木田 直太郎(きだ なおたろう)

交通事故問題は弁護士による適切な賠償を! 物損から人損事故まで幅広く対応します

木田法律事務所 | 木田 直太郎(きだ なおたろう)

〒760-0026 香川県高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル5F

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木田法律事務所

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木田法律事務所オフィス
事務所名 木田法律事務所
電話番号 050-5447-1111
所在地 〒760-0026 香川県高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル5F
担当弁護士名 木田 直太郎(きだ なおたろう)
所属弁護士会
登録番号
香川県弁護士会 No.53422
担当弁護士:木田法律事務所

法律の専門家として丁寧に説明を尽くす

弁護士へご相談に来られるお客様の多くは、法律的な知識に精通していない一般の方だと思います。そんな一般の方にとっても不明点がないよう、ご相談いただいた際には法律の専門家として丁寧にご説明を尽くします。

お客様の最終的な納得を大切に

皆様初めまして、弁護士の木田 直太郎と申します。香川県高松市の「木田法律事務所」にて、同じく弁護士である父の木田 一彦とともに、親子で協力しながらお客様からのご相談・ご依頼に対応しております。
私は、父が弁護士だったこともあり、漠然と人の助けになりたいという思いを抱いていました。そのため自然と父と同じ弁護士という職を志すようになり、今では「これはおかしいのではないか」と感じたときに、対応策を模索することのできる、やりがいのある仕事とすることができています。
私がお客様へ対応するときには、今後の見通しについてお客様にしっかりとご理解いただける点までよくご説明するようにしております。ご依頼をいただくために都合の良い説明だけをするということはせず、過度な期待も失望もすることのないよう、ご依頼者様にとって不利になるようなこともきちんとお話しいたします。そのため時に厳しい内容をお話しすることもありますが、不安感や精神的な負担を与えないよう、親しみやすいアドバイザーのような姿勢で助言させていただきます。ご相談=ご依頼ではありませんので、当方からご提案する方法が合うか合わないかという点を含め、まずはご相談いただければ幸いです。

ご相談・ご依頼をご希望のお客様は、まずは事務所の方へお電話かメールでご連絡ください。相談内容によってはお電話でのアドバイスだけで済むこともありますが、対面でも相談が必要な場合は日時を設定のうえ直接お話をお伺いいたします。ご希望によってはオンライン相談や平日夜間・土日祝にも対応いたします。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 高松駅
対応エリア 香川県
電話受付時間 平日 9:00~19:00  土日祝 9:00~17:00
着手金 20万円~
報酬金 得られた経済的利益の10% (但し事案に応じて分割など柔軟に対応いたします)
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【対応分野】木田法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社からの提案でも妥協しない

保険会社から提案されたものだから、といって示談内容にそのまま応じてしまうのは、不適当な賠償金額で合意している可能性があります。弁護士にご依頼いただければ、保険会社からの提案でも妥協せず賠償金増額について交渉することが可能です。

後遺障害認定は医師の協力を仰ぐ

物損事故、過失割合、怪我の治療費など交通事故問題は全般的に多く取り扱っておりますが、その中でも賠償金の金額に直結しやすいのが後遺障害認定の有無です。後遺障害といっても、お怪我によっては後遺障害と認められにくいものがあります。例えばむちうちは交通事故ではよくある怪我ですが、それゆえにそこまで重度の症状とも認められず後遺障害と認定するまでもない軽微の怪我とされてしまいやすいです。また、画像上のデータでも異常が認められにくいということもあります。同じく、高次脳機能障害も画像上では明確な異常が認められにくいため、認定を受けることが難しい場合があります。しかし、単なる怪我の範疇を超えている場合には,後遺障害の有無が十分に検討されてしかるべきです
後遺障害認定に際しては、担当医の診断書や画像データを取り寄せて別の医師に見せ、後遺障害請求に関するアドバイスをいただくなど、弁護士から医師への協力を仰ぎ、後遺障害認定の獲得に尽力します。

相手方の保険会社としては支払う賠償金額をなるべく低く抑えたいという考えのため、ときには後遺障害認定を受けることは無理だと言ってくることもあるかもしれませんが、その言葉を安易に鵜呑みにするべきではないでしょう。少なくとも、相手方の保険会社の言い分が妥当なのか否かは、ある程度の確からしさをもって確認することが必要な場合もあります。そして、後遺障害も含めて、実際に賠償を受けるべき項目があればその項目について適切に支払ってもらうのは当然です。受け取るべき権利は漏らさず受け取ることができるよう弁護士がサポートいたします。

