田代 和也(たしろ かずや)

実績豊富、満足の行く結果へと導きます

田代法律事務所 | 田代 和也(たしろ かずや)

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00(事前予約で土日・夜間もご対応可)

田代法律事務所

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その他
田代法律事務所オフィス
事務所名 田代法律事務所
電話番号 050-5272-2457
所在地 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階
担当弁護士名 田代 和也(たしろ かずや)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会 No.53617
担当弁護士:田代法律事務所

田代法律事務所の特色

1.結果に対する満足度の高さ

当事務所では、累計200件以上交通事故案件を取り扱ってきた豊富な経験に基づき、ご依頼者の満足の行く結果が得られるように尽力します。
当事務所にご依頼いただいた結果、当初否認されていた損害額や過失割合の主張が認められ、最終的に満足して下さるご依頼者の方がとても多いです。
治療終了後に限らず、現在治療中の方でも法的サポートが可能です。賠償の観点からの治療面に関する助言(保険利用の有無、通院頻度、症状固定時期、後遺障害申請手続)、休業損害の内払い請求、物的損害の先行示談交渉等、多くの点でお力になることができると思います。
また現在他の事務所に依頼していて思い通りに進んでいない場合等、セカンドオピニオンとしての相談も対応しております。

2.依頼者に寄り添った柔軟かつ丁寧な対応

依頼者に寄り添いながら、ご事情に応じた柔軟かつ丁寧な対応をするよう心がけております。ご依頼を通じて、依頼者の気持ちを明るくさせられるような弁護士でありたいと考えております。
弁護士への相談にご抵抗がある方にも身近に感じていただけるよう、親身にお話を伺います。
また、ご来所が難しい場合には電話にて法律相談を行い、その後依頼をご希望の場合は郵送にて委任契約書を締結させていただくことも可能です。
今ある不安や負担が少しでも早く解決されるよう、ぜひ一度ご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日(土日祝・夜間の面談も受け付けております。ご希望の方は事前にご予約ください。)」
相談料 原則無料(弁護士費用特約がある場合は、保険の範囲内で保険会社が負担いたします。)
最寄駅 京阪本線 北浜駅 徒歩2分
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分
対応エリア 全国対応
電話受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で土日・夜間もご対応可)
着手金 事案によってご相談に応じます。
報酬金 同上
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【対応分野】田代法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士田代和也の略歴

2008年
岐阜県立の高等学校を卒業
同志社大学法学部へ入学

2012年
同大学同学部を卒業
大阪大学法科大学院へ入学

2014年
同法科大学院を修了
司法試験合格
司法研修所入所

2016年
大阪弁護士会登録
大阪市内の法律事務所にて勤務

2022年1月
田代法律事務所を開設

事例紹介

以下はこれまで解決した事件のごく一部です。紹介事例と異なる争点の事案も数多く解決に導いております。

事例1:後遺障害等級認定が14級→12級、賠償額200~300万円→約1,000万円へ

ご依頼者は事故で右腕を受傷したことで、痛みや痺れといった後遺障害が残り、仕事や日常生活において多くの支障が生じておりました。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は第14級、後遺障害等級の中で一番下の結果でした。
当事務所で受任後は、まずは等級の妥当性を検討するため、病院からカルテを取り寄せて精査したところ、右腕の後遺障害の存在を裏付ける他覚的所見に言及された箇所が発見できました。そこでカルテを新たな証拠として提出するとともに、第12級が相当である旨の意見書を作成し、自賠責保険に対する異議申立ての手続を行いました。
その結果、異議申立てが認められ、等級は14級→12級に変更されました。
等級が12級に上がったことで慰謝料や逸失利益が大きく増額となり、もともと賠償金額の見込みが総額200~300万円であったところ、1,000万ほどの受領が可能となりました。
後遺障害等級認定手続においては、どのような証拠や意見書を提出するかによって認定結果が変わり得ます。認定結果によって受領できる賠償額も大きく変動しますので、示談をする前に等級認定の妥当性を検討することが必要です。

事例2:責任割合を70%→50%まで減少させた事案

ご依頼者の自動車が、交差点にて相手方バイクと出合い頭的に衝突した事案です。
当初相手保険会社からは、ご依頼者の責任割合は70%と主張されておりました。
たしかに事故態様的には、過失割合は基本的に自動車側が70%になるように思われる事案ではありました。相手保険会社も別冊判例タイムズ38号(事故態様別に責任割合の考え方をまとめた書籍で、裁判所も利用する書籍)に基づき責任割合を主張しておりました。
しかし、当事務所にて受任後に刑事記録を入手し、刑事記録に記載されたブレーキ痕の長さから相手方バイクの衝突前の時速を算出したところ、相手方バイクが減速せずに交差点へ進入したことが事故の主因であることが窺えました。
また事故現場が相手方バイクにおいて慎重に交差点へ進入することが期待される道路状況であったことも合わせて主張し、最終的にご依頼者の責任割合を70%→50%まで減少させることができました。
このように証拠の分析方法や交渉によって責任割合は変動し得ますので、今の責任割合に納得が行かない場合や妥当性が分からないという場合は一度ご相談いただければと思います。

事例3:相手方保険会社が治療費の支払いを拒否していた事案

ご依頼者が自転車で走行中、交差点で相手方バイクと出合い頭に衝突し、受傷しました。
相手方・相手方保険会社は停止中にご依頼者が一方的に衝突してきた等と述べ、無過失を主張してご依頼者の治療費の支払いを拒否していました。
事故の数日後にご相談いただき、当方で相手方保険会社から相手方主張の事故態様を詳細に聴取した上で現場に赴き検証したところ、相手方の主張は事故現場の状況と矛盾していて、不合理なことが分かりました。
現場の写真を基に相手保険会社と交渉したところ、主たる過失は相手方にあることが認められ、ご依頼者も治療費を負担せずに病院へ通うことができるようになりました。
ご依頼者は安心して治療に専念でき、最終的な賠償交渉においてもご依頼者の責任割合は1割に留まる内容で示談が成立となりました。

交通事故に遭った場合は早めに弁護士に相談を

交通事故に遭った場合は、お怪我の程度等にかかわらず、なるべく早期に一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
治療中の段階からご相談いただけた方が、最終的な賠償を見据えた助言・サポートが可能となり、よりご満足の行く結果へと繋がります。
治療時の健康保険等利用の有無、物的損害・責任割合の示談交渉、後遺障害等級認定手続等、治療中の段階でもお力になれることは多く存在します。中には後でやり直しができない手続も存在しますので、ご自身だけで判断される前に、一度ご相談いただければと思います。
弁護士費用についても、弁護士費用特約に加入されている方は原則自己負担ゼロで相談・依頼が可能です。
弁護士費用特約未加入の方でも、なるべく弁護士費用のご負担が重くならない条件で柔軟に対応いたします。もし増額見込み額よりも弁護士費用の負担が大きくなりそうな場合には、その旨お伝えさせていただいておりますので、ご安心して相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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