西村 幸太郎(にしむら こうたろう)

交通事故に遭ってしまったら…。事故発生後、なるべく早い時期に弁護士へ相談されることをおすすめします。

豊前総合法律事務所 | 西村 幸太郎(にしむら こうたろう)

〒828-0028 福岡県豊前市青豊19-14 スペースI

受付時間: 平日 9:00~18:00

豊前総合法律事務所

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秘密厳守
その他
豊前総合法律事務所オフィス
事務所名 豊前総合法律事務所
電話番号 050-5272-2492
所在地 〒828-0028 福岡県豊前市青豊19-14 スペースI
担当弁護士名 西村 幸太郎(にしむら こうたろう)
所属弁護士会
登録番号
福岡県弁護士会
No.48839
担当弁護士:豊前総合法律事務所

弁護士の西村幸太郎です。

交通事故に遭ってしまったら…。事故発生後、なるべく早い時期に弁護士へ相談されることをおすすめします。ご自身のケガの治療を最優先したいのに、面倒な手続や相手方保険会社とのやりとりなどを強いられ、ストレスを抱える方も多くいらっしゃいます。

治療の初期段階から弁護士に依頼することで、後遺障害の等級認定や訴訟に発展した場合を見据えた備えができるため、スムーズに適正な損害賠償金を得ることも可能です。

定休日 日曜・祝日
相談料 まずはお問合せくださいませ。
最寄駅 【電車をご利用の場合】
最寄り駅は、宇島駅です。
豊前市役所付近、弁護士くぼてんくんの看板が目印です。徒歩の場合、駅から1.5kmの距離があり、20分ほどかかります。

【バスをご利用の場合】
宇島駅前から豊前市バスに乗って、市役所で降ります。市役所前、「スーパー細川青豊店」の少し先にある、弁護士くぼてんくんの看板を探して歩いてください。

【車をご利用の場合】
東九州自動車道の開通により、遠方からお越しいただく場合も、便利になりました。大分県中津市との県境であり、大分方面からもアクセスできます。県道103号線沿いの事務所、弁護士くぼてんくんの看板をめがけてお越しください。
駐車場もございます。
対応エリア 福岡県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案ごとになります。
報酬金 ご相談時にご説明致しますので、まずはお問い合わせください。
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【対応分野】豊前総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

事故後できるだけ早く、弁護士に相談を。

はじめまして、豊前総合法律事務所の西村幸太郎です。

交通事故に遭ってしまったら…。事故発生後、なるべく早い時期に弁護士へ相談されることをおすすめします。ご自身のケガの治療を最優先したいのに、面倒な手続や相手方保険会社とのやりとりなどを強いられ、ストレスを抱える方も多くいらっしゃいます。
治療の初期段階から弁護士に依頼することで、後遺障害の等級認定や訴訟に発展した場合を見据えた備えができるため、スムーズに適正な損害賠償金を得ることも可能です。

弁護士への相談を敷居が高いと躊躇される方も少なくありません。しかし、交通事故という重大な局面だからこそ、法律のプロである弁護士を活用して後悔しない対応をしていただきたいのです。
まずは、お気軽に幣所にご連絡ください。あなたが悩んでいる交通事故の問題を共に考え、最良の解決を導くサポートをしてまいります。

弁護士介入により、多くのケースで賠償額が増額。

保険会社との交渉を弁護士が代行します。

相手方保険会社が提示してきた損害賠償金(示談金)に疑問や不満があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。保険会社との交渉を弁護士が代行することで、その後の対応が大きく変わってくることがあります。
弁護士が介入するもっとも大きなメリットは、金額が最も高い「裁判基準(弁護士基準)」を用いた交渉・請求が可能になることです。保険会社は自社の支払額を低く抑えるために、損害賠償金を「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出し、裁判基準よりも低い額を提示してくることが一般的。そのため、よく見かける追突・むちうちのケースなど、多くのケースで損害賠償額が増額できます(※過失割合によっては、自賠責保険金の方が多額になることもありますので、詳しくは個別にご相談ください。)。
保険会社との煩わしい交渉を弁護士が代行するため、ご自身のケガの治療に安心して専念できるというメリットもあります。いち早く通常の生活を取り戻していただくためにも、ぜひ早めにご相談ください。