これまでに扱ってきた交通事故問題

私が弁護士として仕事をする中で、これまでに取り扱ってきた交通事故問題の例をいくつかご紹介いたします。

裁判で過失割合を有利に変更した例

こちらは、自分に対して不利になっている過失割合を有利に変更したいという方からのご依頼です。事故内容としては、駐車場で相手方の車が急に自分の方へバックしてきて、ご依頼者様のお車はそれ以上後ろに下がることができなかったため、そのまま追突されてしまったというものでした。このお話だけを聞けば過失割合は相手のほうに多く認められるのではないかと思われますが、相手方の保険会社は「バックしてくるのがわかっていたのになぜ何もしなかったのですか」と主張していました。さらには、ご依頼者様側の保険会社からも「こちらの過失割合が高くなるのは仕方ないと思う」と言われており、ご依頼いただいた時点での過失割合は当方8:相手方2という割合でした。
交渉だけでは相手方の保険会社が主張を曲げなかったため、ご依頼いただいてから弁護士を挟んで裁判に持ち込みました。ご依頼者様の主張に沿って、事故当時ご依頼者様の車は完全に停止していたこと、そこに相手方の車が急にバックしてきたため相手方のほうに注意すべき点が多いことを主張しました。その結果、最終的な過失割合は当方3:相手7となり、 ご依頼者様側に有利な形で事故処理を終えることができました。
 通常、過失割合はそれほど変わることはないので、この事案はかなり珍しい事案だったと思います。

後遺障害14級を獲得した例

こちらは、交通事故によって怪我を負ったため、その怪我が後遺症として認定されるよう交渉してほしいという方からのご依頼です。事故内容としては、親子でバイクに乗り走行中のところ出会い頭に自動車に追突され、親子共々お怪我をされてしまった結果、手首にしびれや痛みが残りうまく動かせない状態になってしまったというものでした。
ご依頼いただいた時点ではまだ一度も後遺障害認定の申請を出していない状況だったため、弁護士から認定を受けられるよう働きかけました。ご依頼者様のお怪我の診断書を医師に見せ、後遺障害認定についての見通しや、認定を受けやすくするためにどのようなポイントを診断書に書き加えるべきかというアドバイスをいただきました。そのアドバイスに基づき、ご依頼者様の担当医に後遺障害診断書を書いてもらう際には該当のポイントを書き加えてもらい、診断書をもとに被害者請求で後遺障害認定の申請を行いました。
その結果、後遺障害14級として認定を受けることができ、治療費を除いて数百万程度となり、後遺障害認定がない場合と比べて大幅に高額な賠償金を獲得することができました。

事故車両の修理期間分の補償金獲得についての例

こちらは物損事故に関する事例です。会社の車が事故にあったため修理に出さなければいけないが、車が使えない修理期間の間は仕事ができないため、修理期間分の収入に値する補償金を保険会社から支払ってほしいというご依頼です。
保険会社としてはもちろん支払うべき保証ですが、たとえ一日2万円の補償であっても、それが一ヵ月や半年まで続くと大きな額になるため、保険会社もなかなかすんなりと支払いを承諾してはくれません。とはいえご依頼者様としてもやむを得ない状況ですので、車の修理期間中もご依頼者様の生活がしっかりと立ち行くよう、適切な額を請求するべく弁護士から粘り強く交渉しました。

弁護士・木田 直太郎からお客様へ向けて

交通事故問題の事例は典型的なものだけではなく、ときには特殊な事例もあります。その点も踏まえ、特殊な事例を担当する際には過去に類似の判例がないか、このようなケースではどの程度の賠償額が相場なのかを探り、その事案において最善の解決方法を追求していきます。
弁護士が入って何百万円も賠償金が跳ね上がることはそれほど多いわけではありませんが、弁護士が介入すれば多かれ少なかれ賠償金額が上がることがほとんどです。一度でも示談書類にサインをしてしまえば、その内容を覆すのはほとんど不可能になりますので、もし示談内容に納得できない点があるのであれば弁護士へのご相談をおすすめいたします。
交通事故問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士・木田 直太郎へご相談・ご依頼ください。

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