山口  翔一(やまぐち しょういち)

交通事故に遭ってしまったら、初動が重要です。

やまぐち法律事務所 | 山口 翔一(やまぐち しょういち)

〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東2-3-29 プロスパラス吉野303

受付時間: 9:30~17:30

やまぐち法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
やまぐち法律事務所オフィス
事務所名 やまぐち法律事務所
電話番号 050-5272-2491
所在地 〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東2-3-29 プロスパラス吉野303
担当弁護士名 山口 翔一(やまぐち しょういち)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.50476
担当弁護士:やまぐち法律事務所

弁護士の山口翔一と申します。

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、初動が重要になります。まずは、怪我の治療に専念し、事故後はすぐに病院への通院を開始してください。
怪我や相手方保険会社との対応によるストレスや不安等の多くの悩みを被害者は抱えることになります。これらの悩みを早期に弁護士に相談し、助言を仰げば、負担を軽くすることができます。また、早期の適切な助言により、適切な賠償金による示談も可能です。
示談の際に後悔しないためにも、事故後、早期の相談をお勧めします。お気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約
相談料 初回1時間相談無料
その後30分5.500円
※料金はすべて税込みです
最寄駅 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン 春日部駅
対応エリア 埼玉、東京、千葉、栃木、群馬
電話受付時間 9:30~17:30
着手金 請求金額の3.3~11%程度
弁護士費用特約を利用する場合には、特約の基準に準拠します。
※着手金無料をご希望の方はその旨をご相談ください。
※料金はすべて税込みです
報酬金 回収金額の11~17.6%程度
弁護士費用特約を利用する場合には、特約の基準に準拠します。
※事案により完全成功報酬制も可能です。
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】やまぐち法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の被害に遭ってしまったら、早めに弁護士に相談を。

はじめまして、やまぐち法律事務所の代表弁護士・山口翔一です。

最初に私からアドバイスしたいのは、交通事故の被害に遭ってしまったら、できるだけ早い時期に弁護士へ相談されることです。事故直後から弁護士と被害者が一致協力することで、よりよい解決を導くことができるでしょう。相手方保険会社とのやりとりや煩雑な手続きが大きな負担となり、日常生活に支障をきたす方も少なくありません。保険会社との交渉や面倒な申請手続きなどはすべて弁護士に任せて、ご自身はケガの治療に専念してください。

また、弁護士に問題解決を依頼されることによって、ほとんどのケースで保険会社が提示してきた示談金額が増額します。通院を開始した早い段階に相談いただければ、「通院の方法」や「治療の注意点」など、後遺障害が残ってしまった場合を見すえたアドバイスもできます。
あとになって後悔しないためにも、ぜひ事故後早めに当事務所にご相談ください。

適切な通院方法や治療の留意点をアドバイスします。

治療の基本は、病院への定期的な通院です。

交通事故の被害に遭ってしまったら、すぐに病院の整形外科(リハビリテーション科併設が望ましい)などを受診し治療を開始してください。治療において大切なのは定期的な通院です。ケガの痛みを我慢したり、仕事の都合で通院しなかったりすると、たとえ後遺障害が残っても認定されない可能性が高くなり、適正な賠償金が得られないケースもあります。
接骨院や整体院での施術は、通院慰謝料の対象とならない場合があるためおすすめできません。裁判所は接骨院の通院を病院の通院よりも厳しく判断し、接骨院の通院日数を約半分しか認めなかった事例もあります。まずは病院の整形外科などを受診してください。

保険会社が提示する示談金額を鵜呑みにしないように。

弁護士の介入により、ほとんどの事案で示談金額が増額。

事故後の対応で避けていただきたいのは、最初に保険会社からの説明や、提示された示談額を鵜呑みにすることです。一度、示談に応じて署名してしまうと、後で不適正な金額だとわかっても簡単に取り消すことはできません。

当事務所に依頼いただければ、弁護士が相手方保険会社と交渉し、本来得られる「裁判基準」に近い賠償額の獲得をめざすことができます。ほとんどのケースで当初の示談金額を増額させることが可能ですので、ご自身の判断に迷いや不安を感じたりしたら、ぜひ弁護士に相談してください。保険会社が譲歩しない場合でも心配は無用です。公益財団法人「交通事故紛争処理センター」に申し立てを行い、スムーズに和解できる取り計らいを行います。

<損害賠償金の算定基準>

「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額であり、被害者が本来得られる賠償額です。一般的に、保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してきます。とくに重度の後遺障害が残った場合では、裁判基準で算出される賠償額と大きな差が生じます。

後遺障害の適正な等級認定を獲得するために。

「後遺障害診断書」の作成・申請をフォローします。

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、障害の重さに見合った損害賠償額(慰謝料や逸失利益)を獲得するべきです。
残念なことに、常に適正な認定が得られるとは限りません。とくに、外見から症状を判断することが難しい後遺症(むち打ち症など)では、非該当とならないためにも、まずは定期的な通院を心掛けてください。さらに通院の都度、担当医師に痛みなどの自覚症状を伝え、診断書に記録してもらうことで後遺障害が認定されやすくなります。

医師でも、高次脳機能障害に気付かない場合もあります。

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けたことにより、記憶力・思考力・判断力などに障害が生じた状態をいいます。診察や入院中よりも、自宅での生活や社会活動(職場や学校、買い物、交通機関での移動時など)で現れやすいため、医師や医療スタッフに見落とされやすい後遺症です。
そのため、被害者の症状などから高次脳機能障害の疑いがあると感じた場合には、早めに私ども弁護士にご相談ください。主治医との面談に同席し、適切な治療と適正な等級認定のために尽力します。認定結果に対する不服のある場合には、異議申し立ても可能です。

<当事務所の解決実績>

追突事故の被害/後遺障害等級認定・損害賠償の事案

依頼主:女性(40歳代)

追突事故の被害に遭ってから、頸部や腰部に継続的な痛みを自覚されていました。保険会社による後遺障害の事前認定で「非該当」と判断され、当事務所に依頼いただきました。認定結果に対し異議申立てを行い、結果、「後遺障害14級9号」認定を獲得。適切な賠償金額も獲得できました。

過失割合の修正もお任せください。

提示された割合に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。

過失割合は、損害賠償金額を大きく左右します。納得のいかない過失割合は、ぜひ当事務所にご相談ください。ドライブレコーダー映像などにより具体的な事故状況を立証し、保険会社が提示してきた過失割合を修正できた実績が多数あります。

お気軽にご連絡ください。誠心誠意取り組んでまいります。

初回面談1時間まで無料!当日相談も可能です。

やまぐち法律事務所は、東武鉄道「春日部」駅より徒歩8分の場所にあります。地元春日部市の皆様に貢献したいとの想いから開設しました。当事務所では、まず被害者一人ひとりのお話しをじっくりと聴き、最善の解決に向けて誠心誠意取り組んでいます。弁護士への相談を敷居が高いと感じている方が多くいらっしゃいますが、ぜひ気軽にご相談いただければと思います

代表弁護士の山口翔一は、さまざまな弁護団に所属しているほか、獲得した事案が雑誌や全国的な研究会で報告されているなど多数の実績を有しています。
まずは、お気軽にお電話ください。来所いただいての初回相談は1時間無料でお受けしています。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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