今村 恵(いまむら めぐみ)

過失割合、慰謝料など、事故対応ってどうすれば? その交通事故問題、専門家にご依頼ください!

人形町恵和法律事務所 | 今村 恵(いまむら めぐみ)

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 人形町ビル7階

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人形町恵和法律事務所

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人形町恵和法律事務所オフィス
事務所名 人形町恵和法律事務所
電話番号 050-5447-1143
所在地 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 人形町ビル7階
担当弁護士名 今村 恵(いまむら めぐみ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.49730
担当弁護士:人形町恵和法律事務所

弁護士・今村恵からお客様へ向けて

交通事故に遭い、しかも賠償金などについて考えなければならないことは、多くの方々にとってはじめての経験であるかと思います。そのため、不安やストレスも大きいはずです。だからこそ、事故にあった直後や怪我の治療に入ったばかりの時は大変な状態だと思いますが、できるだけ早めにご相談いただきたいと思います。
早めにご相談いただくことでお客様の不安を軽減できることに加え、お客様に不利な条件で保険会社との交渉を成立させてしまうことを防ぎます。例えば、物損と人損の二つが争点となっている事故問題で、物損については和解したが人損については納得できないというご相談に来られることもいらっしゃいますが、物損問題について合意している時点でそこに用いられている過失割合について合意したとみなされるため、人損について争うならばもう一度過失割合を計算し直さなければならなくなります。
こうした手間がかかってしまうのを未然に防ぎ、スムーズな解決を実現するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 人形町駅 徒歩3分
水天宮前駅 徒歩6分
茅場町駅 徒歩8分
対応エリア 関東
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土曜 9:00~19:00
着手金 完全成功報酬制:着手金は一切いただきません
※相手が無保険の場合、着手金は220,000円となります
報酬金 経済的利益の11%+220,000円
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【対応分野】人形町恵和法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

思い出として振り返れるくらい円満な解決を

皆様初めまして、弁護士の今村 恵でございます。当ページでご紹介する交通事故問題を始め、様々な法律問題の解決を手がけております。弁護士として活動してはいるものの、私は学生時代は理系分野に籍を置いておりました。理系の学生というと、専門的な研究職の道などに進むと思われていることが多いかもしれません。しかし私は、一人で黙々と研究に没頭するよりも、様々な人に実地で関わる仕事がしたいという思いがありました。それに当てはまる仕事の中で、不安や悩みを抱えている人の助けとなれる弁護士という職業に魅力を感じ、現在の道を選んだ次第です。

弁護士として仕事をしていると、なかなかうまくいかず大変な思いをすることもあります。例えば交通事故において被害者の方からご相談を受ける時、過剰な賠償要求を主張されることがあります。お客様としても被害者の立場ですから、事故の埋め合わせに足り、また自分が納得できるだけの賠償を受けたいと思うのは当然のお気持ちです。しかし、現実的かつ法律的に可能な賠償の範囲は限られているため、お客様の思いを常に全面的に汲むことができるとは限りません。その辺りの折り合いをどのようにつけるかということは、未だ非常に気を使いながら検討する機会の多いポイントです。
一方で、このように大変な状況を乗り越え無事に問題を解決した時、お客様が喜んでくださる瞬間は弁護士として仕事をする中で最もやりがいを感じる瞬間です。お客様としては紛争やトラブルに巻き込まれたわけですから、問題に直面したこと自体は良い機会とはいえないかもしれません。しかし問題から何年か経った時に、「ああいうこともあったけど今は幸せだからいいか」と過去の思い出の一つとして語れるような、そんな円満な解決を目指したいと考えております。

ご相談の際は、私に直接つながる電話番号及びメールフォームをご利用ください。事前のご予約でオンライン相談にも対応可能です。交通事故に関しては1時間から1時間半を目安として、初回相談料は無料となっております。

