鈴木 章浩(すずき あきひろ)

「交通事故被害者に寄り添い、交渉から訴訟までフルカバーしています。解決実績も豊富な東京都港区の鈴木&パートナーズ法律事務所へご相談ください。」

鈴木&パートナーズ法律事務所 | 鈴木 章浩(すずき あきひろ)

〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階 7012号

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00

鈴木&パートナーズ法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
鈴木&パートナーズ法律事務所オフィス
事務所名 鈴木&パートナーズ法律事務所
電話番号 050-5447-1106
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階 7012号
担当弁護士名 鈴木 章浩(すずき あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.41194
担当弁護士:鈴木&パートナーズ法律事務所

「交通事故に強い弁護士陣と事務局がご相談をお待ちしております」

こんにちは、当職は東京都港区西新橋にあります「鈴木&パートナーズ法律事務所」の代表弁護士の鈴木 章浩(すずき あきひろ)です。
当事務所は平日午前9時から午後19時まで営業しており、お仕事帰りの方でも相談に立ち寄りやすくしております。土・日・祝も事前にご予約をいただければご相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。最寄り駅はJR新橋駅鳥森口から徒歩7分、都営三田線の内幸町駅A3出口より徒歩3分です。東京メトロ銀座線の虎ノ門駅1番出口からもわずか徒歩5分ですので、公共交通機関を利用しやすい立地です。

当事務所の特徴は、様々な法律相談に対応できる弁護士4名及び事務局の体制が整っていることです。 事務所が一丸となって交通事故被害者をサポートしていますので、安心してご相談ください。完全個室で相談しやすい環境ですので、プライバシーが気になる方もリラックスしてお話いただけます。交通事故のご相談に関しては関東近郊を中心に全国対応しております。ZOOMなどを活用したWEB面談にも対応しておりますので、遠方で来訪が難しい方、現在お怪我をされておりご自宅から相談をしたい方は、気軽なWEBのご活用もご検討ください。

定休日 なし
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 新橋駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鈴木&パートナーズ法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

「トコトン話を聞きます。小さなご不安もまずは弁護士へ」

交通事故は軽微な衝突の事故であっても受傷してしまうことが多く、入通院を必要とするケースがたくさんあります。
特に交通事故は衝突の衝撃によりむち打ちの受傷が起きやすく、しっかりと通院していても後遺症が残ってしまうことがあります。交通事故に関する弁護士への相談はいまだに敷居が高いと感じる人も多いのですが、むち打ちなど軽く感じてしまいがちなお怪我であっても弁護士へのご相談がおすすめです。交通事故の直後からご相談をいただくことで、弁護士が入通院や休業損害、保険会社との交渉などをすべてお任せいただけます。

また、お怪我の内容に寄らず、交通事故の発生後に不安を感じることがあれば何でもお気軽にご相談ください。
近年は弁護士費用特約の付帯が多くなっていることもあり、当事務所へのご相談も特約利用者が増加しています。法律相談料や着手金など弁護士に支払う費用も特約からお支払いいただけますので、交通事故後はまずは契約内容をご確認ください。当事務所のモット―は「トコトン話を聞くこと」です。小さなご不安であっても大切なご相談者からのお話をトコトンお聞きいたします。

「被害者参加制度をご存じですか?死亡事故も当事務所におまかせください。」

当事務所は事務所開設以来多数の交通事故相談を取り扱ってきました。その中には死亡事故や高次脳機能障害に関するご内容もあり、難解なケースに関する解決実績もあります。特に死亡事故に関しては、残されたご遺族のためにも「被害者参加制度」への参加もサポートしております。ご遺族の無念を晴らすために尽力しておりますのでどうぞおまかせください。下記では実際にご相談いただいた死亡事故のケースをご紹介します。

「解決事例 自転車を運転中の学生がトラックに轢かれた死亡事故

学生が、大学構内を自転車で走行中、後方確認をしないまま勢いよくバックをしてきたトラックに衝突されお亡くなりになった事案をご依頼いただきました。大切なお子様を亡くされたご遺族は、運転手である加害者への処罰感情を強くお持ちでした。当職は被害者の思いを刑事裁判に反映してもらうべく、「被害者参加制度」について詳しく依頼者へ説明を行い、加害者が被告人となっている刑事事件に被害者代理人として参加をし、意見陳述を行うなどしました。