治療や通院の際の注意点をアドバイス。

後遺症が残った場合を想定して備えをしましょう。

まず大切なのはすみやかな通院、そして定期的な通院です。通院の間が空いてしまうと、後に痛みやしびれなどの自覚症状を訴えても事故との因果関係を否定され、「後遺障害」が認定されないという事態も起こり得ます。そして、治療の際には医師に痛みなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。カルテや診断書に記録してもらうことにより、後遺障害が認定されやすくなるからです。医師が忙しそう、治っていると言わないと悪いかなといった遠慮からか、控えめな症状の申告をする方も少なくありません。しかし、医師は治すのが仕事であり、ある程度よくなった旨を申告すると、その旨記載がなされることが多いです。これが原因で、賠償に値するほどの症状の残存がないとして後遺障害が認められないということも多いので、注意しましょう。症状の申告の際、「荷物をもったとき痛い」「天気が悪いと痛い」などと条件付きの痛みを記録され、常時痛がないとして後遺障害が認められないことも多いので、伝え方、表現の仕方にも注意してください。

幣所では、治療の早い段階で画像検査をおすすめしています。レントゲン撮影は多くの場合撮影されると思いますが、症状が継続する場合は、レントゲンと異なり軟部組織の異常も確認ができるMRIを検討いただきたいです。
後遺症が残ってしまった場合に適正な賠償金を得るための情報やアドバイスを提供し、最良の解決をめざします。

賠償金の増額をめざす方、示談金は妥協しても早期の解決を希望する方など、依頼人によってご要望はさまざまでしょう。幣所では、一人ひとりのご要望を最優先しつつ最良の解決をめざしていきます。遠慮せずに、ご希望は何なりとお伝えください。

適正な後遺障害認定を得るためのサポート。

西村 幸太郎弁護士

「被害者請求」の申請や手続代行も行います。

ケガによる後遺症が残った場合には、適正な「後遺障害」の等級を得ることが重要です。申告された内容によって、審査機関がどの等級に該当するかを判断します。等級(障害の重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。

後遺障害の等級認定を申請する手続には、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」の2つの方法があります。

当事務所では、後遺症が争点になる事案においては、基本的に全件において、被害者請求での申請サポートや手続代行を行っています。相手方の保険会社に手続を一任してしまうと、依頼者にとって不利な資料や意見書を提出される不安があるからです。逆に、被害者請求では、事前認定ではほとんど提出されない物損資料(症状の機序、衝撃の程度を推認する重要な証拠です。)、必要に応じてカルテ一式(診断書・診療報酬明細書に反映されていない細かな点の記載があることもあります。)、症状固定後の通院の資料(保険会社から治療費の支給が受けられなくなって以降も自費でわざわざ通うということは、それだけ痛みがあるのだろうなと推認されます。)などなど、提出した方が有利と思われる証拠を追加して提出することも可能です。
もちろん、依頼者によっては事前認定による迅速な解決を希望される方もいらっしゃいます。そのような場合にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

後遺障害診断書の記載内容をチェック。

スムーズに認定されるよう弁護士がサポートします。

後遺障害の適正な等級認定を得るためには、医師に書いてもらう「後遺障害診断書」が大きく影響します。しかしながら、後遺障害診断書は、交通事故における後遺障害の等級認定のためだけに使用する独自の書面のため、その作成に不慣れな医師も少なくありません。もともと、医師は「治療する」「治す」のが仕事であり、「治ってない」ということを記載する後遺障害診断書に抵抗を示す方、興味を持たない方も多いように思います。そこで幣所では、医師に「適切な賠償を受けるための重要な書類だ」と認識いただくため、個別に後遺障害診断書を記載する際の一般的留意点などをお渡しするなど、工夫して対応をしております。依頼者を通じて主治医に必要な記載内容をお願いするといった対応も行っています。必要に応じて、レントゲンなどの検査画像や専門検査の提出もサポートしています。
弁護士が後遺障害診断書の記載内容や添付資料の不備をチェックすることで、適正な等級認定をスムーズに導くことができるでしょう。

地域の皆様に良質な法的サービスをお届けします。

豊前総合法律事務所

まずは、お気軽にお電話ください!

豊前総合法律事務所は、JR日豊本線「宇島」駅より徒歩20分ほどの静かな場所にあります。交通事故の多い街といわれる豊前市のなかでも、交通事故の問題解決に実績豊富な法律事務所だと自負しています。面談の際には、弁護士が相談者一人ひとりとじっくりお話ししながら今後の道筋についてお伝えし、よりよい解決を導けるよう努めています。

また、ミニカーを使った事故状況の再現や、事故現場をパソコン画面に表示するなど、誰にでもわかりやすい説明を心掛けています。必要に応じて現場の見分をしたり距離を測ったりする(機器も揃えております!)など、足を使った検討も好評です。
幣所の開設テーマは、“いつでも、どこでも、だれでも法的サービスを受けられる社会を実現したい”です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

進捗状況を書面で報告します。

幣所にご依頼いただくと、口頭の説明だけでなく、経過報告書(書面)を定期的にご提供します。進捗状況を詳細に把握できるのはもちろん、次に必要な対応を具体的知ることができるので、安心してお任せいただけます。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。まずは、損害保険会社に契約内容を確認してみましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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