秋山慎太郎 澤井真洋

交通事故の被害者サポートに尽力! 受けた被害に見合うだけの賠償金を獲得しましょう

秋山慎太郎総合法律事務所 | 秋山慎太郎 澤井真洋

〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階

受付時間: 平日 9:30~18:15(電話及びメールは予約受付のみとなります)

秋山慎太郎総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
秋山慎太郎総合法律事務所オフィス
事務所名 秋山慎太郎総合法律事務所
電話番号 050-5447-1073
所在地 〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階
担当弁護士名 秋山慎太郎 澤井真洋
所属弁護士 秋山 慎太郎(あきやま しんたろう)
澤井 真洋(さわい まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
秋山 慎太郎(あきやま しんたろう)
千葉県弁護士会 No.29689

澤井 真洋(さわい まさひろ)
千葉県弁護士会 No.57227
担当弁護士:秋山慎太郎総合法律事務所

被害者弁護を中心とした法律事務所

当事務所では、交通事故の被害者の方からのご依頼をメインに多く取り扱っています。一人でも多くの交通事故被害者の方が、事故の影響に対し適切な補償を受けられるよう事務所一丸となってサポートいたします。

弁護士特約の利用で費用負担をゼロに!

皆様初めまして、秋山慎太郎総合法律事務所でございます。千葉県千葉市にある当事務所では、もともと人口の多い都市で東京にも近い土地柄ということもあり、交通事故に関するご相談・ご依頼を数多くいただいております。物損事故から人損事故、死亡事故まで多様なケースを扱っており、どんな事態にも即応できる態勢を整えております。
ただ、法律事務所への依頼というと、やはり費用面を気にされる方も多いのではないでしょうか。初回相談料や着手金を無料としている事務所もあるものの、依頼費用として一度に何十万円も出すことには躊躇いがあるでしょう。怪我の治療費や自動車の修理費など、何かとお金のかかる交通事故案件であればなおさらです。

しかし、交通事故問題を法律事務所に依頼する際には、「弁護士費用特約」が利用できる可能性があります。弁護士費用特約とは、弁護士への依頼費用を300万円まで保険会社に負担してもらうことができる制度です。お客様ご自身が加入されている自動車保険についている特約のほか、場合によってはご家族様が加入されている保険の特約も利用できることがあります。ほとんどのご依頼は300万円以内に収まりますので、費用面を気にして法律事務所へのご依頼を迷っている方は、一度ご自身やご家族様の保険内容をご確認することをおすすめいたします。

当事務所はJR「西千葉」駅から徒歩1分、京成「みどり台」駅からは徒歩8分という、お越しいただきやすい立地となっています。初回相談料は無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
最寄駅 JR西千葉駅
対応エリア 千葉県
電話受付時間 平日 9:30~18:15(電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 0円(無料)

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
報酬金 示談による解決:経済的利益の11%+16万5000円
訴訟による解決:経済的利益の11%+22万0000円

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
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【対応分野】秋山慎太郎総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社からの提示額では不十分?

「別に法律事務所に依頼しなくても保険会社が提示してくれた額で十分なんじゃないの?」とお思いではありませんか? しかし、保険会社から提示される賠償金額は実は不十分な額かもしれません。

事故直後の大変なときだからこそお側で支えたい

事故の賠償金として保険会社から提示される額は、実は本来認められるべき金額基準と比べて大幅に低いということをご存知でしょうか。実は事故の賠償金には裁判所基準と保険会社基準の二種類があります。事故の被害内容などがよく鑑みられ金額が高くなっているのは前者の方で、法律事務所としてもこちらの基準に沿った賠償金額を算出します。一方、保険会社は自社独自の基準に照らし合わせ、裁判所基準よりも低額の基準で賠償金額を算出し、提示してくることがほとんどなのです。