交通死亡事故はただ賠償金を受け取って終わるのではなく、こうした制度を活用して意見を刑事事件でも述べることができます。ご遺族としての気持ちを伝えたい、そんな思いがある際にはお気軽に当事務所へご相談ください。この事件は民事事件において、加害者は、被害者にもトラックとの間に十分な距離を取らずに走行をした点に過失があるとして過失割合を争ってきました。
当職は目撃者を探し、加害者に多くの過失があるとの証拠を得たことや、加害者への尋問を通じて加害者の話が信用できないことを裁判官にアピールをした結果、被害者の過失はわずか5%とかなり低く抑えることができました。本件は、当方が和解での解決には応じず、判決を得ることとなりました。ご遺族であるご両親や兄弟に対し刑事事件でも民事事件でも全力でサポートできた事案です。賠償金額もご遺族が納得される額を認めさせることができました。

「後遺障害等級の申請もおまかせください。被害者請求や異議申立もカバーしています。」

交通事故の受傷にともない、もしも後遺症が残ってしまったら後遺障害等級の申請を行うことができます。
入通院を経て治療を行っていた医師が「症状固定」を決めたら、後遺障害等級の申請へと移行します。残念なことにすべての後遺症が後遺障害等級を得られるわけではなく、決められた基準の中で判断が行われます。当事務所では適切な賠償金額を獲得していくために、後遺障害等級の申請もサポートしています。被害者請求や等級決定後の異議申立に関しても解決実績がありますので、是非ご一読ください。

「被害者請求で偽関節の後遺症について7級が認められた解決事例」

ご紹介するこちらの事案は、横断歩道を歩行中に普通自動車に脚を轢かれ、偽関節の後遺症が残ってしまった依頼者からのご依頼でした。
依頼者は、横断歩道を走行中に前方不注視の車両に衝突され、足首の複雑骨折の傷害を負いました。約500日もの入院治療を経ましたが、足首には偽関節が認められ、歩行障害の後遺症が認められました。当事務所にて自賠責保険に被害者請求をした結果、求めたとおりの7級の後遺症等級が認められました。長期間の治療に対して適切な後遺障害等級を得るためには、やはり弁護士のサポートが不可欠です。
また、当事案は民事裁判において、結果的に和解での終結ですが、ほぼ当方が請求した金額のとおりの裁判所和解案が出され、勝訴的和解(既払金約1000万円の他、和解金額5400万円)の和解により終結をしました。被害者請求や訴訟に関してもこのような解決実績がございます。

「むち打ちによる後遺症等級14級→12級が認められた解決事例」

この事案は、車両同士の衝突事故によりむち打ち症状の後遺症が残ってしまった会社の社長からの相談でした。
被害者は症状について保険会社から後遺症等級14級だと言われたことに納得できず、当職に相談されました。当職は被害者の診療記録を取り寄せて治療に関するこれまでの記録を確認し、被害者社長にこれまでとは別の専門医の診察をおすすめしました。別の専門医における診察後には、そのまま意見書を書いてもらいました。その結果、自賠責の異議申立の手続きでは後遺症等級14級から12級へと無事に修正がなされました。
本件はその後の民事訴訟において、被害者である社長の休業損害や逸失利益も争われましたが、当方に勝訴的な和解で終結をしました。このように納得のいかない等級の事案がある場合は、異議申立を行うことで等級が見直されることがあります。諦めずに弁護士にご相談ください。

「交通事故被害者やそのご家族のために出来るベストを尽くす、鈴木&パートナーズ法律事務所へご相談ください。」

鈴木&パートナーズ法律事務所では、依頼者とのコミュニケーションをとても大切にしています。
しっかりと話を聞いて、どんな問題点が潜んでいるのか把握し、より良い結果を目指して事務所全体で依頼者の問題を解決へと導きます。交通事故の問題は受傷された方やご家族にとって、人生の大きな転換点となる場合があります。

当事務所は少しでもより良い解決を目指すために、あなたのパートナーとして尽力いたします。後遺症などの身体のお悩みはもちろんのこと、保険会社との交渉やさまざまな手続きなどをもお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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