藤守 真之 (ふじもり まさゆき)

軽度の怪我では後遺症が認められない? そんなことはありません! むち打ちの後遺障害請求は岸和田オフィスまで

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス | 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)

〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階

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弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス
電話番号 050-5447-1154
所在地 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階
担当弁護士名 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)
所属弁護士 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)
宮原 護(みやはら まもる)
髙木 峻一郎(たかぎ しゅんいちろう)
所属弁護士会
登録番号
藤守 真之 大阪弁護士会 No.41599
宮原 護 大阪弁護士会 No.39146
髙木 峻一郎 大阪弁護士会 No.65205
担当弁護士:弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス

【岸和田密着】のGoogle口コミ評価4.5の高評価の弁護士法人が交通事故に対応

Googleに掲載している当事務所のページでは、口コミ評価で4.5以上(2024年1月末時点。全オフィス平均。)という高評価を獲得しております。あらゆるお客様にご満足いただけるような弁護士法人として活動しております。

苦痛があるなら引き下がらず、慰謝料と後遺障害請求を

皆様初めまして、弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 岸和田オフィスでございます。岸和田支店長の弁護士である藤守真之は地元・岸和田の出身。地域性をよく理解した上で対応にあたるため、交通事故問題に必要な地理的知識も兼ね備えています。

当事務所では交通事故による怪我が後遺症として残ってしまう、いわゆる後遺障害の事案に特化しております。後遺障害といっても程度の軽いものから重いものまで様々ありますが、程度が軽いものだと後遺障害として認められにくいという面があります。しかし実際に苦痛を感じているのに、それをなかったことにされる理不尽な思いをすることはあってはならないことです。当事務所ではこのポリシーを念頭に置き、特に軽度の怪我に関する後遺障害認定について注力しております。保険会社側で対応していた弁護士も在籍しておりますので、保険会社側の出方を正確に予測した上で有効な解決策をご提案いたします。

ご相談の際は事務所への来所、または電話相談をご選択ください。来所できない事情があるという方の場合は、契約から解決までお電話のみで対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

定休日 なし
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最寄駅 南海本線「岸和田」駅より徒歩6分
対応エリア 大阪府
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【対応分野】弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故問題はどうして弁護士に頼むほうが良いのか?

交通事故問題を解決するだけなら、何も弁護士を雇わずとも保険会社の提案に合意すれば良い、と思っていませんでしょうか。しかしその対応は、知らないうちに大きな損をしているかもしれません。

保険会社の提案額は低い!?

交通事故で被害を受けた場合、物損や怪我の治療費、休業損害など様々な補填を金銭で受け取ることになります。具体的な賠償額は相手方の保険会社から提案されますが、実はこの時に提案される金額は、本来受け取ることができるはずの額よりも非常に低いのです。というのも、いくら被害者に対する賠償とはいえ、保険会社としてはできるだけ金額を抑えたいというのが本音です。そこで保険会社は会社独自の基準で賠償金額を算出しているのです。これは自賠責基準や任意保険基準と呼ばれます。一方で賠償金額の基準には裁判所基準というものもあり、保険会社が基準とする金額よりもはるかに高額です。本来であればこの裁判所基準を用いて賠償金額が支払われるべきなのですが、保険会社からこのことを伝えることはほとんどありませんので、知らず知らずのうちに低い金額基準で賠償金の受け取りに合意してしまっているかもしれないのです。
こうした事態を防ぎ適切な賠償を受けるには、弁護士ご依頼いただくのが一番です。弁護士は裁判所基準で賠償金額を算出し、この額を受け取るだけの権利があることを示す証拠を揃え、法律に基づいた主張を構成することができます。被害者の方ご自身が事故直後に行う対応としては非常に荷が重いですし、高圧的な担当者に当たってしまうと少しのやりとりをするのにも多大なストレスがかかります。最終的に得られた金額よりも法律事務所で支払う金額の方が高くなってしまった、というように損をすることはございませんので、保険会社から賠償金額を提案されたら、まずは弁護士にご相談いただいてから検討されると良いでしょう。

後遺障害請求は納得できるまで行うのが吉!

