保土澤 史教(ほどさわ ふみのり)

交通事故被害者の権利実現に向けて、さまざまな問題をサポートいたします

法律事務所奥入瀬 | 保土澤 史教(ほどさわ ふみのり)

〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11-15

受付時間: 平日 9:00~18:00

法律事務所奥入瀬

弁護士特約利用
後払い可能
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
法律事務所奥入瀬オフィス
事務所名 法律事務所奥入瀬
電話番号 050-5447-1116
所在地 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11-15
担当弁護士名 保土澤 史教(ほどさわ ふみのり)
所属弁護士会
登録番号
青森県弁護士会
No.46587
担当弁護士:法律事務所奥入瀬

地域密着型の小さな法律事事務所で、皆様に「安心」を提供いたします

十和田市の「法律事務所奥入瀬」では、交通事故に限らずさまざまな内容のご相談やご依頼を承っています。当事務所の基幹病院のすぐそばにあり、事故後のケガ治療と並行してのご依頼などにもスムーズな対応が可能です。
基本的な受付日時は平日9:00から17:30ですが、あらかじめご連絡をいただければ時間外や土日祝日などのご相談にもできるかぎり対応いたします。

当事務所では、初回相談を5,000円(税別)で承っております。限りある時間を最大限にご活用いただけるよう、あらかじめ次の事柄をメモにまとめておいていただけますと幸いです。

  • 事故の発生状況(いつ、どこで、どのようにして起こったか)
  • 人や財産の被害状況(ケガの治療状況、車の修理費 など)
  • 相手方の現状(相談者様への態度や資産状況などについて気になる点があれば)
  • 示談交渉などの進み具合
  • 困っている事柄(相手方が高圧的で話し合いが進まない、提示された賠償額が少なすぎる など)
  • 弁護士にしてほしいこと(自分の代わりに示談交渉を進めてほしい、後遺障害認定手続きを手伝ってほしい など)
  • 具体的にどのような解決を希望するか(少しでも多く賠償金を得たい、後遺障害認定を受けたい など)

また、ご相談内容に少しでも関係ありそうなもの(書類、写真・動画、音声データなど)があればご相談時にお持ちください。

ご依頼いただく場合の費用は、日本弁護士連合会が定めた料金基準や依頼者様の経済状況などに応じて決定します。ご相談後のご依頼は決して強制ではなく、また事故後の対応や法律などについてもわかりやすく説明いたしますので、どなた様も安心してご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 無料相談制度有り
最寄駅 駐車場近く
対応エリア 青森県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】法律事務所奥入瀬

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の被害者が弁護士に依頼するタイミング

基本的に、弁護士への依頼のタイミングは示談終了前であればいつでも可能です。しかし、当事務所ではなるべく早めのご依頼をおすすめしています。

例えばケガの治療中にご依頼いただいた場合、賠償額減額を防ぐための治療の受け方などに関するアドバイスが可能です。また、治療中に保険会社から治療費支払いを止められたり治療方針やお仕事への復帰時期について意見されたりした場合も迅速に対応できます。

ケガが比較的軽くすんだ場合などは、医師から治療完了を告げられた段階でご依頼いただくことが少なくありません。治療完了をもって治療費や休業損害などが確定し、適切な賠償額を算出しやすくなるためです。後遺障害が残った場合は、後遺障害認定手続きのサポートや逸失利益の算出なども重要なポイントとなります。

示談交渉を開始したものの賠償額や過失割合などの折り合いがつかない場合や、交渉によるストレスが大きい場合のご依頼も大歓迎です。一般的に保険会社は賠償額の支払いを減らそうとするため、相手方の主張を鵜呑みにして示談書に署名捺印すると損をする場合がほとんどです。しかし、弁護士を味方につけて過去の判例に準拠した賠償額を主張することで適切な賠償金を得やすくなります。また、不本意な後遺障害認定への異議申立てなどもお任せください。

一度成立させた示談をやり直すことは可能?

示談書に署名捺印することは、「示談内容に異議なし」という意思表示とほぼ同義です。そのため、原則として示談成立後の撤回はできません。ただし、次のようなケースでは示談をやり直せる場合があります。

  1. 示談成立時点で「一旦傷害部分のみ示談し、後遺障害については留保する」などの合意があった
  2. 示談成立時点で想定していなかった症状や後遺症のために、治療が必要になった

示談成立後に思わぬ症状が出てきた場合、「事故と症状の因果関係」「示談成立時点で症状について予測不能だったこと」を証明する必要があります。また、後遺障害について補償を受けたい場合は後遺障害認定が必要です。事故発生後時間が経つほど証明が難しくなるため、気になる症状が出たらすぐに医師へご相談ください。

示談のやり直しをスムーズに進めるポイント

示談書を作成する際に「示談成立後に後遺症などが出た場合は改めて話し合う」といった文言を加えておくと、示談をやり直しやすくなります。部分的にでもよいので早めに補償してほしい場合は、一旦休業損害部分のみ示談して治療完了後に治療費や後遺障害について示談することもよい方法です。
ただし、保険会社はこうした示談を嫌がることが少なくありません。少しでもやり直しの可能性がある示談を有利に進めたい場合は、弁護士へご相談ください。

