宇佐見 淳(うさみ あつし)

突然の事故でも慌てずに!弁護士・宇佐見 淳が適正な解決に至れるようお手伝いします

恵比寿東京法律事務所 | 宇佐見 淳(うさみ あつし)

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-13-2 エビスコート302

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恵比寿東京法律事務所オフィス
事務所名 恵比寿東京法律事務所
電話番号 050-5447-1118
所在地 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-13-2 エビスコート302
担当弁護士名 宇佐見 淳(うさみ あつし)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.53705
担当弁護士:恵比寿東京法律事務所

皆様初めまして、弁護士の宇佐見 淳と申します。
私は現在、恵比寿東京法律事務所に勤め、当ページでご紹介する交通事故問題だけでなく、その他の法律問題も含め幅広い分野の問題解決をお手伝いしております。

私が弁護士を志したきっかけとなったのは、昔「名ばかり管理職」が社会問題となっていた件です。名ばかり管理職とは、 管理職という名前のもとに過剰な仕事を押し付けられ、さらに適切な賃金を支払われないという劣悪な労働状況にある管理職の人々のことです。このような事例を聞いて、そのような管理職に自分が就く、あるいはその下で働くよりは、そういった状況に苦しんでいる人々を助ける側に回りたいと思い、弁護士という職業を選びました。実際に弁護士となってからそれなりに月日が経ちましたが、問題を解決しお客様から感謝をいただいた際には、人を助けたいという思いがきちんと報われていると感じられ、その度に初心に帰ったような気持ちでまた頑張ろうと思えます。

ご相談に来ていただいたお客様に対しては、まずはお客様のお話をよくお聞きすることを第一に心がけています。問題の詳しい経緯を聞き取る目的もありますが、お客様としては慣れない問題に直面している状況なので、お話をよくお聞きすること自体がお客様に安心感や満足感を与えることにつながると考えるためです。その後の弁護士からの説明についても、なるべくわかりやすい言葉を使って説明し、問題の争点に沿った解決方針や見通しを具体的にお伝えするようにしております。

定休日 なし
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 恵比寿駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 無料
報酬金 11万円(税込)~
※弁護士特約利用の場合は保険会社基準となります。
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【対応分野】恵比寿東京法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社の提示を鵜呑みにするのはNG!?

事故後、保険会社から賠償金額などについて提示があると思います。しかしここで提示される金額をそのまま鵜呑みにしてしまうのは望ましくないかもしれません。

過失割合や怪我の治療については弁護士の意見を仰ぐべき

保険会社から賠償金額を提示された際、まずはそれが本当に妥当な金額なのかどうか、弁護士にご相談されることをおすすめします。保険会社としてはできるだけ金額を安く抑えたいという思いがあるので、保険会社の基準で金額を算出し、本当に最低限だけの賠償金額を提示していることがほとんどだからです。対して、弁護士は弁護士基準、あるいは裁判所基準と呼ばれる基準で金額を算出するため、弁護士が介入するだけでも賠償金額をより高額にすることが見込めます。

また、賠償金額の算出根拠となる過失割合や事故後の怪我などについても注意が必要です。
過失割合とは、事故に対してどちらにどれだけの責任があるかという割合で、保険会社側から提示されていることも多いですが、改めて話を聞いてみると詳しい事故状況を保険会社が正確に把握していないこともあり、最初はこちらに不利だった過失割合が後々有利に変更されることもあり得ます。

また、事故後の怪我についても、きちんとした医療機関で継続的な治療を続けなければ、賠償金額の正当な根拠とは認められません。特に事故後の怪我が発展して後遺障害となった場合には、賠償金額が大きく変動してきますので、後遺障害が残る可能性がある場合には必ず通院を続けましょう。

保険会社が提示してくる金額が低いものとは知らず合意をしてしまうと、後悔の残る解決となってしまいます。そのようなことを防ぎ、お客様の納得のいく解決とするためにも、交通事故に遭われた際には弁護士へのご相談をご検討ください。

