井筒 壱(いづつ はじめ)

後遺障害が残ってしまった……そんな交通事故問題は四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスへぜひご依頼を!

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス | 井筒 壱(いづつ はじめ)

〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302号

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弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

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弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス
電話番号 050-5447-1142
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302号
担当弁護士名 井筒 壱(いづつ はじめ)
所属弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
吉田 眞海(よしだ まさみ)
所属弁護士会
登録番号
井筒 壱 大阪弁護士会 No.39029
吉田 眞海 大阪弁護士会 No.55131
担当弁護士:弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

丁寧なアドバイスで解決までの道をサポート

皆様初めまして、弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスでございます。当事務所は大阪府堺市にある地域密着型の法律事務所として、多くのお客様からご愛顧をいただいております。弁護士や事務員は話しやすさを心がけており、明るく相談しやすい雰囲気の事務所となっております。

突然の事故に、どう対応すればいいのか?わからないことが多く、不安を抱えていらっしゃる方も多いでしょう。そんなときは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所でご相談を伺う際には、弁護士から一方的に解決方法などを説明するのではなく、あくまでお客様主体でお話しいただきながら、弁護士が逐一アドバイスさせていただくという形を意識しております。問題の形式的な内容だけでなく、お客様の気持ちもお聞かせください。内容によっては「これを話したら解決に不利なのではないか」と話すのを躊躇う内容もあるかもしれませんが、そうした事情もお聞きした上ではじめて的確な助言が可能となりますので、どうぞ安心してお話しください。 

ご相談の際は、事前にお電話かメールでご連絡ください。ご依頼を受任した後であればWEBやお電話でも打ち合わせ可能ですが、初回相談は対面でお願いしております。初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 南海高野線 堺東駅 徒歩3分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 弁護士費用保障特約の適用がない場合:着手金は基本的に頂きません
報酬金 弁護士費用保障特約の適用がない場合:事件の難易度に応じて、11~22%
弁護士費用保障特約の適用がある場合:弁護士費用保証特約の基準によります。
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【対応分野】弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

後遺障害案件に豊富な解決実績あり

後遺障害は最終的な賠償金額を大きく左右する要素です。医療方面の専門知識も求められる難しい事案ですが、当事務所では豊富な解決実績を有しています。

後遺障害の立証には継続的な治療が必要

そもそも後遺障害とは、事故による怪我が回復見込みのない症状として体に残り続け、その状態に関して医師から後遺障害診断書を出してもらってはじめて「後遺障害」と言えるようになります。一番軽いものはむち打ちから、重いものは脊髄損傷による手足麻痺などがあります。
後遺障害案件で最も多いのはむち打ちですが、これは検査をしても明確な異常が認められないこともあり、痛みやしびれも主観的なものに過ぎないとされてしまうことがあります。このように検査画像に異常がない場合は、最低でも半年間通院して、検査もこまめに受けるといった継続的な治療の事実が後遺障害を立証する証拠となります。後遺障害の申請が認められない場合は、このような客観的証拠が何もないというケースが多いため、お客様が症状に苦しんでいることを証明するためのアドバイスも、お伝えしております。
また、後遺障害は医療分野の問題でもあり、種類によって求められる医学的知識や資料も変わってきます。その点も踏まえ、ケースごとに資料の収集方法をより良いものにしたり、医学的な知見について医師へ聞き取りをするなど、法律事務所でありながら医療分野に関するノウハウも日々磨いております。

後遺障害の慰謝料請求には様々な要素が

後遺障害があると立証できた後は、その後遺障害についてどれほどの慰謝料を獲得できるのか、という点が問題になります。こうした慰謝料の算定には逸失利益や将来の介護費用なども検討する必要があり、専門的な知識や経験が求められますので、ぜひ当事務所へお任せください。
例えば、むち打ちが後遺障害として残った場合、基本的な慰謝料は110万円程度です。逸失利益はその人の収入によって変わりますが、相場としては150~200万円程度の増加が見込まれます。サラリーマンのように定期的な収入がない主婦や学生の方に関しては、賃金センサスという、「こういう状況でこういう働きをしている人について収入を計算するとしたらこれくらい」という指標があるため、それをもとに計算して逸失利益を算出していきます。
知識や経験がない状態で慰謝料請求をすると、請求金額が少なくなってしまったり、請求項目を見落として不利益があったりするため、ぜひ当事務所を利用していただいて、適正な金額を獲得していただきたいと思います。

