北千住いわき法律事務所

事務所名 | 北千住いわき法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2458 |
所在地 | 〒120-0034 東京都足立区千住1-23-12 梅田ビル3階 |
担当弁護士名 | 濱 悠吾(はま ゆうご) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.45872 |

北千住いわき法律事務所の 濱 悠吾 です。
当事務所は、相談者様一人ひとりに寄り添ってお悩みを解決するアットホームな法律事務所です。
最初のお電話から事件終了まで、ひとりの弁護士が対応させていただきます。
大手事務所のように窓口をたらい回しするようなことはありません。
事件解決まで、ご相談は何度でも。また、事前にご相談くだされば土日祝日でも対応させていただきます。
交通事故に遭い不安な毎日かと思います。事故直後にご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 各線「北千住駅」徒歩5分 |
対応エリア | 全国対応 |
電話受付時間 | 9:00~24:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 回収額の11~22% ※事案によっては11%+22万円(契約時に提示) ※料金はすべて税込みです |

【対応分野】北千住いわき法律事務所
事故の直後からご相談ください
専門知識を持たない被害者の方々を力強くサポートしたい。
当事務所は、錦北千住駅から徒歩5分のアクセス良好な立地にあります。
私が手掛ける案件の約7割(年100件以上)は、交通事故にかかわる法律相談です。交通事故において、被害者は保険に関する専門知識をほとんど持っていません。保険会社から提示される損害賠償額が適正であるかどうかの判断がつかず、低い賠償額のままで示談に応じてしまうケースも多いのです。

場合によっては、一定の期間が過ぎて治療費を打ち切られ、まだ痛みがあるにもかかわらず通院を止めてしまう方も少なくありません。
私は、そんな専門知識を持たない被害者の力になりたいと思い、交通事故の法律相談に力を入れるようになりました。依頼者一人ひとりとしっかり向き合い、交通事故の問題解決の後にも、日々の困りごとの相談をしていただけるようなお付き合いをしていければと考えています。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
適正な損害賠償額を獲得するために弁護士が対応します。
担当医へ症状を的確に伝えることや、定期的な通院が大切です。
相手方保険会社から提示された「自賠責基準」や「任意保険基準」による低い金額ではなく、適正な損害賠償額を得るためには、担当医への痛みやしびれなどの症状の伝え方や通院の状況が重要になります。
症状を的確に伝えられる被害者はいいのですが、中には上手く伝えられない方もいます。また通院に関しても、通勤や通学、家事の負担など状況が異なります。そのため、当初から弁護士が介入することで、きめ細かなサポートが可能となり、一人ひとりの利益を大切にした案件処理を実現できるのです。
損害賠償額にもっとも影響を与えるのは後遺障害の等級です。
適正な等級認定を得るためにも、ぜひ早めに相談ください。
一般的には、人身事故の場合は治療が終了してから保険会社と示談交渉を行います。しかし私は、できるだけ早い段階で弁護士への相談をおすすめしています。なぜなら、治療段階から弁護士のアドバイスを受けることで、納得いくまで治療でき、適正な損害賠償額が得られるからです。
例えば、ケガの治療が終わって後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定の手続きを行う必要があります。後遺障害の有無や等級は損害賠償額の算出にもっとも影響を与えるため、適切な認定を受けることが必要不可欠です。
この後遺障害の等級認定に、治療の際の通院状況や診療カルテの内容が大きく関係します。定期的な通院はもちろん、担当医に具体的な痛みや不調についてしっかりと説明し、その内容をカルテに詳細に記載してもらうことが重要です。治療の段階でそれらに不備があれば、適正な等級認定を確保できない場合もあり得ます。
適正な後遺障害の等級認定を得るために心得てほしいこと。
認定結果について、異議を申し立てることもできます。
後遺障害の認定において、等級に不服がある場合には異議申し立てをして申請をやり直すことができます。それでも納得のいく認定が得られなければ、裁判で争うことも可能です。裁判では、すべての医療記録が提出され証拠として扱われます。だからこそ、早い段階から“後のこと”を見越して適切な治療と記録を心掛けてほしいのです。訴訟の中で通院時の書類の不備があると、等級が下げられてしまうこともあり得ます。
当事務所では、後遺障害の等級認定について、依頼者と共に担当医のもとに出向き、後遺障害診断書のより詳細な記載をお願いしたり、追加の検査を依頼するといった踏み込んだサポートを行います。その結果、13級だった等級が9級や7級に上がり、損害賠償額が数百万円も増額したケースもあります。


保険会社から一方的に治療費の打ち切りを通告されたら。
痛みがあることを医師に申告し、治療継続の必要性を主張。
ケガの治療をして3か月程度の期間が過ぎると、保険会社から突然に、治療費の打ち切りを通告されることがあります。その際には、まだ痛みや不調があり、治療の継続が必要であることを医師に訴えておいてください。
被害者のケガの状況について、保険会社が直接医療機関に照会をかけることもあります。そのため、被害者は医師と状況を共有しておくことが必要なのです。
平日夜間・土日祝日いつでもお電話ください。
相談料・着手金・基本料金0円、報酬は賠償額の10~20%のみ!
事務所開設以来、適切な事案解決と依頼者への丁寧な対応で、北千住・足立区をはじめとした地域の皆様に厚い信頼をいただいています。平日夜間・土日祝日に関わらずいつでも遠慮なくお電話ください。
交通事故被害者の相談は無料です。着手金・基本料金も0円。さらに、報酬は事賠償額の10~20%のみという成果報酬型で行っています。
お支払いは示談金を受け取ってからで大丈夫です。当事務所では、賠償額が保険会社からの提示より増額しなければ、弁護士報酬(成果報酬として)は受け取っていません。依頼者の方は、費用に関するリスクを負うことなく安心して相談していただけます。
【弁護士費用特約とは】
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
弁護士費用特約を利用すると、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれます。多くの弁護士費用特約では、家族が加入している特約でも使えます。この特約を使用しても保険料が上がることはなく、安心して利用できる仕組みとなっています。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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