三上 諒(みかみ りょう)

交通事故問題の実績数に自信あり

弁護士法人オールニーズ法律事務所 | 三上 諒(みかみ りょう)

〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル8階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00

弁護士法人オールニーズ法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人オールニーズ法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人オールニーズ法律事務所
電話番号 050-5447-1082
所在地 〒650-0021 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル8階
担当弁護士名 三上 諒(みかみ りょう)
所属弁護士 中西 亮介(なかにし りょうすけ)
※担当する弁護士は三上・中西、両名が柔軟に対応いたします。
所属弁護士会
登録番号
三上 諒(みかみ りょう)
兵庫県弁護士会 No.46281

中西 亮介(なかにし りょうすけ)
兵庫県弁護士会 No.49859
担当弁護士:弁護士法人オールニーズ法律事務所

交通事故に関する1,000件以上の相談実績

「弁護士法人オールニーズ法律事務所」は神戸市中央区にある交通事故に特化した弁護士事務所です。これまで1,000件以上もの相談に対応し実績を積んできました。当事務所では保険会社との示談前であればどの段階でもご相談の受付が可能です。
交通事故に遭われたら、できるだけ早い段階で相談を検討することが望ましいでしょう。早くから依頼されても弁護士費用が増えることもありません。依頼者の方に納得していただける内容を目標に、お一人ひとりに合った解決策を提案します。

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交通事故相談弁護士ほっとライン

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 阪急三宮駅・JR三ノ宮駅・阪神三宮駅
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00
着手金 0円(無料)
報酬金 【交渉のみの場合】
16.5万円+11%

【裁判等の場合】
22万円+11%

※料金は全て税込です。
※弁護士費用特約が使える場合、お客様の負担は0円です。
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【対応分野】弁護士法人オールニーズ法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士こそ、あなたの側に立つ代理人です

交通事故の被害者になると、相手側の保険会社が通院治療費など補償の対応をしてくれますが、保険会社は当然、営利企業であり相手側の会社です。
賠償金額(慰謝料)の相場には「裁判所基準(弁護士基準)」「任意保険会社基準」「自賠責基準」の3種類がありますので、賠償側は自社の支払を抑えることを念頭に置いて算出します。保険会社として「任意保険基準」や「自賠責基準」での算出が一般的であるため、多くの場合で被害者の想定よりも低い額になるのです。そして提示された賠償額に不満があっても、個人で交渉することは非常に難しいと思います。
弁護士による請求手続きであれば弁護士の基準で賠償額を引き直します。弁護士に依頼することで、多くの場合、保険会社が提示する示談額よりも増額になる傾向にあるのです。

弁護士基準での交渉

訴訟に持ち込まない示談交渉でも、「弁護士基準」で交渉することは可能です。これまで過去の判例などを精査し、経験に基づいて適正な賠償額を請求していきます。
示談交渉は被害者の治療が終了してから、または症状固定(治療から約半年後)して後遺障害等級が決まってから始めますが、相手方保険会社は早い段階ですでに概算を見積もっています。
損害の中には、治療関連費から精神的な苦痛に対する慰謝料まで含まれますので、きちんと治療を受け、相場を知った上で慰謝料の交渉をすることがとても重要なのです。

治療中から適切なアドバイスをいたします

保険会社から、治療費の支給期間を締め切るような連絡を受けることがあると思います。例えば、むち打ち症のような打撲・捻挫の場合、医療機関に照会の上で治療費の支払い期間を一定の目安で打切る旨を打診してくることがあるのです。
治療が必要で通院している状況を理解してもらえないまま、不十分な通院内容になるとあとは自己負担となりますし、賠償額の面でも不本意な内容となる可能性があります。
当事務所では治療中から依頼者様をサポートしつつ、適正な治療期間である旨、交渉します。現状を正しく主張し、後の適正な賠償額の獲得につなげることが可能です。

「後遺障害」の認定が必要な場合は弁護士に相談を

後遺症が残ったときに「後遺障害」の正しい等級認定(1~14級)が得られるかどうかは、損害賠償全体に大きく影響するため非常に重要です。今後、治療を続けても後遺症が残る可能性に備え、治療先・治療方針の選択についても検討しておく必要があります。
さらに、後遺障害の適正な認定のためにも、医療機関での治療経緯の記録や適切な検査(MRIや神経学的テストなど)を受ける点や、自覚症状を正しく伝える方法などを知っておく必要があります。
後遺障害診断書が出来上がった後も内容についてのサポートをいたします。記載内容を精査し、必要に応じて追記・訂正などの対応を医療機関に依頼することもありますし、状況に応じて当事務所と連携を取っている医師に意見を求める方法もあります。後遺障害の正しい認定に向けて尽力します。

後遺障害を含み増額1,000万円以上の経験多数

当事務所の弁護士はこれまで、賠償額の増額分が1,000万円以上となった事例など多数の解決実績があります。後遺障害の認定を含めて納得のいく解決が得られた事例についてご紹介します。