賠償金額の引き上げのため、法律事務所としては示談か裁判で対応していくこととなります。ただし示談のみの交渉の場合、金額引き上げを迫ることのできるラインには限界があります。そのため、裁判を見据えた姿勢で交渉をしていくほうが賠償金の大幅な増額が見込めます。もちろん示談で済ませるか裁判に移行するかという判断は、それぞれのメリットとデメリットをしっかりご説明したうえでお客様にお任せいたしますのでご安心ください。
事故直後という大変なときに、上記のような対応をお客様のみで行うのは非常に大変です。それどころか、保険会社対応に追われるあまりお怪我の治療や休養が不十分になってしまっては本末転倒です。私どもは、お客様が大変な思いをされているときだからこそ、私どもにできる最大限を尽くしてお側で支えさせていただきたいと考えております。

覚えておくべき怪我・後遺障害のポイント

交通事故の被害者となってしまったとき、場合によっては事故によってお怪我をされてしまったり、その怪我が後遺障害となってお身体に残ってしまうこともあるでしょう。このような事故による怪我・後遺障害について覚えておくべきポイントをお話しします。

こまめに医療機関へ通う

事故に遭ってしまった際、まずすべきことは医療機関の受診です。自覚している怪我や症状がある場合はもちろん、一見異常がないように思われても、後々自覚症状が表れてくることもありますので、できれば事故当日や翌日などなるべく早期に医師の診断を受けましょう。このとき、医療機関ではなく整体院や整骨院だけに通うことは避けてください。正式な医療機関での受診記録でなければ、治療費の支払い対象として認められない可能性があります。また、通院の間隔を長い間空けてしまうのも避けましょう。お仕事などでお忙しい方も多いかとは思いますが、事故から時間が経ったのちに通院や治療を始めても、その怪我が事故によるものとは認められにくくなってしまうことがあるためです。

こうした怪我の治療を続けていると、保険会社側から治療の終了及び治療費の打ち切りを迫られることがあります。急にこのようなことを言われると思わず応じてしまいそうになりますが、担当医から「治療継続の必要あり」と判断されれば、治療期間や治療費の支払い延長について交渉することが可能です。仮に打ち切られてしまったとしても、自費から出した治療費は後から回収できる可能性もありますので、お怪我を治すことを第一として治療を続けてください。

痛みやしびれが残る場合は後遺障害認定を

治療が終わったにもかかわらずお身体から痛みやしびれが消えないときは、後遺障害の可能性があります。後遺障害に対しては、怪我の治療費とは別に賠償金が支払われるため、後遺障害認定を受けて補償を獲得しましょう。後遺障害認定には後遺障害の程度に応じて等級が定められており、適切な賠償金獲得のためには、適切な等級で認定を受けることが求められます。そのためにも、ご自身で感じられている症状は細かく担当医に伝え、カルテや診断書に記載してもらうことが必要です。これらの記録を元にした後遺障害診断書についても、当事務所が細部まで記載内容を確認し、必要に応じて追加内容の記載をお願いさせていただいております。

過失割合の変更で裁判で有利に

今まで当事務所が扱ってきた交通事故問題の中から、過失割合の変更によって裁判で有利になることができた例をご紹介します。こちらは自動車同士の衝突事故で、ご依頼者様側としても相手側としても「自分が通行する際の信号は青だった」と主張して譲らず、裁判に移行して争っていたケースでした。そこで当事務所の弁護士が実際に事故現場へ赴き現場を確認したところ、現場の信号機は表示が複雑な矢印式のものでした。その矢印表示のパターンと双方の主張を照らし合わせてみたところ、相手側の主張に不自然な点があると気づき、裁判においてその点を指摘しました。結果、こちらの主張の正当性が認められ、過失割合をご依頼者様側に有利となるよう変更することができました。

秋山慎太郎総合法律事務所からお客様へ向けて

交通事故はお客様の生活に大きな影響を及ぼす問題です。お怪我をしてしまえばお仕事や家事、育児に支障が出ますし、お怪我が後遺障害として残る恐れもあります。治療費や修理費を自分で支払わなければならないのかというご心配もあるでしょう。保険会社への対応にストレスを感じる方も少なくないはずです。

法律事務所は、それらの不安要素をできる限り排除し、一日でも早くお客様が元の生活に戻ることができるようサポートすることが役目です。弁護士費用特約があれば費用負担の心配はございませんので、交通事故問題でお悩みのお客様は、ぜひ秋山慎太郎総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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