福村 武雄(ふくむら たけお)

交通事故に遭ってしまったら、何よりもケガの治療に専念してください。

あすか法律事務所 | 福村 武雄(ふくむら たけお)

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 相模屋ビル7階

受付時間: 9:30~17:30

あすか法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
【さいたま市】あすか法律事務所オフィス
事務所名 あすか法律事務所
電話番号 050-5272-2482
所在地 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 相模屋ビル7階
担当弁護士名 福村 武雄(ふくむら たけお)
所属弁護士 福村 武雄(ふくむら たけお)
宮野 大翔(みやの ひろと)
杉本 勝(すぎもと まさる)
所属弁護士会
登録番号
福村 武雄 埼玉弁護士会所属 No.28674
宮野 大翔 埼玉弁護士会所属 No. 53976
杉本 勝 埼玉弁護士会所属 No. 58755
担当弁護士:【さいたま市】あすか法律事務所

弁護士の福村武雄です。

あなたが交通事故に遭ってしまったら、何よりもケガの治療に専念してください。ご自身の仕事や相手方保険会社との交渉、面倒な手続きをこなそうと、通院しなかったり痛みを我慢することによって、重度の後遺症が残ってしまう恐れがあります。

弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、交通事故は非常事態と考えて、ぜひ当事務所にご連絡ください。
とくに、大切なご家族が亡くなったり、ご自身に後遺障害が残ったりした場合には、法律のプロを活用して後悔しない万全の対策をしてほしいと思います。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 JR「浦和駅」西口より徒歩9分
対応エリア 埼玉県、東京都、神奈川県、群馬県、栃木県
※仙台市、名古屋市も対応例あり
電話受付時間 9:30~17:30
着手金 無料
報酬金 回収金額の6~15%程度
弁護士費用特約があればそちらを優先
※事案により成功報酬制も可能な場合あり
【さいたま市】あすか法律事務所に相談
       

【対応分野】あすか法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社との交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

あなたが交通事故に遭ってしまったら、何よりもケガの治療に専念してください。ご自身の仕事や相手方保険会社との交渉、面倒な手続きをこなそうと、通院しなかったり痛みを我慢することによって、重度の後遺症が残ってしまう恐れがあります。
だからこそ、交通事故後のできるだけ早い段階で、弁護士に相談されることをおすすめします。相手方保険会社の対応などを弁護士に委任することで、精神的なストレスがぐんと軽減されますし、法的なアドバイスを受けることで適正な損害賠償金を得られます。

弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、交通事故は非常事態と考えて、ぜひ当事務所にご連絡ください。とくに、大切なご家族が亡くなったり、ご自身に後遺障害が残ったりした場合には、法律のプロを活用して後悔しない万全の対策をしてほしいと思います。

保険会社から提示される賠償額で安易に示談しないように。

弁護士が保険会社と交渉し適正な賠償額の獲得をめざします。

事故後の対応で避けていただきたいのは、保険会社から最初に提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することです。
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることが一般です。とくに重度の後遺障害が残ったケースでは、裁判基準で算出される賠償額と大きな差が生じてしまいます。

注意したいのは、後遺障害が認定される前や等級が決定される前に、保険会社が示談を提案してくる場合です。一旦示談に応じて署名してしまうと、後になって適性ではないと分かっても取り消すことはできません。相手方保険会社の担当者は、いわば交通事故問題処理のプロ。担当者の説明を鵜呑みにし、ご自身で判断するのは危険です。
交渉のプロである弁護士に依頼することによって、保険会社が提示していた金額を修正し、適正な賠償金額を獲得することが可能です。当事務所が保険会社と交渉し、裁判基準に近い本来の賠償額の獲得をめざします。

後遺障害の適正な等級認定を獲得するために。

弁護士が正しい通院方法をアドバイスします。

後遺障害の認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額(慰謝料や逸失利益)に多大な影響を与えるため、適正な等級認定を受けることが重要です。しかし、常に適正な認定が得られるとは限りません。とくに、交通事故に多いむち打ち症など、自覚症状のみによる後遺症のケースには注意が必要です。外見から症状を判断することが難しいため、通院の間隔が空いていたり診断書の記載が不十分であると、後遺障害が認定されないケースも多々あります。
通院の際には、医師に痛みなどの自覚症状をしっかりと伝え、カルテや診断書に記録してもらうことで後遺障害が認定されやすくなります。

高次脳機能障害の認定には弁護士のサポートが有効。

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けたことにより、認知・記憶・思考などの持続など“高次脳機能”に障害が生じた状態をいいます。高次脳機能障害は、一見普通に見えるため、周りの人が気づきにくいのが問題です。
この高次脳機能障害の疑いがある場合は、交通事故の前と比べて、記憶力や集中力が低下していないか、感情のコントロールができなくなっていないかなどを、医師の協力のもと、確認する必要があります。弁護士に依頼することでスムーズな認定も可能です。
当事務所では、このような高次脳機能障害の適正な等級認定、および適正な賠償額の獲得を力強くサポートしています。

相手方保険会社から治療費の打ち切りを通告される場合も。

事故から数か月経つと、相手方の保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されるケースがあります。しかし、痛みを感じている場合は、ご自身の判断で治療を止めないでください。適正な後遺障害の等級認定には、定期的な通院が不可欠です。

死亡事故では遺族が加害者に損害賠償を請求します。

遺族の慰謝料が請求できるケースも多くあります。

死亡事故の場合、遺族が加害者に請求できる損害賠償は、慰謝料、逸失利益、葬儀関係費などです。慰謝料については、経済的に家族を支えていた人ほど高額になるのが一般的ですが、故人の分だけとは限りません。

たとえば、大切なひとり息子(娘)を失くしてしまった場合、両親分の慰謝料が請求できるケースは珍しくありません。当事務所で扱った中でも、本人(故人)と近親者分とで3000万円以上の慰謝料が認められた事例もあります。

年齢の若い方が亡くなった場合には、「逸失利益」の考え方によって賠償額が大きく変わります。逸失利益とは、交通事故で死亡した被害者が生きていれば得られたはずの収入(利益)のことです。逸失利益を死亡時の年収で算定するか、将来的な収入も盛りこんで算定するかによって、数千万円もの差が生じるケースがあります。

当事務所が交渉したことによって、賠償金が5000万円から8000万円に増額された事例もあります。
保険会社の提示金額に納得できなかったら、ぜひ当事務所にご相談ください。

事故後の対応で心配事があれば、なんでもご相談ください。

あすか法律事務所

交通事故の電話相談は無料、初回面談も1時間まで無料です!

あすか法律事務所は、JR「浦和」駅西口より徒歩7分の場所に立地しています。

代表弁護士の福村武雄は、弁護士キャリア15年以上。長年にわたる保険会社への対応により、その交渉力・問題解決能力を高めてきました。他の所属弁護士とともに、さまざまな事案に対応できます。

交通事故の問題について、電話相談は無料で受け付けています。来所いただいた初回面談についても1時間まで無料です。事故後の悩みや心配事は、なんでも気軽にご相談ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

自動車契約以外でも、賃貸マンションに付随する保険契約の中に、交通事故の弁護士費用を一部負担してくれる契約がある場合もあります。なお、弁護士はご自身で選ぶことができます。損害保険会社の顧問弁護士に限定されるというのは誤解ですので安心してください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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