河井 浩志 (かわい ひろし)

交通事故について約500件の経験があります

法律事務所Lapin | 河井 浩志 (かわい ひろし)

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A

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法律事務所Lapin

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【江戸川区】法律事務所Lapinオフィス
事務所名 法律事務所Lapin
電話番号 050-5447-1123
所在地 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A
担当弁護士名 河井 浩志 (かわい ひろし)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.56838
担当弁護士:【江戸川区】法律事務所Lapin

法律事務所Lapinの強み

法律事務所Lapinは、東京都江戸川区にある法律事務所です。私河井浩志は大手法律事務所で交通事故に特化した部署で約500件の事案を担当いたしました。そのため交通事故に関しては幅広い知識と経験があり、依頼者様の希望に沿った解決に導くことが可能です。交通事故の示談については相場観を知らないと、本来もらえるべき慰謝料が獲得できません。また、相場通りの金額を提示されても、それ以上の金額を望み示談で解決できず裁判になることもあります。しかし私は豊富な経験から交通事故の相場観に熟知しており、依頼者様が有利になるように示談を進められます。

弁護士と話す機会を多く持てます

大手事務所の場合、案件を弁護士にお願いしても、普段依頼者様と主に話すのは事務の人間です。そのような事務所だと弁護士と話す機会はあまりありません。当事務所では、依頼者とのご連絡はすべて弁護士が対応しております。依頼者様が気になる点を随時弁護士に相談できるというのは依頼者様にとってもメリットが大きいのではないでしょうか。どんなことでも相談していただければ、私が直接対応します。依頼者様が満足いただけるような結果を出すことが得意です。ぜひ一度お気軽に当事務所にご相談ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 東京メトロ東西線 西葛西駅より徒歩5分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土曜 9:00~20:00
着手金 原則無料
報酬金 回収額の11%+22万円(税込)
【江戸川区】法律事務所Lapinに相談
       

【対応分野】法律事務所Lapin

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

事例紹介

これまで法律事務所Lapin解決した交通事故に関する事案の中から3つの事例について紹介します。

事例1:保険会社からの提示金額10万円が400万円になったケース

事故にあって顔に傷跡が残った男性依頼者様のケースです。依頼者様は自転車で道路を横断しようとしたところ、相手側の車と接触し顔にケガをしました。顔に傷跡が残り、後遺障害が残っているにも関わらず、後遺障害の申請手続きをされていませんでした。そのため、当初保険会社から提示された金額は10万円。提示金額が低すぎるということで、依頼者様は私の所へ相談に来られたわけです。依頼者様には後遺障害の可能性があることをお伝えし、後遺障害の申請をし、12級と認定されました。
そこで12級を前提に保険会社と交渉し、最終的な示談金は400万円となりました。このケースの鍵は、後遺障害認定です。もし後遺障害が認定されない場合でも100万円ぐらいにはなった可能性があります。顔の後遺障害の場合、男性より女性の方が若干金額も高くなる場合がありますが、むち打ちや骨折などの場合、男女間で差はありません。

事例2:保険会社が認定しなかった主婦の休業損害も認定に

主婦である依頼者様が車を運転中に信号待ちをしていたところ、車に衝突されました。特に後遺症はありませんでしたが、半年ほど通院をしたところむち打ちに。依頼者様は大家族のため、家事に支障があり、私のところに相談に来られました。
主婦の方であっても、家事に支障があった場合、主婦の休業損害が請求できます。しかし保険会社の回答は「主婦の休業損害をほとんど認めない」というものでした。そこで、示談の斡旋をしてくれる交通事故紛争処理センターに斡旋をお願いしました。交通事故紛争処理センターとは、保険会社と被害者間の争いについて和解斡旋をしてくれる機関、示談と裁判の中間のような位置づけです。
どれだけ家事に影響があったのかを詳細に紛争処理センターで説明し、結果的には、ほぼこちらの請求金額通り約70万円の主婦休損を獲得できました。
通常は主婦の休業損害も認定されますが、保険会社の担当者によっては厳しい場合があります。裁判をするとほぼ認定されるため、負けることはありませんが、示談よりも手間がかかってしまいます。今回のケースは依頼者様にお子さんが多く、家事の負担が多かったため、依頼者様は保険会社の回答に納得されていませんでした。しかし、裁判を起こすと長引いてしまうので、示談での解決を望んでいました。保険会社は弁護士を通さずに交渉すると、被害者が望んでいるような金額は出しません。しかし弁護士が間に入るとほとんどのケースでは、依頼者様が望んでいるような結果を得ることができるのです。

事例3:後遺障害の等級認定を有利な条件で示談成立へ

歩行者と車の接触事故のケースです。23歳の依頼者様は青の点滅信号で横断しようとしたところ、車の接触事故に遭い、頭を打って病院に救急搬送されました。私のところに相談に来られた時は既に後遺症の申請が済んでおり、後遺障害は8級という判断でした。しかし8級という認定を受けてから時間が経過していたため、症状としては回復している状態。依頼者様の状態から、8級ではなく11~12級など低い等級と思われました。8級前提で依頼者様は申請したのですが、提示された賠償額は想定より低かったため、当事務所に相談に来られました。
裁判所の基準では、8級は約5,000万円ですが、実際に私が保険会社と示談交渉したころ、回答は4,000万円でした。依頼者様は若かったので脳にダメージを負っても回復しやすい方です。裁判所の基準と保険会社の提示額には約1,000万円の差がありました。この場合、裁判という選択をするのが一般的です。しかし既に回復状態にあるため、本人が尋問された場合、後遺障害が8級より下に認定される可能性があります。そうなると4,000万円どころではなく、1,000万円に減額されるリスクがありました。そこで依頼者様には、その旨をお伝えし最終的には4,000万円の示談で解決できました。依頼者様と私の年齢が近かったため、率直な話し合いができ、今後の方針を決めることが容易なケースでした。