実例に学ぶ交通事故問題

先には、後遺障害をメインとした事案について解説させていただきました。それでは、実際の解決事例を見てみましょう。

逸失利益を主張し慰謝料を500万円アップ

こちらは、原付に乗っていたところ自動車に追突されてしまったというご高齢の方からのご依頼です。この事故によって背骨を圧迫骨折し、継続的な背中の痛みや矯正コルセットの着用を余儀なくされました。この後遺障害に対し、保険会社からは700万円の示談金を提示されましたが、この金額で本当に良いのかわからないということでご相談くださいました。
交通事故問題において、基本的には、保険会社の提示をそのまま呑むより弁護士を介入させたほうが得られる金額は高くなります。慰謝料や逸失利益など、各種の金額項目に関して、弁護士基準のほうが高額であるためです。今回の場合も、ご依頼者様が主婦業に携わっていることからその分の逸失利益を主張し、最終的には当初の提示額から500万円を上乗せした1200万円で和解に至りました。

下半身麻痺の後遺障害について9000万円の追加賠償金を獲得

こちらは、同乗していた車が追突され、脊椎損傷で下半身麻痺が残ってしまった方からのご依頼です。事故後、後遺障害としては3級という重い認定がなされましたが、相手方から提示された慰謝料が低額なことに加え、過失割合についてもご依頼者様の非が大きいという主張をなされたためご相談いただきました。
ご依頼を受任した後、当事務所から交渉に当たりましたが、相手方の態度が頑なであったため訴訟を提起して裁判へ移行しました。裁判ではご依頼者様の生活状況を細部にわたって説明し、事故の後遺障害によってどれだけの不利益を被ったのかを具体的に主張しました。その結果、慰謝料、逸失利益、将来の看護費や介護費などを含め、追加で9000万円の賠償金を獲得することができました。また、過失割合についてもご依頼者様側の主張が認められ、全面的に非はないということで裁判所に認めてもらうことができました。

死亡事故の賠償金を2000万円以上増額

こちらは後遺障害の事案とは少し毛色の異なる、死亡事故の事案です。この事案では、ご高齢の方が歩行中に、軽トラに追突され、病院に運ばれたものの亡くなられてしまったということでした。保険会社から提示された賠償金額は2000万円でしたが、ご遺族としてはこの金額に納得できず、ご相談に来られました。
当事務所から交渉を行い金額は上がったものの、やはりまだ死亡事故の賠償金としては低額であったため、訴訟を提起して裁判へ移行しました。ここでポイントとなったのが、被害者の逸失利益です。被害者は自宅で専業主婦にあたる働きをしていましたが、保険会社としては、被害者が高齢であるために主婦業に足る働きとしては認められないと主張していました。
そこで、ご遺族から被害者が実際にどのような働きをしていたのか詳細に聞き取り、裁判で立証することで、慰謝料と逸失利益の増額を実現し、最終的には4050万円の金額を得て和解に至りました。

弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスからお客様へ向けて

交通事故問題においては、法律事務所に相談するより先に保険会社から賠償金額の提示を受けることもあるかと思いますが、その提案を一度でも受け入れてしまうと後から覆すのは難しくなります。そのため、「こんなことで相談していいのか」などはあまり悩まず、早めにご相談いただきたいと思います。早期のうちから動いていくほど、取りうる選択肢も増えて良い結果につながりやすくなります。ご相談=ご依頼というわけではありませんので、ちょっとアドバイスを受けてみる、といった気軽な気持ちでお越しください。

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