向山 文俊 (むかいやま ふみとし)

東大工学部出身の弁護士が、地道な調査と計算で納得の解決へ導く

日比谷見附法律事務所 | 向山 文俊 (むかいやま ふみとし)

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル6,7階

受付時間: 平日 10:00~19:00 

日比谷見附法律事務所

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日比谷見附法律事務所オフィス
事務所名 日比谷見附法律事務所
電話番号 050-5447-1102
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル6,7階
担当弁護士名 向山 文俊 (むかいやま ふみとし)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.31820
担当弁護士:日比谷見附法律事務所

日比谷見附法律事務所 弁護士 向山文俊の強みと特徴

こんにちは。日比谷見附法律事務所 弁護士の向山文俊です。

当職は東京大学工学部の出身です。

現場における事故の調査や工学的・物理学的な知見も踏まえつつ、証拠を組み合わせての論理的な主張を得意としており、過失割合に争いのある事案や、後遺障害の等級認定を争う事案について特に力を入れています。

ご相談の段階では、まずは依頼者の話をじっくりとお聴きし、事故態様や損害の実態を丁寧に把握させて頂きます。

複雑な事案においても、適切な補償を獲得できるよう力を尽くしてまいります。

交通事故についての相談は、日々谷見附法律事務所 弁護士の向山文俊までご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料。その後30分ごとに5,500円
最寄駅 有楽町駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~19:00 
着手金

以下の基準が目安になります。

経済的な利益の額が
 ・300万円以下の場合: 8%
 ・300万円超3,000万円以下の場合: 5%+9万円
 ・3,000万円超3億円以下の場合: 3%+69万円
 ・3億円超の場合: 2%+369万円

報酬金

以下の基準が目安になります。

経済的な利益の額が
 ・300万円以下の場合: 16%
 ・300万円超3,000万円以下の場合: 10%+18万円
 ・3,000万円超3億円以下の場合: 6%+138万円
 ・3億円超の場合: 4%+738万円

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【対応分野】日比谷見附法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

適切な『後遺障害認定』を得るために

「適切な賠償金を得たい。」
「賠償金に納得がいかないので増額請求したい。」

こうした場合、非常に重要な要素となるのが『後遺障害認定』です。

後遺障害認定とは、事故による後遺障害を一定の基準で14段階に分類したものです。

等級が1段階でも変われば、賠償額に大きな差が出ます

後遺障害認定の等級が1段階違うと、慰謝料としては100万円以上から、重度のものになると数百万円の差が出ることもあります。

むち打ち程度の症状においても、最も軽い等級である「14級」に認定されることで、100万円以上の増額になることも。

そして、この後遺障害の認定申請は、加害者保険会社に任せずに、弁護士のサポートのもと被害者目線で行うことが重要になります。

『事前認定』『被害者請求』とは

後遺障害認定の申請には、『事前認定』と『被害者請求』という2種類の方法があります。

事前認定とは加害者の任意保険会社が主体となって行うもので、被害者請求は名前のとおり被害者側が行うものです。

通常、被害者にとっては被害者請求の方がメリットも多く、当事務所においても原則として被害者請求にて後遺障害の認定申請を行っています。

保険会社の言いなりにならない『被害者請求』

保険会社は、理由なく、もしくは理由が不十分なままに保険金を過分に多く支払うことはありません。

そして、被害者のケガの程度についても、証拠もないまま重い障害だと認定することもありません。

事故の状況を一般的に考え、おおよそ軽めの予測でケガの程度を判断するのが、保険会社による認定の基準となってしまっているのが現状です。

そのため、被害者が適正な後遺障害の等級を主張して賠償を得たいならば、被害者側から直接申請を行う必要が出てきてしまうのです。

事故の状況や証拠・ケガとの因果関係を法的に正しく結びつけて「被害者請求」を行うことが、適正な賠償額を得るために重要になり、弁護士のサポートが活きる場面になります。

事故とケガの因果関係を示すのが、医師による『後遺障害診断書』

事故とケガとの因果関係を正しく表すのが、医師による後遺障害診断書です。

医者と弁護士ではそれぞれ専門分野が違いますので、後遺障害診断書の記載が「法的」に充分でない、ということも少なくありません。

当職においては、医師による後遺障害診断書が適正に作成できるようアドバイスをし、必要に応じて医師と直接お話するようにしています。

また、実施されている検査が後遺障害等級の認定手続にとって不十分であるという場合もあり、適正な検査を実施するようご案内しています。

実際に、聴力検査の回数が足りておらず追加検査を実施した例や、必要な嗅覚検査を追加で行っていただいた例もありました。

その結果、どちらのケースも12級に認定され、無事に適正な賠償額を得ることに成功しています。

当職は、このように可能な限り早い段階から手続きに携わり、法律の専門家としてのサポートを行っています。

通院頻度や症状固定の時期などもアドバイス

治療中の方に対しては、定期的に連絡を取りながら、状況に応じたアドバイスを提供しています。

変化する状況に一つひとつ対応していくことで、後遺障害認定に有利となる証拠を蓄積することが可能に。

そして、治療方針や通院頻度・必要な検査などを都度確認することで、症状固定までの見通しをしっかりと案内し、精神的にも、日々発生する不安を少しでも和らげていただけるよう業務に取り組んでいます。