交通事故があった場合、警察に届出をすることが重要です

交通事故を起こした場合、警察に届出をして、事故の報告をすることが重要です。事故の報告をしていない場合、相手側が事故発生について否認すると、証拠がなくなってしまいます。
そのため軽微な事故であっても、被害者側が警察に届出をしたほうがいいでしょう。
例えば接触事故を起こした直後、傷が軽いからと加害者に「いいです」と遠慮し、そのまま加害者が立ち去ってしまう場合がありますが、これは避けるべきです。なぜなら、時間の経過とともに後遺障害が出た場合、事故の届出をしようにも加害者情報がわからないと示談をすることができなくなってしまうからです。警察が後で捜査をしようにも、証拠は周囲の防犯カメラのみ。そもそも加害者が防犯カメラに写っていない場合、警察はそれ以上何もできません。被害者側でナンバープレートを控えたり、加害者と連絡先を交換していたりすると警察も加害者を特定できますが、示談を有利に進めるためにも、事故について警察への届出を忘れないようにしましょう。

裁判は交渉で解決できない場合の最後の手段です

「客観的な証拠を持つ」「自分の感情をぶつけない」など裁判には厳守すべきルールがあります。ルールを守らないと裁判官は味方になってくれません。裁判を起こす場合は弁護士に相談するのが重要です。裁判は示談交渉のように曖昧では進みません。示談でしたら「もうちょっと金額をプラスしてほしい」など柔軟な交渉もできますが、裁判は書面審査があるため、柔軟な解決は難しくなります。裁判は相手側と交渉を続け、最後の手段として用意されているもの。裁判をする前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社との交渉は弁護士に依頼する方が有利です

保険会社が提示する賠償額は、弁護士が入っても治療費などは金額が変わりません。しかし慰謝料に関しては保険会社が提示する自賠責保険の基準や弁護士が使う裁判所の基準があり、金額が変わってきます。保険会社も営利企業であるため、提示する金額は一番低い基準もしくはそれにプラスαの金額です。弁護士が交渉する場合と比較し低く抑えられているため、妥当な金額ではありません。保険会社は被害者に最低限の提示を行い、それを了承してくれればいいと考えています。個人の方に対しては、保険会社が金額を上げるメリットはありません。そのため個人の方が直接保険会社と交渉しても、裁判を起こさないだろうと想定し、「裁判所の基準を採用したいなら裁判を起こしてください」と言われる場合もあります。しかし弁護士が入ると裁判を起こされるリスクがあるため、保険会社は裁判所基準の示談金を了承。最終的に希望の金額を獲得したいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害についての考え方

交通事故の賠償額は約100~300万円が相場です。ただし後遺障害の程度によっては何千万というケースもあり、寝たきり状態など後遺障害が重い場合は億単位の賠償額になります。若い方が寝たきりになると、今後の介護費なども多く加算され、賠償額は高くなるでしょう。一方高齢者の場合、後遺障害の等級が高くても将来生存する期間が少ないと判断されるため、賠償金は高くなりません。賠償金が高い場合、加害者個人に請求しても支払うことはできません。
加害者が保険に加入していると保険会社が負担してくれます。後遺障害が認定された場合、慰謝料と逸失利益の2つを賠償金として請求可能です。等級によっても異なりますが、1級になると2,800万円請求できますし、一番低い14級の場合110万円を慰謝料として請求できます。
慰謝料は、多少希望通りになりますが、むち打ちの場合、客観的な資料はありません。骨折でしたらレントゲンの画像を利用できますが、むち打ちは後遺症として残っても被害者の申告ベースです。証拠に信頼性があると申請通りの結果になりますが、証拠として弱い場合、希望通りの結果を得られないこともあります。
後遺障害を申請する前に私に相談していただければ「申請通りになる可能性が高いのか低いのか」事前に打ち合わせをすることも可能です。後遺障害について疑問点がありましたらぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士費用特約を利用すると弁護士費用がかかりません

交通事故で必要なのは事故状況をまとめたり、事故の経過をメモに書いたりすること。弁護士に依頼する際は、「依頼者様の保険会社に弁護士費用特約が付いているかどうか」「依頼者様が起こした事故に利用できるかどうか」を確認するのが重要です。弁護士費用特約を活用すると、300万円までは保険会社が弁護士費用を負担します。300万円を超えるケースは後遺障害が残ってしまった場合です。請求金額が2,000~3,000万円となると超過しますが、むち打ちだけの案件では、300万円を超えることはありません。そのため、依頼者様がご自身で弁護士費用を負担することなく、弁護士に示談交渉を依頼し慰謝料を獲得できます。保険会社の提示金額は低いため、弁護士が入ると依頼者様が満足のいく結果を得ることが可能です。当事務所は初回相談が無料です。迷った場合はぜひ一度ご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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