弁護士法人釘島総合法律事務所

事務所名 | 弁護士法人釘島総合法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1 |
担当弁護士名 | 釘島 伸博(くぎしま のぶひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
釘島 伸博(くぎしま のぶひろ) 群馬弁護士会 No.22964 石渡 啓介(いしわた けいすけ) 群馬弁護士会 No.35232 太田 絢子(おおた じゅんこ) 群馬弁護士会 No.43729 桜木 真理子(さくらぎ まりこ) 群馬弁護士会 No.44676 近野 宏幸(こんの ひろゆき) 群馬弁護士会 No.46495 今村 奈央(いまむら なお) 群馬弁護士会 No.53933 樋口 隆明(ひぐち たかあき) 群馬弁護士会 No.58515 |

「お客様のお力になること」を第一として
当事務所は、何よりも「お客様のお力になりたい」という一心で活動しております。
法律問題においてお客様の最大の味方として活動するべく、弁護士・事務員一同、誠意を尽くして対応いたします。
ベテラン弁護士が多く在籍
皆様初めまして、釘島総合法律事務所でございます。当事務所はこれまでに、交通事故問題に関してはおよそ1500件を超える解決実績がございます。
在籍している弁護士は、弁護士歴30年以上の者が1名、10年から20年以上の者が4名と、豊富な経験を有する弁護士が多く在籍しております。
中には約30年にわたり裁判官を経験した者や、3名の女性弁護士が在籍しておりますため、お客様のご希望や事案内容に合わせ、最善の解決をご提供できる弁護士がパートナーを務めさせていただきます。
また、弁護士だけでなく事務員にも経験豊富な者が揃っております。お客様の多くは法律トラブルに直面し、大きなご不安を抱えていらっしゃいます。その点を踏まえ、お客様のご不安を少しでも解消できるよう、常に笑顔で思いやりを持った親切・丁寧な対応を心がけるよう指導しております。
事務所内には観葉植物やお花も多く置いておりますので、環境的な意味でも十分にリラックスいただけるかと思います。
弁護士・事務員ともに、お客様方にとってどのような解決をご提供するのがその後の人生に最も良い影響を与えるか、という視点に立ち、適切なアドバイスをさせていただきます。お客様のお役に立つことを第一とし、お客様から一番の信頼と感謝をいただける法律事務所であるよう日々力を尽くして対応しております。
当事務所はJR新前橋駅から徒歩分、関越自動車道前橋ICから5分、高崎ICから7分の好立地の場所にあり、駐車場も完備しております。事務所内では待合室も含め他のお客様と顔を合わせることはございませんので、ぜひお気軽にいらしてください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「関越自動車道前橋IC」より車で約5分 「高崎IC」より車で約7分 「JR新前橋駅(東口)」より徒歩約3分 |
対応エリア | 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 ※時間外(平日18時以降)・休日の対応については、お問い合わせください。 |
着手金 | 料金の詳細はご相談時に説明いたします。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】弁護士法人釘島総合法律事務所
丁寧なご説明とアドバイスで最大限の納得感を確保
お客様への対応について当事務所が最も大切にしているのは、思いやりを持って丁寧にお話をお伺いさせていただくことです。
法律事務所にいらっしゃるお客様は不安な思いを抱えている方が大半ですから、最初にその不安な思いを受け止めた上でお客様が心安らかとなれる状態を整えさせていただきます。
そして、お伺いしたお話に対して共感や理解を示しつつ、問題点を的確に把握して弁護士からアドバイスやご説明をさせていただきます。ご説明の際にはお客様の置かれているご状況やお客様ご自身の状態を考慮し、適宜言葉を選びつつ、お客様にとってわかりやすく納得できるようなご説明をさせていただくようにしております。
時には、当事務所から最善と判断してご提案させていただく解決プランと、お客様のご希望が食い違うこともあるかもしれません。その際には、それぞれの解決法を採用した際に期待できる効果の違いなどをわかりやすくご説明させていただきます。
お客様自身がご希望されていることであっても、それが実はお客様のためにはならないということも場合によってはございますから、お客様が知らないうちに不利益を被ることのないよう、しっかりと明確にご指摘やアドバイスをさせていただきます。
当事務所で注力している交通事故問題の事案
以下では、当事務所で特に注力している交通事故問題の事案についてご紹介させていただきます。
事故による傷害・後遺障害や過失割合はお任せ!
当事務所では、交通事故問題に関する事案については幅広く全般的に承っております。その中でも特に、
- 怪我
- 後遺障害
- 過失割合
という3つの事案について注力しております。
まず交通事故による怪我と後遺障害についてですが、これには弁護士だけでなく、治療担当した主治医の協力を得ることが重要です。怪我や後遺障害による賠償金の獲得のためには、治療期間や治療内容が妥当であることを証明する必要があるためです。
そのため、どのような治療をし、どのような治療経過をたどったのか、最終的にはどのような状態で落ち着いたのか、などの内容を主治医から診断書にしっかりと記載してもらうことが重要です。
過失割合については、交通事故当時における事実確認が重要なカギを握ります。交通事故の当事者双方が何をしていたのか、信号など周囲の交通状況はどのようなものだったのかという証拠や資料を十分に収集し、お客様にとって有利となるような事実を積み上げてまいります。
解決事例:交差点での追突事故において後遺障害1級を獲得
こちらは優先道路をバイクで走行中、交差点で自動車と追突してしまった20代男性からのご依頼です。当事務所にご相談いただいてから、最終的には裁判を提起するにいたりました。
この事案では後遺障害が非常に重く残ってしまったため、主治医に診断書を詳細に記載していただき、その内容をもとに裁判に臨みました。
最大の争点となったのは将来的に介護費用をいくらと見るかという点でしたが、相場では3000万円程度のところ、1億5000万円を獲得することができました。
また、逸失利益について1億円弱を獲得し、最終的には治療費を含んだ上で約3億円の賠償金額を獲得することができました。
さらに過失割合について、相手方の保険会社はご依頼者様に3割の非があると主張していましたが、当事務所の介入により1割にまで抑えることができました。
釘島総合法律事務所からお客様へ向けて
交通事故後の対応において最も重要なものの1つが損害賠償ですが、損害賠償には細かいルールや基準があり、こちらの出方次第では最終的な賠償金額に大きな差が生じます。
適切な賠償金を獲得するためには、賠償金の計算の際に考慮されるべき事情などをしっかりと示し、また請求のやり方についても方針を練る必要があります。
こうした部分はやはり法律の専門家である弁護士にお任せいただくのが最も良い結果を得られるかと思いますので、交通事故問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談・ご依頼ください。
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