過失割合が妥当かどうか、まずは弁護士へ確認を

私がご依頼を承る中でも、特にご相談件数の多いのが過失割合についての相談です。
過失割合とは、交通事故において当事者それぞれにどの程度の有責性があるのか、という割合を指します。基本的には「判例タイムズ」という書籍を用いて、過去の判例から類似している事故ケースを探し、それを基準にしつつ特筆すべき過失等があれば加味していくという形を取ります。できるだけお客様にとって有利となるような判例を多く収集することに努めています。
とはいえ、全ての事故が過去の判例にぴったりと当てはまるわけではありません。事故内容は事案によってケースバイケースです。そのため、事故当時の実況見分調書、車両破損の写真、ドライブレコーダーの映像など、様々な証拠も確認しながら適切な過失割合を明らかにしていきます。
保険会社から提案される過失割合は、必ずしも適切とは限りません。ときには、お客様に非がない責任まで含まれていることもあります。保険会社から過失割合について提案を受けたら、疑問に思うところがなくとも、その提案が妥当かどうか確かめるために弁護士へご相談いただくのが良いと思います。

3割といわれていた過失割合を0に変更した例

こちらは、保険会社から3割の過失割合があると主張されていたところ、最終的には10:0の割合へ変更を実現した事例です。
今回の事故内容としては、ご依頼者様が自動車で走行中、前の車が急に停車したためそれに合わせてご依頼者様も停車したところ、そこに後ろから追突されてしまったというものでした。この状況に対して相手方の保険会社は、ご依頼者様が急に停車したために追突してしまったので、ご依頼者様にも3割程度の過失があると主張してきました。
この主張に対し、こちらの停車はそもそも前の車の急停止を受けてのものであり、停車しなければ前の車に追突していたであろうことから、ご依頼者様が停止したことはやむを得ない対応でありこちらに過失はないと主張しました。その結果、ご依頼者様の過失は0となり和解に至りました。

第一審後の控訴で過失割合を10→7まで引き下げた例

こちらは、過失割合について裁判の一審で敗訴したものの、控訴審で逆転することができた事例です。
事故内容としては自転車同士の衝突事故で、前を走行していた自転車をご依頼者様が抜き去ろうとした際に接触してしまった、というものでした。この件についての過失割合を争う裁判での第一審では、最初に抜き去ろうとした方にすべての過失があるとされ、ご依頼者様側に10割の過失割合が認められる結果となりました。この事故にてご依頼者様は怪我を負っていたので、その点も考慮の余地に入れてもらうよう請求しましたが、それも全て棄却されてしまったとのことでした。ご依頼者様からは第1審が終わった後にご来所いただき、少しでもこちらが負担する過失割合を少なくできないかとご相談いただきました。
そこで第一審に対する控訴を申し立て、事故当時、前の自転車が不安定な走行をしていたため事故の過失は相手方にもあることを主張しました。その結果、主張が認められ過失割合の一部が請求免除され、当初の10:0の割合から7:3まで、過失割合をさげることができました。

最終的な慰謝料額を高められるよう尽力

先の過失割合など諸々の項目を含め、最終的に決定されるのが慰謝料です。この額がお客様の総合的な納得感にも関わってくるため、妥協なしで尽力しております。

交渉か裁判かお客様のスタンスに合わせて選択

交通事故の慰謝料が決定される際には、先にご説明した過失割合のほか、事故による怪我や後遺症なども重要な考慮事項となります。特に気をつけなければいけないのは怪我をした際の通院日数で、保険会社は総通院期間ではなく実通院日数で慰謝料を計算し、相場より低い金額を提案してくることもあります。こうした事態を避けるため、これまでの判例などを精査しながら、こちらの主張を裏付ける根拠をきちんと揃えて交渉にあたります。
交渉のみの場合、基本的には早期解決を優先するためある程度の額まで譲歩することがありますが、裁判であれば納得のいく金額を得るまで徹底的に争うことができます。お客様のスタンスに合わせどちらの方法でも十分に対応可能ですので、遠慮なくご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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