小西 俊一

保険会社の対応は弁護士に任せて、精神的ストレスを軽減してください。

小西総合法律事務所 | 小西 俊一

〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-3-34 会計ビル203号

受付時間: 平日 9:30~17:30

小西総合法律事務所

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小西総合法律事務所オフィス
事務所名 小西総合法律事務所
電話番号 050-5272-2480
所在地 〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-3-34 会計ビル203号
担当弁護士名 小西 俊一
所属弁護士会
登録番号
茨城県弁護士会所属
No. 32672
担当弁護士:小西総合法律事務所

弁護士の小西俊一です。

多くの交通事故の被害者にとって、ケガによる痛みはもちろん、相手方保険会社との交渉や面倒な手続きが大きなストレスとなっています。保険会社から提示される損害賠償額が妥当かどうかの判断も悩みの一つになるでしょう。

精神的・経済的な二次被害を受けないためにも、事故後のなるべく早い時期に弁護士にご連絡ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR水戸駅より車で6分
対応エリア 茨城県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 無料
報酬金 10万+回収額の10%~20%
後払い可です。まずはご相談下さい!
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【対応分野】小西総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社の対応は弁護士に任せて、精神的ストレスを軽減してください。

多くの交通事故の被害者にとって、ケガによる痛みはもちろん、相手方保険会社との交渉や面倒な手続きが大きなストレスとなっています。保険会社から提示される損害賠償額が妥当かどうかの判断も悩みの一つになるでしょう。
精神的・経済的な二次被害を受けないためにも、事故後のなるべく早い時期に弁護士にご連絡ください。できれば、保険会社が損害賠償額を提示してくる前に相談されることをおすすめします。ご自身の判断で示談書に安易に署名したり、専門知識に乏しい自動車保険代理店に相談するのではなく、交通事故問題解決の経験豊富な弁護士に相談することで、さまざまなメリットを得ることができます。

豊富な実績をベースに、戦略的な交渉や訴訟を行います。

保険会社との示談交渉を弁護士が代行することで、安心してケガの治療に専念でき、さらには適切な損害賠償金をスムーズに獲得できます。専門知識を駆使した示談交渉や裁判を見据えた責任ある対応ができることが弁護士の強みです。

当事務所では、数百件もの交通事故事案に取り組んできた豊富な実績をベースに、戦略的に問題解決を進めていきます。依頼者に保険や損害賠償金の仕組みを丁寧に説明しながら、一人ひとりのお話を真摯に聴き、最善な解決策をご提案します。ぜひ、お気軽にご相談ください。

弁護士が交渉することで損害賠償額が大幅にアップ!

裁判基準に近い本来の賠償額の獲得をめざします。

損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が本来得られる額であり最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることが一般的。死亡事故や重度の後遺障害事故においては、数百万円から数千万円もの差額が生じることも珍しくありません。

私ども弁護士が保険会社と交渉に介入することで、裁判基準に近い本来の損害賠償額の獲得をめざせます。多くのケースで賠償額は増額するのです。当事務所の事例では、当初の慰謝料が交渉開始から数週間程度で裁判基準の約9割の額まで増額するケースがほとんどです。
当事務所が大切にしているのは、依頼者との認識の共有です。こちらの一方的な提案を誇示するのではなく、依頼者の気持ちに添った解決をめざします。たとえば死亡事故の場合、慰謝料の増額だけでなく、遺族が心情的に納得できるまで裁判で争うといった対応も支援します。

治療の初期段階から正しい通院をアドバイスいたします。

適正な後遺障害認定を得るために意識したいポイント。

交通事故の「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害のうち認定機関が定める条件を満たす障害をいいます。この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要なのです。

通院の際には、医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝える。

カルテや診断書に詳細な記録がされることにより、事故との因果関係を証明でき後遺障害が認定されやすくなります。とくに交通事故に多いむちうち症の場合、自覚症状のみでMRIなどの検査画像では症状が判断できず、後遺障害が否定されるケースがあります。むちうち症で後遺障害認定を受けて適切な補償を得るためにも、痛みやしびれを毎回の診察時に医師に伝え、診断書に記載してもらいましょう。

等級認定に不服があれば「被害者請求」で申請します。

認定結果について、異議を申し立てることもできます。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」です。保険会社に一任してしまうと、依頼者の方にとって不利な意見書を提出される不安があるため、弁護士が「被害者請求」の手続きを代行しています。
そして認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることもできます(再請求)。当事務所が医師に意見書をもらうなどして、適正な等級認定のために尽力いたしますので、ご安心ください。

納得のいかない過失割合の修正に尽力します。

事故当時の正確な状況を立証し修正することも可能です。

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話合い過失割合を決めますが、その割合が適正とは限りません。
提示された割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。事故当時の状況を精査し、さまざまな証拠を獲得して適正な過失割合を示します。事実認識が相手方と食い違っている場合には、実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて検証。さらに、事故現場へ足を運んで事故状況を調査します。結果、相手方の主張の間違いを発見し、過失割合の修正につながった事例もあります。

費用面も丁寧に説明しますので、気軽にお電話ください。

小西総合法律事務所

平日夜間や土日祝日の相談も可能(要予約)!

水戸市にある小西総合法律事務所は、“誰でも気楽に相談できる法律事務所”をモットーに交通事故の問題解決に力を入れています。些細な問題でも気兼ねなくご相談ください。相談者一人ひとりの気持ちにより添い、丁寧に対応しています。弁護士費用に関しても心配は無用です。当事務所では初回面談時に費用面を丁寧に説明していますので、納得されたうえでご依頼ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

※相手側の保険会社によっては、お引き受けできない場合もございます。お問い合わせの際に相手方の保険会社名をお知らせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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