【40代男性】圧迫骨折の後遺障害、および休業損害請求により1,500万円の賠償確定
被害事故により腰椎圧迫骨折との診断を受け、半年の治療経過後も仕事に影響するほどの痛みが残存しているケースです。圧迫骨折については骨折カ所の安定により骨が形成されていきますが、神経障害を引き起こすこともあり、挙動により強く痛みが出ることがあります。
後遺障害の残存の程度を争うため訴訟となり、治療費や休業損害、後遺障害等級の認定を受け、総額1,500万円の賠償金額を得ました。適正な内容が認定されたことで依頼者様も非常に安心できた事例でした。

【30代女性】14級の後遺障害等級および主婦の休業損害について認定
家事や育児に日々、多くの負担を負っていた主婦Bさんが、交通事故によって頚椎・腰椎の捻挫になりました。一定の動作の際に痛みを抱えている状態でしたが、主婦のため休業損害を認められず、提示額も40万円ほどでした。
当職は受任後、まず後遺障害等級の認定に向けて取り組みました。頸椎や腰椎の捻挫については一般的に他覚所見も少なく、痛みの残存についても後遺障害等級に該当する痛みとして認定されにくいのが現状です。
ここで事故状況を精査の上で、画像所見や医師の意見書の提出などを追加申請し、後遺障害等級14級の認定につなげました。また、主婦としての休業損害についても損害状況をまとめて追加申請し、休損・慰謝料も認定されました。治療費を除く賠償額として、約400万円の支払いが決定しています。
家庭内での役割と負担、後遺障害について、ご相談者様の立場に立って主張した内容が正しく認められた事例でした。

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後遺障害等級「非該当」でも正しく異議申し立てを行います

弁護士に依頼をいただければ、連絡窓口や交渉の代理人となることはもちろん、依頼者の味方としてサポートに尽力します。
打撲・捻挫の痛みなどの後遺障害等級については「非該当」になる場合もありますが、その場合でも事故内容や治療経過、残存している疼痛などの症状を正しく申請し、のちに異議申立てが認められた実績もあります。後遺障害の認定についても専門ノウハウを有していますので安心してご相談ください。

自身に過失がある場合の「人身傷害保険」

ご自身の任意保険に「人身傷害保険」が付いていれば、過失割合が決する前であっても損失を補うことができます。受け取る賠償額は過失分が減額されますが、自身の人身傷害保険の支払いは過失割合に影響されません。治療費や休業損害も対象であり、学生・主婦などの場合も支払い対象です。
加害者から支払われる「損害賠償金」と同じように、人身傷害保険についても死亡保険金でなければ非課税扱いです。

相手方と協議が難航している場合の「人傷先行払い」

人身傷害保険の支払いは保険会社と協議が難航している場合でも可能です。全体的な損害額や過失割合などが確定する前でも利用でき、費用面の負担なく通院治療を受けられます。
自分側にも過失があり、自身の損害と減額後の賠償額との差が大きい場合などに有用です。
このような「人身傷害保険の先行払い」手続きについても弁護士にご依頼いただければご自身の保険会社と連携を取り、スムーズに手続きいたします。

「人傷後払い」「裁判所基準」のケース

加害者に対する賠償請求訴訟を先に行い、後で人身傷害保険を請求する「後払い」もあります。また、約款条項で、裁判所の判決などがある場合に裁判所基準で支払いを受けられる旨の定めがあれば、過失相殺によって減額された分も裁判所基準で補填することが可能です。
ただし、訴訟を希望していない場合は人傷後払いにすると相手方保険会社に任意保険基準での対応を主張される可能性もあるため、その場合は人傷先行での対応が適しています。

交通事故のご相談は【弁護士法人オールニーズ法律事務所】へ

誰しも交通事故にめったに遭うことはなく、保険の手続きや保険会社とのやり取りに慣れていないのが当たり前です。しかし事故に遭ってしまうと、ある日から突然、けがの治療や相手方とのやり取りが発生し、どうしても専門知識が必要になります。そのような場面でサポートできるのが、交通事故の手続きを熟知している弁護士などの専門家です。
当事務所の弁護士は、これまでの事故対応を通して自賠責・自動車保険制度を熟知しており、相手方保険会社との交渉にも慣れています。示談交渉や損害賠償請求、無保険事故や後遺障害等級認定に至るまで、あらゆる交通事故に対応が可能です。

弁護士費用特約について

加入している保険に弁護士費用特約がついていて、保険期間内の事故であれば、保険から弁護士費用が支払われます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担もありません。
弁護士費用特約は家族が加入している自動車保険や住宅保険で加入しているケースもあるため、家族の保険を一度、確認してみてはいかがでしょうか。

弁護士の交渉によって適正な賠償額を請求できる

保険会社の話や提示する金額について、その内容が適切なのかどうか基準も不明確なケースが多いと思います。不利な条件に気づかないまま妥協せざるを得ない状況になってしまうこともあるのではないでしょうか。
弁護士にご相談いただけましたら代理人として適切な内容や手続きとなるよう全力でサポートいたします。交通事故に関しては、保険制度や交通事故訴訟を熟知した弁護士へのご依頼をお勧めします。事故に遭われた後は交通事故の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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