交通事故が調停や裁判などに発展するケース

弁護士に依頼することで示談を有利に進めやすくなることは事実ですが、それでも100%満足できる結果になるとは限りません。賠償額や過失割合などについての意見がどうしてもかみ合わない場合は、調停や裁判へ進むこともしばしばです。
当事務所は、法廷弁護も得意としています。もちろん当事務所が依頼者様に調停や裁判を強いることはなく、また積極的に調停や裁判へ進みたがる保険会社も稀です。しかし、万が一に備えて裁判や調停に強い弁護士を味方につけることは大きな安心材料となるでしょう。

調停・民事裁判

調停を申し立てると双方の当事者が裁判所へ呼び出されますが、判決を下すことではなく話し合いによる解決が目的となります。また、弁護士・医師・大学教授などの有識者が調停委員として立ち会い、話し合いを取り持ってくれることも特徴です。双方の主張や提出された証拠などをもとに裁判官が解決策を提示し、双方が同意すれば調書が作成されます。

当事者が調停内容に同意できなければ、民事裁判へ進むことが可能です。裁判所へ訴状を提出すると1~2か月後に口頭弁論が行われ、原告(被害者側)と被告(加害者側)が書面提出によって自らの主張を述べます。なお、原告本人の代わりに弁護士が出廷することもしばしばです。

1回または数回の口頭弁論を経て争点がまとまると、自身の主張を裏付ける証拠提出へ進みます。診断書や目撃証言をはじめさまざまなものが証拠として役立つため、少しでも証拠になり得るものは全て提出することがポイントです。証拠が揃った段階で裁判所から和解案を提示され、原告側が和解案に納得すれば和解が成立します。

交通事故関連の民事訴訟は、和解によって完了することが少なくありません。しかし、原告が和解案に納得できなければ裁判が続行されます。この場合は当事者や証人の追加尋問が行われ、尋問内容や過去に提出された証拠などをもとに判決が下され、当事者に判決書が渡されます。判決後2週間以内に控訴がなければ、そこで裁判終了です。

加害者に支払い能力がない場合

調停調書や判決書には法的拘束力があり、加害者はこれらの書類の内容に沿って賠償金支払いなどを行わなければなりません。ただし、加害者に支払い能力がない場合に無理やり賠償金を支払わせることはほぼ不可能です。調停・裁判費用の支払いによってかえって損をしないよう、事前に相手の資産状況を確認しておくとよいでしょう。

ADR(紛争解決センター)

自力での示談交渉が思うように進まない場合などは、ADRを利用する方法もあります。ADRは弁護士会が運営する仲裁機関であり、ADRを利用することで相手方との話し合いを弁護士に取り持ってもらって和解を目指すことが可能です。和解が成立しない場合は審査会による審査を受け、双方の主張をもとに審査員が裁定を下します。ただし裁定には法的拘束力がなく、双方が裁定に同意しなければ裁定が無効となるため注意が必要です。なお、裁定が無効となった場合は調停や裁判へ進みます。
ADRは基本的に無料で利用できますが、ADRの弁護士はあくまでも中立の立場であり必ずしも納得のいく解決を得られるわけではありません。とにかく自分の味方になってほしい場合や少しでも多くの賠償金を得たい場合は、早い段階で弁護士へご相談いただくと安心です。

刑事告訴・刑事裁判

交通事故関連の裁判は、民事裁判がほとんどです。しかし加害者に飲酒運転やひき逃げなどの悪質行為が認められ、かつ事故によって被害者が死傷した場合、加害者には賠償請求に加えて刑事罰が科せられることもあります。

刑事裁判は国家機関と被告の争いであり、交通事故が刑事事件に発展すると被害者は直接の当事者ではなくなります。被害者の立場から加害者への刑事罰を望む場合は、警察署や検察庁に告訴状を提出して捜査してもらうことが可能です。捜査の結果加害者として特定された者は刑事事件の被疑者として取り調べられ、捜査機関が必要と判断すれば逮捕や起訴が決定します。なお、被害者が事故で死亡した場合は遺族の告訴なしで起訴が決まることもあります。
通常通り起訴されて裁判になった場合、被害者は優先的に裁判を傍聴できます。また、被害者参加制度を利用して法廷で事故に関する事実や意見を述べたり被告人へ直に質問したりすることも可能です。
実際に交通事故の加害者が起訴される事例は少なく、起訴されたとしても略式起訴で済むケースが大半です。とは言え、不起訴や略式起訴で済んだとしても被害者側の当事者が被る損失やストレスは計り知れません。加害者への厳罰を望む場合も弁護士が徹底的にお力添えいたしますので、ひとりで悩まずにご相談いただければと思います。

法律事務所奥入瀬からのメッセージ

交通事故の被害者が弁護士に依頼すべき場面は、トラブルが起こったときやこれから起こりそうなときだけではありません。「事故後のややこしい手続きを誰かに任せてゆっくり治療したい」「賠償額の相場について相談したい」というような場合も、当事務所へお気軽にご相談いただければ幸いです。

交通事故の被害に関してご依頼をいただく場合、ご自身やご家族が加入されている自動車保険の弁護士特約を使って弁護士費用をカバーできます。
自動車や原付二輪が関与しない交通事故(例:歩行中に自転車とぶつかってケガをした)などの場合、自動車保険の弁護士特約を使えないことがあります。しかし自動車保険の代わりに火災保険や自転車保険などの特約が使えることも少なくないため、あきらめずにご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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