加藤 弘一(かとう こういち)

受任350件以上。豊富な実績と丁寧な相談&説明

八咫法律事務所 | 加藤 弘一(かとう こういち)

〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル9階

受付時間: 平日 10:00~21:00 土日祝 10:00~18:00

八咫法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
八咫法律事務所オフィス
事務所名 八咫法律事務所
電話番号 050-5447-1131
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル9階
担当弁護士名 加藤 弘一(かとう こういち)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.51657
担当弁護士:八咫法律事務所

交通事故事件の受任実績350件以上

交通事故分野に力を入れている事務所で4年間の経験を積み、2017年から現事務所で共同経営者として弁護活動をしています。これまでに500件以上の相談を受け、そのうち350件以上を受任しています。現在も毎月10件ほどのご相談をいただいており、交通事故は特に力を入れている分野の一つです。

ありがたいことに、以前依頼してくださった方からの口コミで相談に来てくださる方も増えています。これからも豊富な知識と経験を活かして、事故に遭われた方とその周囲の方の安心につながる丁寧なサポートを続けてまいります。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 高輪ゲートウェイ駅
対応エリア 東京駅
電話受付時間 平日 10:00~21:00 土日祝 10:00~18:00
着手金 【弁護士費用特約なしの場合】
なし
【弁護士費用特約ありの場合】
LAC基準に基づきます。
報酬金 【弁護士費用特約なしの場合】
11万円+経済的利益の11%

【後遺障害等級獲得された方は】
22万円(税込)+経済的利益の11%(税込)

【弁護士費用特約ありの方】
LAC基準
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【対応分野】八咫法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

初回相談無料、オンラインも積極活用

早めに法律相談を利用しておくことが、その後の選択肢を広げることに繋がります。無料の初回相談(60分)を設けていますので、まずは早期に第一アクションを取ることをおすすめします。基本的には平日の10時~19時に相談を承っていますが、事前に予約をいただければ時間外の対応も可能です。
事務所に直接お越しになるのが難しい場合には、ZOOMでの相談も承っています。絵や図を用いて遠隔でもわかりやすい説明を意識していますのでご安心ください。

豊富な知見に基づいた丁寧なカウンセリング

相談では、これまでに蓄積してきた知識を総動員して、今後の流れを予測してお伝えします。心掛けているのは、良い見通しと悪い見通しの両方を率直にお伝えするということです。
相談の場は、受任するための機会ではなく、お客様に納得して依頼していただくための機会であることが重要だと考えています。受任後にお客様の利益になるように精一杯努めることは勿論のことですが、100%の成功をお約束するのは誠実ではないでしょう。ですから、万が一の可能性も含めて、ご相談時に丁寧に説明をさせていただいています。

相談のサイン1:示談案の提示をされた

早い段階で相談に来ていただければ、その分打てる手が多くなり、スムーズな交渉や有利な結果に繋がりやすくなります。
法律相談を利用すべきサインの一つは保険会社から示談案の提示をされたときです。示談案に対して具体的な疑問や不満を感じていなくても、実は損をしている可能性があります。
見落とされがちな代表的な例として、主婦(主夫)の方の休業損害があります。休業損害とは、交通事故によって働けなくなった分に対する損害賠償のことを指します。家事従事者に対してはこの休業損害がゼロとされている示談案も珍しくなく、そのような場合には大いに交渉の余地があるでしょう。

知識が不足している側が気づかないうちに損をさせられてしまうのは、本当に残念なことです。示談のプロである保険会社の担当者と対等に渡り合うために、弁護士をご活用いただければと思います。

相談のサイン2:治療費の打ち切りを告げられた

保険会社に治療費の打ち切りを告げられたときも法律相談を検討していただきたいタイミングです。
そもそも保険会社は「症状固定」までは治療費を支払う義務があります。まずは、いかなる理由で治療を打ち切りしようとしているのか確認することが大切です。症状固定までの期間にはおおよその目安があるものの、個人差もあるため基準だけで治療が打ち切られていないか確認すべきです。

