佐藤 孝一(さとう こういち)

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谷口総合法律事務所 鯖江支所 | 佐藤 孝一(さとう こういち)

〒916-0026 福井県鯖江市本町1-1-9 煙安ビル2F

受付時間: 平日 9:00~18:00

谷口総合法律事務所 鯖江支所

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秘密厳守
その他
谷口総合法律事務所 鯖江支所オフィス
事務所名 谷口総合法律事務所 鯖江支所
電話番号 050-5447-1108
所在地 〒916-0026 福井県鯖江市本町1-1-9 煙安ビル2F
担当弁護士名 佐藤 孝一(さとう こういち)
所属弁護士会
登録番号
福井弁護士会
No.48633
担当弁護士:谷口総合法律事務所 鯖江支所

70年以上の歴史を誇る老舗事務所の支所が鯖江に

谷口総合法律事務所は京都(京都地裁にほど近い場所)に本部を構え、1949年から今日まで70年以上にわたって、リーガルサービスの提供を通して地域社会に貢献してまいりました。
2015年に開設された鯖江支所は、鯖江市に約30年ぶりにできた法律事務所であり、現在市内で唯一の法律事務所です。開所以来、鯖江支所だけで300件近くの案件を受任しており、交通事故に関するご依頼はそのうちの60件を占めています。2021年度も10件以上の交通事故事件の受任実績があります。
老舗法律事務所が蓄積してきたノウハウを味方にして、弁護士と二人三脚で納得できる解決を目指しませんか。

先着制で無料相談会も開催

「相手方の保険会社の担当者に心無いことを言われた」、「保険会社に提示された賠償額が妥当なのかどうか分からない」など、交通事故に関して不満やモヤモヤを抱えていらっしゃるならば、どうぞ法律相談にお越しください。初回相談は30分5,000円(5,500円)です。
通常は有料で相談をお受けしているのですが、当事務所では、月に1回ペースで予約制の無料法律相談会を開催しています。お一人様1回限り利用可能です。お一人様40分の相談時間を設けていますので、じっくりお話を伺うことができます。
有難いことに毎回満席のご予約をいただいております。予約の締め切りは前日ですが、なるべくお早めの予約をおすすめいたします。開催日時や予約開始日などは、当事務所までお問い合わせください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 まずはお問合せください
最寄駅 鯖江駅
対応エリア 福井県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】谷口総合法律事務所 鯖江支所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

「現場主義」と「粘り」でオーダーメイドの解決法を模索

谷口総合法律事務所の所属メンバーが共有している2つの信念があります。それは「現場主義」と「粘り」です。
交通事故事件の解決のための取り組みは事務所の中だけで完結できるものではありません。現場主義に徹して、依頼者の方のためになると考えられる場合は事故や治療の現場に積極的に赴きます。クライアントの方のために法的にできることはやり尽くします。最善の解決に向けて、徹底的に調査し、検討を重ねるのが谷口流です。

被害者の代理人として交渉に臨むために事故の現場を把握

弁護士は交通事故に遭った方の代理人として示談交渉や裁判に臨むわけですから、その事故について深く正しく理解しておかねばなりません。ですから交通事故案件を受任した際には、可能な限り弁護士自身が事故現場に足を運び、その目で現場を確認します。
当たり前のことのようですが、実は全ての弁護士が実践しているわけではありません。ほとんどの弁護士が常に多くの案件を同時に進めており、現場確認の時間を取ることができない弁護士も少なくありません。当事務所では責任を持って見届けられる数の案件をそれぞれの弁護士が担当し、徹底した現場主義を貫いています。

