佐々木 弘道(ささき みちひろ)

迅速・適正に対応し、依頼者に満足していただくことを信条としています。

弁護士法人佐々木法律事務所 | 佐々木 弘道(ささき みちひろ)

〒370-0839 群馬県高崎市檜物町133番地

受付時間: 平日9:00〜19:00

弁護士法人佐々木法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人佐々木法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人佐々木法律事務所
電話番号 050-5272-2461
所在地 〒370-0839 群馬県高崎市檜物町133番地
担当弁護士名 佐々木 弘道(ささき みちひろ)
所属弁護士会
登録番号
群馬弁護士会所属
No. 23962
担当弁護士:弁護士法人佐々木法律事務所

弁護士法人佐々木法律事務所 代表弁護士の佐々木弘道です。

弁護士歴20年以上の経験と実績をベースに、人損事故、物損事故、訴訟前の示談交渉など年間100件以上の相談をいただき解決に導いています。

交通事故の被害者の方にとって、ケガによる苦痛はもちろん、保険会社との面倒な手続きが大きなストレスとなっています。
治療費の支払いが困難になったり、後遺症が残ったり、あるいは保険会社や相手方の依頼した弁護士の提示額に納得できない、示談交渉や調停が不成立になってしまったなど、さまざまな問題をご自身の精神的ストレスなく解決するために、ぜひ弁護士に頼ってください。

当事務所にご相談いただければ、豊富な経験を生かして依頼者のご要望に丁寧に対応いたします。
保険会社との交渉や手続きを弁護士が代行することで、安心して治療に専念していただけます。

複雑な案件でも、経験豊富な在籍弁護士8名が共同して取り組み、迅速に適正に対応しますので安心してお任せください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 高崎駅
対応エリア 群馬県、埼玉県、栃木県、長野県
電話受付時間 平日9:00〜19:00
着手金 経済的な利益の額に対する割合
報酬金 経済的な利益の額に対する割合

弁護士特約が利用可能な方(被害者に限る)は実質自己負担なしでご依頼頂くことが可能です。
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【対応分野】弁護士法人佐々木法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

相手方保険会社との交渉や手続きを弁護士が対応します。

ケガの治療やご自身の仕事に専念するためにも早めにご相談ください。

交通事故に遭ってしまい、ご自身がケガをしたり、身近な人を亡くしたりして身体的にも精神的にも大きなダメージを受けている最中に、相手方保険会社(または相手方の代理人弁護士)が保険金の提示に訪れます。相手保険会社などの対応により、精神的な苦痛を受けないためにも、事故発生直後のなるべく早い時期に弁護士にご相談ください。交通事故に遭った後、保険会社との交渉に追われていては、ケガの治療等に専念できない上、通常の社会生活にも支障が出てしまいます。弁護士に依頼していただければ、すべての対応を弁護士が行います。依頼者は交渉の経過を聞き、今後の方針や対応策をじっくり検討することができます

保険会社と交渉し、適正な賠償額の獲得を目指します。

保険会社との交渉には、交渉のプロである弁護士が最適任。

まず知っていただきたいのは、相手方保険会社から提示される賠償額は、被害者にとって納得のいかない額がほとんどだということです。納得がいかない場合、保険会社と交渉しなければならないのですが、交通事故において、被害者は保険に関する専門知識をほとんど持っていません。相手方保険会社の担当は、いわば交通事故処理のプロ。事故処理に関する専門知識や経験のない被害者自身が交渉するよりも、交渉のプロである弁護士に任せることで、ご自身にとって不利な内容を適正な内容に導くことが可能です。

私ども弁護士は、法令や過去の事例を精査に調査して、依頼者一人ひとりの被害に見合う額を正しく算定し相手方保険会社と交渉します。そのため、被害者に支払われる損害賠償額が増額する可能性が高いのです。

損害賠償金の算定は、「任意保険基準」よりも「裁判基準」が高額。

一般的に、保険会社から提示される賠償額は、各保険会社の支払基準(任意保険基準)に基づいて算定されます。一方、裁判所は裁判所の支払基準(裁判基準)を設けています。この裁判所の支払基準は、多くの場合、各保険会社の支払基準より高額ですが、訴訟にならない限り、保健会社から裁判所の支払基準に基づいた支払いがされることはほとんどありません。弁護士は、保健会社の支払基準に基づいて算定された賠償額を可能な限り裁判所の支払基準に近づけるよう交渉します。

訴訟になった場合でも、そのままお任せください。

事情や経緯を把握している弁護士が担当すれば手続もスムーズに。

保険会社との交渉が不成立に終わったとしても、当事務所にご依頼いただいていれば、そのまま訴訟までを弁護士に一任することができます。

例えば、ご自身で交渉をしていて不成立となり訴訟に至った場合でも、最終的には弁護士に依頼することになります。交通事故に遭った初期の段階、保険会社との交渉の段階から弁護士に依頼していれば、事故の経緯やケガの状態が分かっているため、効率よくスムーズに訴訟準備を進めることができるのです。

初回相談は30分まで無料です。まずは、お気軽にお電話ください。


夜間19時まで予約受付OK、全国出張も可能です!

当事務所は、JR高崎駅から徒歩約5分のアクセス快適な場所にあります。初回相談は30分まで無料ですので、お気軽に来所ください。予約受付は夜間19時まで可能です。事前にお伝えいただければ、土日祝にご相談をお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にお電話ください。

簡単なご相談であれば、お電話でのアドバイスもいたします。ご要望があれば、全国出張も可能です。

弁護士法人佐々木法律事務所は、交通事故における問題解決をはじめ、さまざまな事案での豊富な実績を持つ法律事務所です。初回ご相談いただいた10日以内に、調停・訴訟手続きを起こすなど、迅速で柔軟な対応が特色の一つです。これまでの依頼者様は10歳代~80歳代までと幅広く、多様なご相談を受けてきました。「依頼者の立場になって親身に対応してくれた」「迅速に解決してくれた」など、多くの依頼者様から喜びの声をいただいています。

法テラスの民事法律扶助制度がご利用いただけます。

弁護士費用の立替えを行う制度です。

法テラスの民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士費用の立替えを行う制度です。(※援助を受けるためには、資産・収入等の一定の条件を満たす必要があります。)。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?

この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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