被害者として受け取ることのできる賠償の中でも金額割合が大きいのが後遺障害の慰謝料です。この慰謝料を受け取るにはそもそも後遺障害があることを認められなければなりませんので、納得できるまで認定請求を行いましょう。

むち打ちの後遺障害認定に実績あり

交通事故問題における後遺障害は1~14級まで等級が定められており、1つ等級が違えば賠償金にも数百万円単位で影響が出ます。そもそも後遺障害認定を受けるだけでも大きな慰謝料を得ることができますので、お心当たりがある場合はご遠慮なくご相談ください。
ところで後遺障害というと、脳機能障害や身体の不自由・欠損など比較的重い症状を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。しかし、割合的には軽症の方のほうが多くいらっしゃいます。軽度の後遺障害として代表的なのが「むち打ち」です。このむち打ちですが、医療機関での画像診断などでは異常が見られず、本人が苦痛を訴えているだけ、というケースも多いです。
しかし当事務所では客観的な証拠に乏しい場合でも、ご本人様の意見や日常生活における細かい支障から法律的な説得力を持たせて主張することで、数多くの後遺障害認定と慰謝料を獲得してきております。病院で異常が見られなかったからといって後遺障害請求を諦めることはございません。ぜひ当事務所へご相談ください。

むち打ちが後遺障害認定され慰謝料275万円を獲得

こちらは50代女性からのご依頼で、事故からおよそ5ヶ月程度が経過した時点でご相談をいただきました。相手方の保険会社はご依頼者様の治療費支払いを打ち切ると通告していましたが、ご依頼者様としてはもう少し治療を続けたいというお話でした。
そこでまずは治療期間について保険会社と交渉した結果、約1ヵ月期間を延長することができました。その後、むち打ちなどを含めた諸症状から後遺障害14級9号が認められ、慰謝料を獲得することができました。また、ご依頼者様が従事していたパート業務のほかに主婦業についても休業損害を認めるか否かで争われましたが、最終的には主婦業の休業損害として50万円、逸失利益として70万円を獲得することができました。

むち打ち以外の後遺障害認定

こちらでは、むち打ち以外の症状によって後遺障害認定を獲得した事例をご紹介いたします。

10級11号の後遺障害で慰謝料を約300万円増額

こちらは50代男性からのご依頼です。ご依頼者様事故による怪我の依頼中、このままでは下半身に後遺障害が残る可能性があるということでご相談に来ていただけました。さらに相手の保険会社からは治療費支払いの打ち切りを通告されている状態でした。
治療の経過や怪我の状態について医師から話を聞いたところ、やはり後遺症が残るであろうという話だったので、医師と弁護士で相談しながら後遺障害診断書を作成しました。その診断書をもとに、10級11号で後遺障害の認定がおりました。後遺障害認定が下りたことで請求できる慰謝料も大幅に増え、最終的には970万円→1300万円で交渉を成立させることができました。

通院交通費の支払いと慰謝料増額に成功

こちらは20代女性からのご依頼です。ご依頼者様は事故の怪我のため治療を続けていたところ、相手方の保険会社から、片道5キロを超える通院先に関しては交通費を支払わないと言われてしまったということでご相談にいらっしゃいました。
そこで当事務所が介入し改めて保険会社側に交通費の支払いの有無について確認し、片道5キロを超える場合でも支払いをするという回答を確保したことで、ご依頼者様には安心して通院していただくことができました。さらにその後、12級13号で後遺障害認定がなされると保険会社からは慰謝料として125万円の提示がありましたが、当事務所の交渉によって400万円まで増額させることができました。

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィスからお客様へ向けて

法律事務所へご相談いただく際、お客様ご自身が加入されている保険内容の中に弁護士費用特約という制度があれば、弁護士にご依頼いただく費用は保険会社に負担してもらうことができます。相談前には保険内容をご確認し、該当される場合はぜひご活用ください。
上記の弁護士費用特約も含め、当事務所では正式なご依頼をいただく前に、問題解決の見通しや具体的な費用について明確なご説明をさせていただいております。十分に納得いただいた上でのみご契約させていただきますし、方針が合わないと感じれば他事務所へのご依頼もご検討いただいて構いません。お客様に安心してご依頼いただける体制を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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