現場を知るからこそできる説得力のある主張

交通事故事件の加害者と被害者の間で争点になりやすいポイントの一つが過失割合です。現場を弁護士自身が確認することで、過失割合などの交渉において説得力のある主張に繋がるヒントを得ることがあります。
加害者の過失と被害者の過失の割合(過失割合)に応じて、損害賠償責任を負担するのが一般的です。そのため追突事故のように被害者が100%無過失でない限り、示談交渉の相手である保険会社の代理人は支払う損害賠償額をできるだけ抑えようと、過失相殺の主張をしてくるでしょう。
このような場面で、事故現場に実際に足を運び周囲の環境を把握しているかどうかがカギになることがあるのです。

治療の現場へ足を運びし後遺障害認定サポート

被害者の方が交通事故で怪我を負ったケースでは、治療を担当する医師との面談や今後の治療方針のヒアリングを行うこともあります。
人身事故では、後遺障害が残るかどうか、またその後遺障害が何等級に該当するかが、損害賠償額の算定に大きく影響を与えます。後遺障害の認定申請に必要なのが医師の診断書です。この内容をもとにして、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所という機関が後遺障害の認定のための判断を行います。すなわち、後遺障害の認定は医学的な判断ではなく、最終的には法律的な判断なのです。
よって、医師の診断書に記載される内容が被害者の方の運命を分けると言っても過言ではありません。万が一、事故によって後遺症が残ってしまった場合は、それが後遺障害としてしっかり認められるようにすることが重要です。治療の段階から弁護士が関与し、被害者が不利益を被らないように正確な診断書の記載を求めて医師に働きかけます。

「粘り強い」調査と準備

現場主義に加えて、谷口総合法律事務所の弁護士のもう一つの強みは「粘り強さ」です。
例えば、後遺障害の認定案件に際して、医師ではありませんが医学書と向き合うことも珍しくありません。あるいは、衝突事故の過失割合を巡る交渉で相手を納得させる主張を構築するために、工学についての専門書を紐解いてぶつかり方について調べあげることもあります。
また、当事務所には元裁判官の客員弁護士も所属していますので、弁護士的思考と裁判官的思考の両方向から主張を練り上げていきます。弁護士の主張に穴がないか別の視点から検討し、主張の精度を高める作業です。裁判官がどのように考えるのか予測して、それに対するカウンターまで先を読んで準備しておくことで、裁判で有利な結果を勝ち取りやすくします。
このように、相手方の示談担当者や裁判官と渡り合うために、考えられる限りの法的な調査・検討・研究をし尽くす姿勢を大切にしています。

被害者の多くの方々が「弁護士費用特約」を利用して費用負担を大幅に軽減ゼロ

生活の中で困ったことがあっても、すぐに法律事務所を利用しようと考える方は少ないものです。その背景の一つとして、弁護士費用についての不安があるのだと思います。しかし交通事故事件に関して言えば、ほとんどのケースでその心配は無用です。
弁護士への相談料や依頼費用などを賄うことができる「弁護士費用特約」というものをご存知でしょうか。これは多くの自動車の任意保険に付帯している特約です。交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償をするためにかかった弁護士費用を支払うときに使うことができます。
2022年の損害保険料率算出機構の調査によると、福井県における任意保険の加入率は約75%ですので、自動車に乗る方の大半がこの特約を利用できるでしょう。被害者本人が保険加入者でなくても、保険契約者の配偶者や同居の親族であれば特約の対象であることも多いので、加入している任意保険の保険証券などでお確かめください。
当事務所に依頼してくださった交通事故被害者の方は、多くはこの特約を利用して解決されています。特約を使うデメリットはありませんので、対象であるならば使わない手はないでしょう。

「なんだか納得いかない」の根底には法律問題があることも

大怪我をしたわけでなくとも、賠償金額が大きくなくても、交通事故に関して何らかの不満や疑問を抱えているならば、どうぞ弁護士にお話をお聞かせください。私たちは鯖江の皆様の身近な相談相手でありたいと思っています。その小さな悩みの種が法律問題かどうか見極めることも弁護士の仕事です。愚痴のように聞こえる会話に法律問題のタネが潜んでいることは意外とあるものです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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