金井 明(かない あきら)

交通事故の交渉に不満を感じたらすぐフィデスにご相談を!

法律事務所フィデス | 金井 明(かない あきら)

〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2104-17 グランドハイツ氷川1階

受付時間: 平日 9:00~17:00

法律事務所フィデス

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
法律事務所フィデスオフィス
事務所名 法律事務所フィデス
電話番号 050-5447-1141
所在地 〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2104-17 グランドハイツ氷川1階
担当弁護士名 金井 明(かない あきら)
所属弁護士会
登録番号
埼玉県弁護士会
No.28671
担当弁護士:法律事務所フィデス

埼玉県草加市で交通事故に強い弁護士事務所

埼玉県草加市にある法律事務所フィデスの金井明です。JR草加駅から徒歩3分ほどのアクセスの良い場所にあり、日々多くの方にお越し頂いております。

当事務所に寄せられるご相談の中でも「交通事故」の案件は占める割合が大きく、私共の強みともなっております。

交通事故案件は被害者には「分かりづらい」

私共のような専門家ではなく、一般の方が交通事故の被害に遭われた場合、その後のやり取りは「非常に分かりづらい」ものです。

  • 相手方の保険会社との損害賠償の交渉
  • 適切な診察や通院

そんな時に私共弁護士が役に立つと考えております。当事務所ではとくに「分かりやすい説明」に重きをおいており、「今後の流れ」や「予想される問題点」をできるだけ分かりやすくお話しさせて頂きます。

また、専門的な知識がないと難しい交渉なども代行が可能ですので、交通事故に遭われた場合は、当事務所への相談をぜひ検討下さい。

交通事故に不満や不安を感じたらフィデスにご相談を!

「分かりやすい説明」ももちろんですが、「相談しやすい環境」を整えることにも当事務所は積極的です。

  • 事前予約で土日祝も柔軟に対応
  • 初回の相談は30分無料(面会)
  • 事前に電話での無料相談もアリ

これらを組み合わせて頂くことで、より気軽に弁護士に相談することが可能になると思っています。交通事故に遭われたら、できるだけ早いタイミングで当事務所にご相談下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 草加駅
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】法律事務所フィデス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士を雇う3つの大きなメリットとは?

とくに交通事故につきましては、弁護士に相談することのメリットは非常に多く、その恩恵も大きいものであると考えます。

その数あるメリットの中でも、とくに大きなメリットを3つご紹介致します。

賠償額を「裁判基準」にすることができる

まず、交通事故の被害者は、相手方に対して損害賠償の請求ができます。弁護士が介入すると、その金額を「裁判基準」にすることが可能です。

弁護士が介入しなければ、相手方が加入している任意保険の「任意保険基準」で交渉が進められることになりますが、一般的に裁判基準はその額を大きく上回ります。得られる金額が大きくなるというのが、分かりやすいメリットになります。

煩わしい手続きや交渉を代行してもらうことができる

先ほど出てきた「損害賠償請求」もそうなのですが、交通事故には、煩わしく、分かりにくい手続きや交渉が多いです。それらを代行してもらえるというのが弁護士を雇う2つ目のメリットになります。

手続きや交渉は弁護士に任せ、自身は通院や治療に専念できるという利点もあります。

治療の方法や、事の進め方などアドバイスをもらえる

交通事故は、その後の対応によって、後々、有利になったり不利になったりする事柄がいろいろとあります。

  • 病院での対応・通院の仕方・受けておくべき検査

など、さまざまな点から弁護士のアドバイスを受けられるというのも大きなメリットです。やっておかなかったことで、後々不利な展開になる、または正当な賠償金を受け取れなくなってしまう、などの損害が発生することもあります。そのため、ぜひ受けておきたいメリットです。

後遺障害では適正な等級を得るために徹底サポート

交通事故の被害に遭われると、後遺障害が残ってしまうケースがございます。

後遺障害では、適正な等級を認定されることは意外に難しく、また等級が1つ上がると賠償額にも大きな開きが出るため、正当な賠償金を得るために重要なポイントとなります。

後遺障害とは?等級の認定には何が必要?

まず、「後遺障害」とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない…つまり、残ってしまう症状のことで、その重度によって14等級に分かれます。

等級の認定に大きく関わるものとしては医師が作成する「後遺障害診断書」があり、その他、個々の等級や症例に合わせて様々な検査結果や画像などが必要となる場合もあります。

不満を感じるのであれば異議申し立ても可能

一度等級が認定されたとしても、その等級に不満があれば、異議申し立てをすることも可能です。もちろん、異議申し立てをする際には、正当だと考える等級に足る根拠や検査結果など、主張を行うことが大切になります。

過失割合は賠償額に大きな影響を与える

また1つ、賠償金額に大きな影響を与えるものが「過失割合」です。

ある程度、過去の似た事件によって安易に決められてしまうことも多く、納得がいかないのであれば、主張をすべきポイントになります。

過去の判例を基準として決められる場合が多い

通常、この過失割合については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という資料を元に決められる場合が多いです。分かりやすくいうと、「過去の似たような事故の過失割合を参考にして決める」という形になります。

もちろん、これで問題なく事が進む場合も多いですし、判例を重んじる日本の裁判制度に則っていると言えます。

事件は似ていても「個々の事情」が大きく異なることも…

ただ、事件の内容は似ていても、個々の事情があり、過去の判例と照らし合わせると過失割合に大きな隔たりを感じる事故もあります。このような場合でも、慣例に従って上記資料により過失割合が決定してしまうことが多々あります。

このような場合、事故状況を詳細に確認したうえで、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」では評価できない事情があることを粘り強く主張することが必要です。

できるだけ早い段階からの相談がおすすめ

これまでお伝えしてきたように、法律の専門的な知識を求められるのが、交通事故の被害であり、その場合弁護士に依頼することに大きなメリットがあります。事故直後は軽度の怪我だと思っていても、治療を進めるうちに後遺障害が発覚するケースもあるので、「たいした事故ではないので大丈夫」と油断をするのも禁物です。

交通事故に遭われたなら、ぜひ早いタイミングで当事務所へ相談して頂くことをお勧め致します。

また、お手持ちの損害保険(自動車保険など)に、「弁護士特約」が付いていれば、多くのケースで弁護士費用や法律相談の費用を負担しなくて済むようになりますので、当事務所にご相談の時には、ぜひ一度確認頂きたいと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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