堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

あなたの“納得”を目指しましょう。

尽心法律特許事務所 | 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階

受付時間: 平日 9:00~12:00 13:00~17:30

尽心法律特許事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
尽心法律特許事務所オフィス
事務所名 尽心法律特許事務所
電話番号 050-5272-2493
所在地 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル4階
担当弁護士名 堀尾 純矢(ほりお じゅんや)
所属弁護士会
登録番号
静岡県弁護士会所属
No. 53436
担当弁護士:尽心法律特許事務所

弁護士の堀尾純矢と申します。

菊川市出身、掛川西高校を卒業の後、関西で学生時代を過ごしました。
高校時代に応援団長をしておりました。
地元の方の助けになりたいと思い、今般静岡で開業いたしました。

弊所ではオンラインなどによる多様なご相談方法を用意しています。まずはお気軽にお電話ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 静岡駅
新静岡駅
対応エリア 静岡県内
電話受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:30
着手金 無料
成功報酬:経済的利益の20%(税別)
※弁護士費用特約ご利用の場合には、ご契約保険会社の約款等に定める基準による。
報酬金 経済的利益の20%(税別)
※完全成功報酬
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【対応分野】尽心法律特許事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

依頼者の方が納得できる解決をめざします。

はじめまして、尽心法律特許事務所所属弁護士の堀尾純矢です。
交通事故に遭ってしまい、今後どうしたらいいのかわからない…そんな被害者の方に頼りにしていただきたいのが弁護士です。交通事故問題を弁護士へ相談することに躊躇される被害者の方は多いと思います。法律事務所は敷居が高いと思われがちですが、当事務所は誰でも話しやすいアットホームな雰囲気づくりを大切にしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。一人ひとりの事故状況やご要望などを丁寧にお聴きし、納得できる解決への道筋をご提案します。

交通事故の問題では、弁護士に相談・依頼されることによって、ほとんどの事案で保険会社に提示された示談金額が増額します。また、相手方保険会社とのやりとりや面倒な手続きのストレスも、弁護士に代行を委任することで解消します。ご自身のケガの治療に専念するためにも、ぜひ早めにご連絡ください。

治療中にもかかわらず、相手方保険会社から治療費の打ち切りを通告されたら…。

弁護士が治療継続を保険会社と交渉します。

通院開始から数か月経つと、まだケガの痛みがあるにもかかわらず、相手方保険会社から治療の終了を促されるケースがあります。とくに、交通事故に多いむち打ち症の方は、治療を開始して3か月ほど経過すると、治療費の支払い打ち切りを通告されることが多くあります。
そのような場合は、まずは冷静になっていただきたいと思います。治療継続の要・不要を判断するのは、保険会社ではなく担当医師です。そのため、医師が治療を継続する必要があると診断すれば、保険会社は基本的には治療費の支払いを続けなくてはなりません。

私ども弁護士に依頼いただければ、依頼者の担当医師に意見を求めたうえで治療継続を保険会社と交渉します。

「後遺障害」認定・等級に納得できなかったら…。

適正な等級を獲得するために弁護士にご相談ください。

交通事故で負ったケガが完治せず、症状固定となった後に残っている後遺症で、審査機関により等級認定を受けたものが「後遺障害」です。後遺症の症状や状態によって、重い方から1級から14級までの等級に分けられており、「後遺障害診断書」など申告された内容によって等級が決定します。
等級に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、等級に納得できない場合は迷わずに弁護士にご相談ください。

通院方法や治療の際の注意点もアドバイスします。

後遺障害の適正な等級認定を得るためには、医師に依頼して書いてもらう「後遺障害診断書」が大きく影響します。
通院の早い段階から当事務所に相談いただければ、正しい通院方法や治療の際の注意点などを適切にアドバイスします。適切な画像検査および専門検査なども必要に応じてサポートし、詳細な後遺障害診断書の作成に尽力します。

事故の相手から「物損事故」にしてほしいと懇願されたら…。

物損事故では、人身傷害があっても十分な保険金が支払われないことがあります。

交通事故の被害者が、ケガを負ったり死亡してしまった事故を「人身事故」といいます。被害が比較的軽いケガの場合、加害者から「物損で届出させてほしい」とお願いされることがありますが安易に応じてはいけません。「物損事故」として届け出てしまうと、被害者に大きなデメリットが生じる可能性があるからです。

物損事故では、警察が刑事事件として処理しません。警察が現場で実況見分をすることがないため、事故態様に関する証拠が残りません。事故からしばらく経ってから症状が出るむち打ち症などでは、治療費の支払いを保険会社が拒否する事態も起こります。適正な損害賠償金を獲得するためにも、ケガを負った場合には必ず人身事故で届出をしてください。

万一、物損で届出をしてしまった場合は、当事務所に早めに(10日以内が目安)ご連絡ください。「物損事故」から「人身事故」に切り替える手続きを迅速に行います。

地元の皆様の力になりたいとの想いから静岡で開業!

相談料は初回無料!平日夜間や土日の面談も対応可能です。

尽心法律特許事務所の最寄り駅は、JR「静岡駅」、静岡鉄道静岡清水線「新静岡駅」です。代表弁護士の堀尾純矢は、菊川市出身。掛川西高校(応援団長をしていました)を卒業後、関西で学生時代を過ごしました。地元の皆様の困りごとや悩みごとを解決したい、法的な問題でお役に立ちたいとの想いから、2020年に開業いたしました。

堀尾 純矢弁護士

相談料は初回無料です。予めご連絡いただければ、平日夜間や土日の面談にも応じています。また、オンライン(ビデオ通話)でのご相談も承っております。ケガのために来所いただけない方でも、ご自宅から顔を見ながらご相談いただけます。
まずは、お気軽にお電話でご相談ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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