前田 啓吾(まえだ けいご)

その示談金額、実は低すぎるかも? 弁護士への依頼で適切な賠償金額での解決を実現しましょう!

仙台青葉ゆかり法律事務所 | 前田 啓吾(まえだ けいご)

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9 第6広瀬ビル5階

受付時間: 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00

仙台青葉ゆかり法律事務所

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その他
仙台青葉ゆかり法律事務所オフィス
事務所名 仙台青葉ゆかり法律事務所
電話番号 050-5447-1075
所在地 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9 第6広瀬ビル5階
担当弁護士名 前田 啓吾(まえだ けいご)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.52506
担当弁護士:仙台青葉ゆかり法律事務所

駆け出しの頃から積んできた確かな実績

交通事故問題は数ある法律問題の中でも特に依頼数の多い問題です。そのため私自身も、弁護士として駆け出しの頃から多くの件数を取り扱い、確かな実績を積んで参りました。

弁護士への相談をためらわないでほしい

皆様初めまして、仙台青葉ゆかり法律事務所の所長弁護士を務める前田 啓吾です。
皆様は弁護士にどのようなイメージを持たれているでしょうか。多くの方にとっては、何か重大な問題が発生したときに頼る存在というイメージで、気軽には相談しづらいと思われている方が多いのではないかと思います。
しかし弁護士は少しでも法律問題に関して困っているお客様がいらっしゃるのであれば、そのお役に立つことが仕事であり、私自身もそのような意識で仕事に務めています。だからといってお客様に堅苦しい業務的な態度で接することはせず、知り合いの人に相談するのと変わらないような親しみやすいキャラクターであることを心がけております。
交通事故問題においては「ちょっと怪我をしただけだから……」「相手方と徹底的にやりあうのも怖いから……」と弁護士への相談をせずに済ませてしまう方が多いですが、それでは本来受けられるはずの補償を逃しているかもしれません。ご自身が遭った被害に対し適切な賠償を受けるべく、どうか弁護士へのご相談をためらわないでほしいと思います。

ご相談・ご依頼をご希望されるお客様は、事務所にではなく、弁護士個人の携帯電話までおかけください。相談形態としては基本的な対面相談のほか、zoomなどを通したオンライン相談も受け付けております。平日の夜間や土日祝もご相談を承っておりますので、お仕事などでなかなか時間の都合が取れない方は、ご予約の際に日時の調整についてお申し付けください。初回相談料は60分間無料で承っておりますので、まずは話だけでも聞きに行ってみるような楽な構えでお越しいただければと思います。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 広瀬通駅 東2出口から徒歩約4分
仙台(地下鉄)駅 北6出口から徒歩約5分
あおば通駅 出口1から徒歩約7分
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
着手金 0円(無料)

※弁護士費用特約に加入しているお客様は、弁護士費用保険金算定基準によって金額が変わります。(お客様の実費はございません。)
報酬金 回収金額の11%+22万円
※料金は全て税込表示です。

※弁護士費用特約に加入しているお客様は、弁護士費用保険金算定基準によって金額が変わります。(お客様の実費はございません。)
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【対応分野】仙台青葉ゆかり法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

重度の後遺障害案件や死亡事故案件の経験も豊富

物損事故や軽度の怪我が生じる事故など比較的件数の多いタイプの交通事故問題はもちろん、重度の後遺障害案件や死亡事故案件など、難しい案件も多数解決しております。

一件一件の事故対応に全力で向き合う

交通事故問題の中でも解決が難しい部類といえるのが、重度の後遺障害案件と死亡事故案件です。
まず後遺障害案件ですが、「重い怪我をしたら自動的に後遺障害と認められるんじゃないの?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし後遺障害の認定率は実は少ないです。そもそも後遺障害認定自体、自動的に認定が下りるのではなく、申請をしないと認定が受けられません。そのためどれほど重度の後遺障害が残っていても、申請をしなければ後遺障害として認められない可能性はあります。
次に死亡事故についてですが、死亡事故の場合の慰謝料の金額は事故の過失割合が絡んでくるほか、ご遺族の方のお気持ちによるところが大きいです。しかし人の気持ちというものは怪我の診断書とは違い、その悲しみや苦しさがどれほどのものかという点は具体的な言葉や数字として紙に表すことができません。そういう意味ではご遺族の方のお気持ちをそのまま慰謝料の金額に反映するのは難しいところではありますが、ご遺族の方々のお気持ちの整理をつけるためにも、できるだけ有効な形で当方側からの主張に盛り込むよう工夫しています。
こうした交通事故は、ご依頼者様にとっては人生に一度あるかないかの重大事です。弁護士はその問題の解決をお手伝いさせていただく第三者という立場ではありますが、自身も当事者の一人であるような意識を持ち、被害者の方へ直接お見舞いに行くなど一件一件の事故対応を大切にして参ります。