これまでに解決してきた交通事故問題

こちらでは、私がこれまでに手がけてきた実際の交通事故問題の例をいくつかご紹介いたします。

140万円から300万円まで賠償金額を2倍以上引き上げた例

こちらはバイクに乗って交差点を曲がった際、自動車に追突されてしまったお客様からのご依頼です。事故後、相手方の保険会社からは140万円の賠償金額を提示されましたが、ご依頼者様としてはその金額が今回のケースにおいて妥当なものか判断がつかなかったため、ご相談いただきました。

ご依頼をいただいてから、まずは、警察から事故当時の状況についての資料を取り寄せ、事故の経緯に関する事実確認を行いました。その結果、過失割合については相手方に全面的な非があるということでまとまりました。しかし提示されていた賠償金額については、保険会社の基準で算出されたものということもあり妥当とは言えなかったため、弁護士基準(裁判基準)を参考にして改めて妥当と思われる金額を算出し、相手方の保険会社と交渉しました。

最終的には相手方の保険会社もこちらが提示した金額に合意し、当初提示されていた140万円から、2倍以上引き上げて300万円という賠償金額で和解に至りました。

ご依頼者様側の過失割合を3割から1割まで引き下げた例

こちらは、自動車同士の追突事故で過失割合が争点となったお客様からのご依頼です。 この事故はご依頼者様が急ブレーキを踏んだことが原因でしたが、ご依頼者様は「小動物がいきなり飛び出てきたため急ブレーキを踏んだ」とお話しされており、そのため自分の過失割合は0であると主張されていました。しかし、裁判所でも参考にされている過失割合についての書籍には、「急ブレーキが原因の事故の過失割合は原則的に3対7である」という記載があり、相手方はこの記載を根拠としてご依頼者様側にも3割の 過失はあると主張していました。

ご依頼を受けてから事故当時の状況について警察から資料を取り寄せて事実確認をしましたが、ご依頼者様の言うように、小動物がいきなり飛び出てきたと言う事実については確認を取ることができませんでした。しかし相手方との話し合いの中で、ご依頼者様が理由もなく急ブレーキを踏んだわけではないことをご理解いただき、最終的には相手方も納得の上で、相手方9:ご依頼者様1の過失割合で和解に至ることができました。 

怪我の治療延長などを行い後遺障害14級を獲得した例

こちらは、事故直後の早い段階からご相談に来ていただいたお客様からのご依頼です。 ご依頼者様は自動車同士の追突事故に遭われてから体に痛みが残っていることを訴えており、そのため当方からはどのような医療機関にどれぐらいの期間通うべきかなどをアドバイスさせていただき、継続的な治療を続けていきました。

治療を継続している最中、相手方の保険会社からは治療費を打ち切るという通告が来ましたが、弁護士が介入し治療継続の必要性を主張して交渉に当たったことで、治療期間の延長に成功しました。
しかし一通りの治療が終わってもやはりご依頼者様の体には痛みなどの症状が残ってしまったため、むち打ちの後遺障害として申請を出し、最終的には14 級の後遺障害として認められた上で賠償金を獲得することができました。

弁護士・宇佐見 淳からお客様へ向けて

事故後の対応で重要なポイントは様々ありますが、まず徹底していただきたいのは、体に痛みや違和感があればすぐに医療機関を受診し治療を受けるということです。治療した事実の有無、治療期間の長さによって後々の賠償金額は大きく変動してきますので、後悔しないためにも早めに行動することをおすすめします。

もちろん、どのような治療を受ければ良いのか、どれくらいの期間通えば良いのか、 治療の事実なども含めた賠償金額が果たして妥当なものなのか、お客様だけではわからないことは多々あると思います。そんなときにはぜひ弁護士をお頼りください。交通事故において双方に責任がある点は否めないこともありますが、そのような場合でもお客様の味方として最後までサポートさせていただきます。

交通事故問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士・宇佐見 淳までご相談・ご依頼ください。

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