いよいよ治療費が打ち切りとなった場合には、後遺障害認定申請を検討する段階に進みます。入念な証拠集めができるかどうかが、適切な認定を受けられるかどうかを左右します。
既に後遺障害等級認定を受けている方から「結果に納得出来ないので異議申し立てをしたい」と相談されることは少なくありません。その段階での相談でも最善は尽くしますが、「最初の認定申請のときに相談に来てくださっていたら、もっとできることがあったのに……」と悔しい思いをすることもしばしばです。
後悔の残らない後遺障害認定申請をするために、弁護士とともに念入りに準備を進めませんか。

弁護士費用特約で費用の心配不要

交通事故分野に特有のお得な制度があることをご存知でしょうか。「弁護士費用特約」と呼ばれるもので、自動車の任意保険に付帯していることが多いオプションです。この特約を付けていれば、法律相談料や弁護士費用、訴訟費用などを300万円まで保険会社に補償してもらうことができるため、費用倒れの心配をすることなく弁護士を利用していただけます。

これまでに受任したお客様の約7割がこの特約に加入されており、95%以上の方がこれを利用して自己負担ゼロで解決をしています。特約に加入されているならばこれを使わない手はありません。事故に遭われた本人が保険の加入者でなくても、同居している家族が加入していれば、弁護士費用特約を使えるケースも多くあります。今一度保険の内容をご確認ください。

死亡事故から軽度の後遺障害等級認定まで 幅広く受任

交通事故分野の担当経験は他分野と比較して特に多く、解決の引き出しを多く持っていると自負しています。死亡事故~むちうち症の認定を巡る後遺障害等級認定まで、多岐にわたる実績があります。

事例1:診断書の修正で後遺障害認定14級獲得

むちうち症の後遺障害認定に関しては、最も軽度の14級の認定を取れるかどうかがポイントです。そのために十分な証拠を集めて申請できるかどうかが弁護士の腕の見せ所であるといえます。
50代男性の、むちうち症の後遺障害等級認定についての事例を紹介します。「自分は後遺障害に認定されるかどうか」との内容で、示談交渉中に相談にお越しくださいました。他にも4人の弁護士に相談をされていたとのことですが、相談時の姿勢を評価してくださり、依頼していただきました。

受任後、後遺障害診断書について、被害者の方の症状を適切に反映した診断書かどうか、後遺障害等級認定に不利にはたらく記述がないかの観点で、医師と内容の擦り合わせを行いました。医師は治療のプロフェッショナルではあるものの、法的な手続きに精通しているとは限らないため、このような修正が重要です。
結果的にいくつかの点について書き換えを医師に依頼し、後遺障害14級の認定とそれに伴う逸失利益の賠償を勝ち取りました。

事例2:1年かけて証拠を揃え、後遺障害認定11級申請中

80代の女性の方の、肋骨多発骨折・左大腿骨骨折・気胸の後遺障害等級11級の申請事例を紹介します。依頼者の女性は歩行中に自動車との衝突事故に遭い、寝たきりは免れたものの、松葉杖を使わざるをえない状況になりました。
弁護士費用特約をお持ちでしたので、後遺障害認定の確率を高めるために、画像鑑定やMRI検査など可能な限りの手を尽くして証拠を集めました。症状固定から1年をかけて全ての証拠を集め揃え、ようやく先日申請をし終えたところです。
依頼者の方だけではなく、ご家族の方の気持ちにも寄り添って丁寧に説明を尽くし、私自身も納得のいく申請ができたと手応えを感じています。ルーティン作業ではなく、お一人お一人に合わせた解決プランをご提案いたします。

弁護士とともにトラブルを未然防止

事故に遭われ、お身体の負担もある状況下で、相手方の保険会社とのやり取りまでもこなすのは精神的に負担が大きいことだと思います。弁護士があなたの味方となり、示談のプロである保険会社担当者と対等に渡り合うサポートをいたします。
まだ具体的なトラブルに直面していない方も、これからの見通しをつけるためにどうぞ相談の場をご活用ください。その早めの行動が、納得できる結果に繋がる第一歩です。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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