これまでに解決してきた交通事故問題

弁護士として仕事をする中で、これまでに解決してきた交通事故問題をいくつかご紹介させていただきます。

高次脳機能障害を後遺症として認定させた例

こちらは、当初は後遺障害として認定されていなかったお怪我に対し、弁護士の介入によって後遺障害認定を獲得した事例となります。こちらの被害者様は歩行中に自動車から追突され高次脳機能障害を患い、脳に深刻なダメージを負ったために寝たきりになってしまった状態でした。しかし、加害者側の保険会社に事故後の対応を全て任せており、相手側が後遺症認定のための十分な準備・申請をしてくれなかったので、後遺障害の認定を獲得したいというご家族様からのご依頼でした。
後遺症の有無は賠償金の金額に大きく関わってくる重要な要素です。しかし後遺症を理由に賠償金の増額に至るためには、事故による怪我が後遺症と認定されなければなりません。これは自動的に認定されるものではなく、きちんと申請をしなければおりない認定です。
今回のご依頼のケースでは、これまでの被害者様の医療所見などを見てお体の調子を正確に把握し、現在の状態が後遺障害の何級に該当するかを予測して証拠を収集し、しかるべき審査結果にそれらを送りました。最終的には後遺障害2級という高い等級での認定を得ることができ、当初は賠償金が支払われない状態になっていた項目についても賠償金を獲得するに至り、全体として大幅な増額が実現しました。

過失割合と車の評価損について争った例

こちらは、過失割合と車の評価損の二点について並行して争った事例です。こちらのご依頼者様は自動車同士の追突事故に遭われてしまい、さらにご自身が乗っていたのは最近買ったばかりの車であったという状況でした。相手方の保険会社から提示された過失割合と評価損について納得がいかないため、こちらに有利になるように変更できないか、というご依頼でした。
評価損とは一般的には聞き慣れない言葉かと思います。評価損とは事故当時の車の価格と、修理した後の事故車両の値段の間に生じる差額のことです。 通常、修理することによって車の価値は下がるものですので、事故車両を売り出す際に、新品の同じ車種よりも低額になってしまうのです。
今回の場合は、事故当時のドライブレコーダーの記録や刑事記録、車両の傷などから過失割合を当方3:相手7を2対8に変更し、車のどの箇所にどのような損害が発生しているかを主張することで評価損分の差額も賠償金に含めることができました。

示談交渉によって賠償金を増額させた例

こちらは特定の事例ではなく、交通事故でよくあるケースを総括した解決事例としてご紹介させていただきます。交通事故問題の解決方法として多いのが保険会社との交渉による示談成立です。捜査機関から刑事記録を取ったり、防犯カメラの画像を集めたり、事故車両の傷から実際にどういう事故であったかを推測したり、目撃者の方から証言を得るなどの証拠収集をして、保険会社が賠償金の増額に応じざるを得ないような正当な主張をしていきます。
弁護士自身がフットワーク軽く動くことが求められてくるため、「書類処理だけでおざなりに扱われるのでは……」という心配はございません。また、裁判などに至らずとも、示談交渉のみで賠償金を何百万円も増額したケースも多数ございますので、十分な損害補償につながります。

弁護士・前田 啓吾からお客様へ向けて

交通事故問題で私が最も重要視している点は、お客様がご希望されている埋め合わせを弁護士が一つも漏らさないよう汲み取ることです。 例えば、怪我の治療は終わったのに体に痛みや痺れが残っている状態であれば、それは後遺障害の可能性として後遺障害認定の獲得を考えるべき要素です。しかし弁護士がこの点を見逃してしまうと、後遺障害に対する正当な補償として本来であれば受け取れたはずの賠償金を受け取れなくなってしまいます。それではお客様が受けられる最大限の補償には至っていないことになります。 聴取漏れがないよう、お客様のお話をしっかりお伺いするようにしております。
保険会社への対応を任せられる、賠償金の増額が見込めるなど、弁護士へのご依頼で損をすることはありません。交通事故問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士・前田 啓吾までご相談・ご依頼ください。

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