弁護士法人与世田綜合法律事務所
事務所名 | 弁護士法人与世田綜合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1179 |
所在地 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-21-3 2階 |
担当弁護士名 | 秋滿 毅一郎(あきみつ たけいちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
沖縄弁護士会 No.40172 |
交通事故に遭ってしまったら弁護士にご相談ください
弁護士法人与世田綜合法律事務所の所属弁護士・秋滿毅一郎(あきみつ たけいちろう)です。
交通事故に遭ってしまうと、被害者の方は様々な悩みに苛まれることになります。ほとんどの方が初めての事故経験のため、分からないことや納得いかないことがたくさんあると思います。
また、事故後すぐに加害者側の保険会社から連絡が入り、その対応にストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。担当者の高圧的な態度やビジネスライクな対応により、精神的な二次被害を受けないためにも弁護士にご相談されることをおすすめします。
保険会社との交渉はすべて弁護士 秋滿(あきみつ)が代行します
当職にご依頼いただければ、煩わしい保険会社とのやりとりはもちろん、事故後すべての対応を代行いたします。そしてご依頼者の方は、ご自身のケガの治療に専念していただけます。
後遺障害が残ってしまった場合など様々なケースを想定して対応するためにも、事故後できるだけ早い段階でご連絡ください。交通事故の問題解決に豊富な実績を誇る当職が丁寧にサポートいたします。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | ゆいレール 「壺川駅」より徒歩8分 |
対応エリア | 沖縄県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 回収額の11~17.6% ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】弁護士法人与世田綜合法律事務所
弁護士が介入すると、多くのケースで示談額が増額
保険会社が提示してくる示談金は適正な額ではありません。
保険会社との交渉を弁護士が代行することで、ほとんどのケースで示談の際に提示される損害賠償額が増額されます。
相手方の保険会社は自社の支払い額を低く抑えるために、本来の金額よりも低い「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額を提示してきます。私ども弁護士は、判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償額を算出しますので、多くの場合、保険会社の提示額よりもかなりの増額になります。
保険会社から提示された示談額を鵜呑みにして後悔しないためにも、まずは弁護士へご相談されることをおすすめします。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られないために
治療を開始してから数か月経つと、治療中であるにも関わらず、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。そのような局面では、ご自身の判断で治療を止めずに弁護士へご相談ください。当職が担当医師に意見を求めた上で、治療継続を保険会社と交渉します。
弁護士が介入することで、ほとんどの保険会社は治療費の支払い延長に応じますが、断固として応じない保険会社もあります。その場合には、一旦ご自身の健康保険で治療を継続してください。最終的な損害賠償請求の際に、すべての治療費を併せて請求します。
正しい通院方法と治療の際の注意点をアドバイス
お依頼者の方が適正な補償を得るために、当職は正しい通院方法や治療に関する法的なアドバイスを提供しています。
例えば、治療において大切なのは定期的な通院です。痛みを我慢したり、仕事などの多忙を理由に通院の間を空けてしまうと、後になって事故との因果関係を否定される事態も生じてしまいます。
さらに、初診の段階で必要な画像検査(レントゲン、MRIなど)や専門検査を受けておくこと、通院の際には痛みやしびれなどの自己症状を担当医師にしっかりと伝えておくことで、後遺症が残ってしまった場合の備えもできます。
適切な損害額を請求するためにも、ぜひ早めにご相談ください。
「後遺障害」の等級認定が損害賠償額に大きく影響
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。
審査機関に認定された等級に応じて賠償金額が算出されるため、後遺障害の等級(重い順に1~14級)が何級に該当するかは非常に重要です。後遺障害の適正な等級認定を得るためには、詳細な記載のある「後遺障害診断書」が大きく影響します。
当職は、後遺障害診断書の記載内容が十分でない場合にはご依頼者の方と共に医師のもとへ出向き、追加の記載をお願いするなどの対応を行っています。
納得いかなければ「異議申立て」もできます
審査結果に納得できなければ、「異議申立て」の手続きを行うこともできます。
当職は、より詳細な記載のある後遺障害診断書に加えて、医学的資料や弁護士による意見書などを添付し審査機関に再提出することで後遺障害の等級が上がったりなどの成果を得ています。
「休業損害」をしっかりと獲得するために
交通事故によるケガのために、仕事を休まざるを得なくなってしまった場合には、被害者は加害者側に対して「休業損害」を請求することができます。
サラリーマン(給与所得者)であれば、休業損害の計算は難しくありませんが、自営業の方はケースバイケースであり、細かい割り出しが必要になります。また、専業主婦の方でも家事労働が休業損害の対象になるので、ぜひご相談ください。
当職は、訴訟を前提にした資料を準備し、裁判基準に準じた賠償金を獲得できるよう粘り強く交渉に臨んでいます。
納得のいかない「過失割合」は弁護士へ相談
過失割合が損害賠償額を大きく左右します。
交通事故では、双方に過失(なんらかの不注意や過失)があると判断されるケースが多いです。
保険会社から提示された過失割合に納得できなければ、弁護士にご相談ください。丁寧な調査を実施し、ご依頼者の方に有利な証拠を収集し、適正な過失割合に修正できるよう努めます。
真摯なヒアリングから問題解決をスタート!
一人ひとりのご要望に沿った対応を心掛けています。
弁護士法人与世田綜合法律事務所は沖縄市那覇市にあり、最寄り駅はゆいレール「壺川」駅です。これまで交通事故分野において多数の事案を手掛けており、問題解決に豊富な実績を誇っています。
当職が大切にしているのは、ご相談者様一人ひとりのご要望です。補償の金額を重視されたい方、迅速な解決を優先されたい方など、皆様のご希望に沿った対応を心掛けています。まずはお気軽にご相談ください。
【弁護士費用特約とは】
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、弁護士費用が補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まることが多く、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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