杉山林太郎法律事務所
事務所名 | 杉山林太郎法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2486 |
所在地 | 〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町1604-26 税理士法人ノリタ1階 |
担当弁護士名 | 杉山 林太郎 |
所属弁護士会 登録番号 |
佐賀県弁護士会 No. 38031 |
はじめまして。弁護士の杉山林太郎です。
交通事故の被害者になってしまった方は、ケガの痛みや先行きへの不安を抱えたまま、相手方保険会社と交渉することは避けてください。精神的な二次被害を受けるだけでなく、適正な損害賠償金を得られないといった事態が生じてしまう場合もあるからです。
一人で悩まずに、事故後の早い段階で弁護士へ相談されることをおすすめします。今後の道筋と最善の解決案を示されることで、大きな安心感を得られるはずです。
弁護士を選ぶ際には、経験や実務能力はもちろん、ご自身との相性も考慮されるといいでしょう。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 無料 |
最寄駅 | バスでお越しの方へ 「立花中央停留所」武雄方面から下車してすぐとなり 「立花中央停留所」伊万里市街地方面から下車して道路をはさんで向側 |
対応エリア | 佐賀県、長崎県東部 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 (電話での相談は行っておりません) |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 11万円+回収額の8.8%~17.6% 弁護士費用特約ご利用の場合はそれによる ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】杉山林太郎法律事務所
治療の都度、自覚症状を医師へ伝えることが大切です。
治療費打ち切りを通告された場合も冷静に対処。
たとえば交通事故に多いむちうち症の場合、事故から数か月経つと、相手方保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されるケースがあります。そのような際には、治療継続の必要性を主張するべきですが、日頃から医師へ一貫した自覚症状を伝えているかどうかが重要なポイントになります。
治療の際には痛みやしびれなどの自覚症状を担当医師へ継続的に伝えて、症状をカルテにしっかりと記載してもらってください。特に他覚的所見がないむちうち症などの場合は、一貫した自覚症状を医師へ訴えないと、治療継続が必要との判断がされにくいのです。
日頃から担当医とのコミュニケーションを大切にして信頼を得ることも大切です。治療の打ち切りを保険会社が通告してきても、医師が継続の必要性を強く訴えてくれるでしょう。
適正な「後遺障害」等級認定を受けるために。
弁護士が治療中からアドバイスします。
「後遺障害」の有無および等級(障害の重い順番に1級〜14級)認定には、医師が作成する「後遺障害診断書」が多大な影響を与えます。当事務所では、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうために、治療中からきめ細かなサポートを行っています。後遺障害(予想される)の内容に応じ、医師に詳細な所見を記載してもらうようアドバイスしています。
認定結果について不服があれば、異議を申し立てることもできます。当事務所が適正な等級認定のために尽力いたしますので、ご安心ください。たとえば、交通事故後のむち打ち症が後遺障害にあたらないと判断された場合には、弁護士が異議申し立てを行います。当事務所で扱った中には、非該当だったものが14級と認定され、結果、損害賠償額が約100万円から約400万円に増額した事例などがあります。
保険会社から提示される示談金は適正でない場合が多い。
判例に基づいた「裁判基準」での損害賠償を請求します。
当初、相手方保険会社から提示される損害賠償金(示談金)は、いわゆる「保険会社基準」で算出されています。判例にもとづいた「裁判基準」=本来受け取れる損害賠償金よりもかなり低く抑えられているケースがほとんどです。そのため、保険会社が示談を求めてきても、ご自身の判断で示談書へサインすることを避け、弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所にご依頼いただければ、裁判基準で損害賠償金を算出して保険会社に請求。訴訟での獲得も選択肢に入れ、適正な解決をめざします。
当事務所所属弁護士の杉山林太郎は、多くの事件を担当してまいりましたので、その経験を存分に生かして、示談交渉を円滑に進めてまいります。
被害者の不安を解消し、平穏な生活に戻したい。
当事務所が賠償金の増額に力を入れているのは、なによりも依頼者に平穏な生活に戻ってほしいからです。適正な賠償金を得ることで気持ちが安らぎ、さらに生活への不安も軽減されます。
[当事務所の事例]
交通事故で顔にキズを負った男性の事案で、後遺障害等級は当初は12級でした。そこで当事務所は、顔のキズも含めて後遺障害の併合7級を主張。結果、当初の損害賠償金約300万円が約1000万円に増額されました。
納得のいかない過失割合を修正します。
事故の過失割合が損害賠償額を大きく左右します。
交通事故の過失割合とは、発生した事故に対する過失の割合のことで、双方に過失のある場合は、保険会社の担当者が話合い割合を決めます。注意したいのは、保険会社の過失割合の判断が事故の内容にかかわらず定型的だということです。当事務所に依頼いただければ、実況見分調書を取り寄せ分析したうえで、実際の事故現場に出向き事故当時の状況を確認・調査。さまざまな証拠を収集し、適正な過失割合を導きます。
保険会社から提示された割合に納得できない場合は、あきらめずに当事務所に相談してください。
わかりやすい説明と丁寧な対応に努めています。
初期費用は無料、出張相談にも対応!
杉山林太郎法律事務所は伊万里市にあり、佐賀県・長崎県全域から交通事故をはじめとする多くのご相談をいただいています。地域の皆様の困りごと解決に日々努めていますので、お気軽にご連絡ください。事前にお電話いただければ、平日夜間でも柔軟に対応させていただきます。
当事務所が大切にしているのは、相談者一人ひとりのお話をじっくり聴くこと、そして今後の対応をわかりやすく説明することです。事故の内容を把握することで最善の解決を導くのはもちろん、今後の道筋を示すことで被害者の不安を少しでも軽減したいからです。
交通事故のご相談については相談料・着手金などの初期費用が無料ですので、安心してお電話ください。事故によるケガで来所が困難な方には出張相談も承っています。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。上限額は300万円が一般的なため、ほとんどの場合は自己負担0円で弁護士に依頼できます。また、自動車保険だけではなく、火災保険や傷害保険についていることがあります。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもありますので確認してください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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