後遺障害等級は、一度認定されても異議申立てをすることによって覆ることがあります。諦めずご相談ください。

『後遺障害の等級認定に納得いかない。』
『十分な証拠がないまま認定されてしまった。』

このような場合には、『異議申立て』の手続きが可能です。

当職においても異議申立ての実績を数多く有しており、「障害非該当」と認定された場合でも、安易に諦めてはいけません。

保険会社による事前認定の結果が覆る可能性があるのはもちろんのこと、被害者請求による結果についても異議申立てによって覆り、より重い等級に認定されたケースも。

申請から認定までのプロセスをじっくり検証し、不足する医学的資料や医師の意見書などを取りつけることで、再度、適正な証拠による審査を受けることができるのです。

異議申立てによって後遺障害等級認定が覆った実例

当職にて後遺障害認定の異議申し立てを行った事例として、障害非該当から12級または14級の認定を勝ち取ったもののほか、脊髄損傷のケースで3級から2級に上がった例もあります。

後者の脊髄損傷の事例では、賠償方法としては珍しい「定期金払い」の方法で加害者側との合意に至りました。

これは、原則として「生涯にわたって継続して賠償金の支払いを受けられる」というもので、賠償としては最も大きい部類に入ります。

依頼者が諦めずに相談してくださった結果、要望にお応えできたように思います。

このように、異議申立てによって結論が大きく変わることがあります。

後遺障害等級認定については、諦めずに当職までご相談ください。

裁判でも多数の増額実績

損害賠償の交渉がまとまらない場合は、安易に妥協することなく、裁判による解決へ進みます。

当事務所においても裁判による多数の増額実績を有しており、過去には、保険会社提示額184万円から、1,250万円へと大幅な増額を得たケースも。

裁判になると、より客観的で論理的な証拠が必要となり、緻密な計算や工学的な知見が活きる場面になります。

工学的な知識を活用し、保険会社側の計算過程のミスを指摘して逆転

当職が担当した交通事故の事案で、逆転できた例をご紹介します。

このケースでは、車両の損傷状況などから「当職の依頼人側に速度超過があった」として相手側が主張。過失の有無と割合について争ってきました。

当職において、相手方保険会社が示してきた衝突時の速度計算過程を検証したところ、計算過程にミスがあることを発見。

これを指摘したことにより加害者側は主張を撤回、この件は無事に解決に至りました。

その他にも、被害者側の過失が8割あると主張された事例で、最終的に2割へと逆転した事例も。

過失割合に納得がいかない場合や、相手方の提示資料に納得がいかないような場合には、工学的・物理学的な根拠ある主張が役に立ちます。

お困りの際は、専門的知見を持つ東大工学部出身の当職へ、ぜひご相談ください。

弁護士 向山文俊からのメッセージ

当職は、特に後遺障害の等級認定について得意としております。

早めにご相談いただくことで、治療段階から専門家としてのアドバイスが可能となり、適正な後遺障害等級認定・賠償金の獲得へとつながります。

交通事故被害を受けた際には、どうぞお早めにご相談ください。

弁護士費用特約によって実質負担ゼロで弁護士に依頼できます

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。

車の任意保険などの損害保険において、この特約への加入があれば利用できます。

多くの場合は保険の上限金額内で済みますので、実質的な依頼者の負担はゼロになるでしょう。

まずはご自身の契約にて加入の有無をご確認ください。また、ご自身で弁護士費用特約に加入がなくても、ご家族や同乗者の保険が使える場合もあります。

また、弁護士費用特約が無くても成功報酬からのお支払いのみとなることも多いですので、費用のことも含め、まずは当職までご相談ください。

初回の相談は無料です

初回相談を無料で承っております。

ご希望の際は、まずはお電話にて弁護士ホットライン(弁護士 向山文俊)の紹介を見たとお伝えいただくと、その後のご案内がスムーズです。

東京メトロ日比谷線日比谷駅から徒歩0分

日比谷見附法律事務所は、東京メトロ日比谷線日比谷駅から徒歩0分という、非常に便利な場所に事務所を置いています。

東京都内を中心に関東全域まで広く対応しておりますので、どなたでも、まずはご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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