負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入(賃金)を指します。専業主婦が家事をすることができなくなってしまった場合にも、休業損害を請求できます。注意していただきたいのは、保険会社は自社の支払い額が少ない基準で算出した金額を提示してくる場合が多いことです。「裁判基準」で弁護士が交渉することで、休業損害の額が増額できる可能性もあります。

医学的知識を生かして迅速・適切に対応。

所属弁護士は基本的な医学的知識を備えています。

多様な交通事故問題を解決するためには、弁護士にも一定の医学的知識が欠かせません。後遺障害の等級認定が争点になった場合には、被害者の後遺障害診断書を理解できなければいけません。
当事務所の弁護士は「鹿児島医療問題研究会」に所属し、医療過誤訴訟の経験も豊富。医学的知識をベースに論理的な主張を展開しますので、安心してご依頼ください。

交通事故問題を親身になって素早く解決

初回相談料は無料!リピーターと紹介による依頼が全体の半数以上。

鹿児島ファースト法律事務所

鹿児島ファースト法律事務所は、JR「鹿児島」駅から徒歩約5分のアクセス便利な市街地にあります。事務所名には、皆様の困りごとを“素早く”解決し、地元で“いちばん”頼られる事務所=ファーストでありたいという想いをこめています。

私たちが大切にしているのは、相談にいらした方に難解な法律用語などをできるだけ使わず、わかりやすく説明することです。弁護士が相談者一人ひとりの立場になって親身にお話しを聴きますので、堅苦しく考えずに何でもご相談ください。

当事務所では、トラブル解決のパートナーとして丁寧な対応を心掛けており、おかげさまでリピーターと紹介による依頼が全体の半数を超えています。交通事故の初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

当事務所の解決実績

賠償金約3,400万円(内 遅延損害金約680万円)

被害者(男性・80歳)が自転車で道路を横断中、直進してきた加害車両と衝突。高次脳機能障害の後遺症が残り、寝たきりになって約2年後に死亡。妻の陳述書や事故後の支出増の資料を提出することにより、高齢者事案としては比較的高額な2,800万円の慰謝料を認定してもらうことができました。

賠償金約2,100万円(内 遅延損害金約400万円)

被害者(男性・31歳)の車両が道路を直進中、対向車線上に侵入してきた加害車両と正面衝突。股関節の機能障害等の後遺症(併合10級)が残り、後遺症逸失利益を請求。相手方保険会社は、段階的に金額を減額する「逓減方式」採用を譲らず裁判となりました。結果、逓減方式ではなく算定金額で認定してもらうことができました。

保険会社の提示額120万円が約4倍に増額

被害者(女性・45歳)が道路を徒歩で横断中、後進してきた加害車両と衝突。肩に後遺症(14級)が残りました。被害者は兼業主婦であったため、保険会社は事故前の実収入での算定を主張。交渉の結果、専業主婦としての賃金センサスによる金額で合意できました。後遺症逸失利益についても、労働能力喪失期間を就労可能年数(67歳)まで認める内容で合意できました。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(一般的に上限300万円)。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。なお、保険会社が弁護士を指定するのではなく、ご自身で弁護士を選ぶことできます。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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