澤上 辰也(さわかみ たつや)

交通事故案件に豊富な経験と実績を誇り、特に重度の後遺障害案件に力を入れてる法律事務所です。

澤上・古谷総合法律事務所 | 澤上 辰也(さわかみ たつや)

兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル7階

受付時間: 毎日 9:00~20:00

澤上・古谷総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
澤上・古谷総合法律事務所オフィス
事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
電話番号 050-5272-2462
所在地 兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル7階
担当弁護士名 澤上 辰也(さわかみ たつや)
所属弁護士 澤上 辰也(さわかみ たつや)
古谷 昭典(ふるたに あきのり)
宮本 健吾(みやもと けんご)
所属弁護士会
登録番号
澤上 辰也
兵庫県弁護士会所属 No.39976

古谷 昭典
兵庫県弁護士会所属 No.39773

宮本 健吾
兵庫県弁護士会所属 No.55059
担当弁護士:澤上・古谷総合法律事務所

澤上・古谷総合法律事務所の澤上 辰也です。

当事務所では、後遺障害の等級認定について多数の実績を誇ります。
後遺障害の適正な等級認定を受けられるために、治療段階からきめ細かなアドバイスを行なっています。また、当事務所では後遺障害に利用可能な社会保障制度をご紹介しています。

ご依頼者様には、任意保険会社との交渉以外に、労災保険手続きや身体障害者診断書の作成依頼のサポートなどを行なっておりますので、安心してお任せください。

定休日
相談料 初回相談無料
最寄駅 阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分)
地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩5分)
JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
対応エリア 兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、関西圏 
※重症案件の場合、これら以外の他府県でも対応可能な場合があります。
電話受付時間 毎日 9:00~20:00
着手金 無料
報酬金 22万+賠償金の11%
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】澤上・古谷総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の被害に遭いますと、さまざまな疑問に直面し悩みが尽きません。

疑問点はインターネットで調べることもできますが、情報が不正確な場合やご自身の内容に当てはまらないことが多いものです。やはり、交通事故の後遺障害、保険制度に精通した弁護士に相談されるのがもっとも安心な方法と言えるでしょう。大切なのは、一人で悩まないことです。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼されることで、ケガの治療に専念できるのはもちろん、適正な後遺障害の等級認定や適切な損害賠償金も受けられることにつながります。

澤上・古谷総合法律事務所では、後遺障害の等級認定について多数の実績を誇ります。事故直後から後遺障害の適正な等級認定を受けられるために、治療段階からきめ細かなアドバイスを行なっています。

また、当事務所では、後遺障害に利用可能な社会保障制度をご紹介しています。例えば、重い後遺障害が認められる事案には、自動車保険だけでなく労災保険での保障対象になること、障害年金の受給対象に当てはまることも考えられます。そのような依頼者様には、任意保険会社との交渉以外に、労災保険手続きや身体障害者診断書の作成のご依頼のサポートなどを行なっておりますので、安心してお任せください。

後遺障害の等級認定には弁護士のアドバイスが有効です。

治療中の段階からきめ細かなサポートを行います。

できるだけ早い段階から弁護士に相談いただきますと、後遺障害の立証もスムーズに進みます。ケガの内容によっては、時間経過によって受傷の痕跡の確認が困難になり、後遺障害の立証が難しくなる場合があるからです。当事務所では、後遺障害が予測される場合には、等級認定に必要な検査をご紹介しています。後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺障害診断を行っていただく医療機関、診療科の選択、検査などをきめ細かくアドバイスさせていただいています。

適正な検査を受けられるよう専門性の高い医療機関をご紹介。
専門性の高い検査が必要な場合には、適切な医療機関・専門医をご紹介しています。必要な検査が実施されない場合を懸念し、私ども弁護士が主治医と面談し、診断書に後遺障害の内容が正確に記載されているか確認をしております。

一般的に医療機関は、後遺障害等級認定のために必要となる検査を実施しません。また、後遺障害診断書がどのように評価され、被害者がどの程度の保障を受けることになるのかといった判断も難しいのが現状です。また、被害者ご自身も、後遺障害診断書の記載内容をチェックできる専門知識や経験を持ち合わせておられないのが一般的でしょう。

治療の継続を適切にアドバイスいたします。

一方的に打ち切られた場合は、ご自身のご契約されている自動車保険を使って治療の継続

事故から数か月経つと、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られる場合があります。ケガが十分に治っていないと感じる場合には、ご自身の判断で治療を止めないでください。相手方保険会社が治療の継続を認めない場合には、ご自身の健康保険や契約されている自動車保険(人身傷害補償特約など)を利用して、治療の継続を検討できます。

後遺障害等級認定には2通りの申請方法があります。

「事前認定手続き」よりも「被害者請求手続き」をオススメします。

後遺障害の等級認定には二つの申請方法があります。一つは相手方の加入している任意保険会社を通じて申請を行う「事前認定手続き」、もう一つが被害者側から主体的に自賠責保険会社に申請を行う「被害者請求手続き」です。

被害者請求手続きの大きなメリットは、後遺障害が認定された段階で、認定等級の後遺障害保険金が支払われることです。一方、事前認定手続きの場合は、示談交渉が成立するまで(または裁判で和解、判決が出るまで)、後遺障害保険金は支払われません。
事前認定手続きの場合、任意保険会社が手続きを着々と進めてくれますので、被害者は必要書類収集などの手間が省けます。しかし、任意保険会社に任せっきりにすると、必要な書類や画像が不足するなどの理由から、適切な本来の後遺障害等級が認定されない危険も考えられますので、被害者と利害対立する立場にある相手方の保険会社は、自社の保険金(賠償金)支払額をできる限り低く抑えるために、講師要害等級認定のためのサポートに限界があると言わざるを得ません。

さらに、多くの被害者を受け持つ任意保険会社の担当者では、被害者一人ひとりに対して適切なサポートが期待できないのです。そのため「重い後遺障害等級を認定のため必要な検査を受けましょう。」等といったアドバイスはまずないと思われますでしょう。また、相手方の保険会社に関しては、一刻も早く示談することを優先し、被害者の後遺障害には全く関心がない場合すら散見されますので、相手方保険会社に任せっきりにするのはお勧めいたしません。

当事務所では、「被害者請求手続き」を採用しています。被害者とと代理人弁護士が一致協力し、適正な後遺障害等級認定に向けて手続きを進め、依頼者が納得できる等級認定と賠償額をスムーズに得られるように努めています。

高い専門性が必要な後遺障害の事案に豊富な実績があります。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

澤上・古谷総合法律事務所は、交通事故案件に豊富な経験と実績を誇り、特に後遺障害事案に力を入れている法律事務所です。また、年間を通して多数のご相談をいただき、ご依頼いただいた各案件に関して、適切に丁寧に粘り強く後遺障害の立証はするのはもちろん、保険会社との交渉や裁判手続きなどで、適切に事案を解決に導いています。

当事務所は、依頼者様が気軽に相談できる雰囲気づくりも大切にしております。今後の手続や解決の見通し、気になる弁護士費用などを丁寧に説明いたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

弁護士費用特約とは

加入している自動車損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、一般的に300万円までの弁護士費用が補償されるため、ほとんどの事案は、弁護士費用の自己負担を心配せずに弁護士に依頼できます。
ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。翌年度の翌年度の保険料が増額されることもありません。

弁護士費用補償特約の利用に関しては、交通事故事案の経験豊富な法律事務所に確認することをお勧めします。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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