秋山慎太郎<br>澤井真洋

交通事故の被害者サポートに尽力! 受けた被害に見合うだけの賠償金を獲得しましょう

秋山慎太郎総合法律事務所 | 秋山慎太郎
澤井真洋

〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階

受付時間: 平日 9:30~18:15
(電話及びメールは予約受付のみとなります)

秋山慎太郎総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
秋山慎太郎総合法律事務所オフィス
事務所名 秋山慎太郎総合法律事務所
電話番号 050-5447-1073
所在地 〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階
担当弁護士名 秋山慎太郎
澤井真洋
所属弁護士 秋山 慎太郎(あきやま しんたろう)
澤井 真洋(さわい まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
秋山 慎太郎 千葉県弁護士会 No.29689
澤井 真洋  千葉県弁護士会 No.57227
担当弁護士:秋山慎太郎総合法律事務所

交通事故被害者のために——適切な補償を目指す全力サポート

当事務所では、交通事故の被害者の方からのご依頼を中心に、数多くの事案を取り扱っております。

事故による影響に対して、少しでも多くの方が適切な補償を受けられるよう、事務所全体で力を合わせてサポートに取り組んでいます。

被害者の立場に寄り添いながら、安心してご相談いただける体制を整えておりますので、交通事故に関するお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。

千葉市で交通事故の法律相談なら——多様な事案に即応できる体制

秋山慎太郎総合法律事務所は、千葉県千葉市に所在し、東京にも近い都市環境から交通事故に関するご相談・ご依頼を多数いただいております。

物損事故から人損事故、死亡事故まで幅広い事案に対応しており、どんな状況にも即応できる体制を整えています。

JR「西千葉」駅から徒歩1分、京成「みどり台」駅から徒歩8分とアクセスも良好。初回相談料は無料ですので、安心してご来所いただけます。

弁護士費用特約で費用負担ゼロも可能——保険内容の確認をおすすめします

交通事故の法律相談では費用面を心配される方も多いですが、「弁護士費用特約」を利用することで、弁護士費用を最大300万円まで保険会社が負担してくれる場合があります。

ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。

ほとんどのご依頼はこの範囲内で収まるため、費用面で迷われている方は、ぜひ保険内容をご確認ください。当事務所では費用面も含めて丁寧にご案内いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談30分無料

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
最寄駅 JR「西千葉駅」より徒歩1分
対応エリア 千葉県
電話受付時間 平日 9:30~18:15
(電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 無料

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
報酬金 示談による解決:経済的利益の11% + 16万5,000円(税込)
訴訟による解決:経済的利益の11% + 22万円(税込)

※弁護士特約をご利用の場合には特約の基準に従う
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【対応分野】秋山慎太郎総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社の提示額で本当に十分?|適正な賠償のために弁護士相談を

「保険会社が提示してくれた金額で十分では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その賠償額は必ずしも適正とは限りません。保険会社は営利企業であるため、提示される金額が最低限にとどまっている可能性があります。

交通事故の被害者が本来受け取るべき補償を確保するためには、専門的な視点からの確認が不可欠です。少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。適正な賠償額の算定と交渉を通じて、納得のいく解決を目指すことができます。

裁判基準での賠償請求をサポートします

交通事故の賠償金には「裁判所基準」と「保険会社基準」があり、保険会社が提示する金額は裁判所基準よりも大幅に低いことが少なくありません。

当事務所では、裁判所基準に基づいた適正な賠償金額の算出を行い、示談または裁判によって引き上げを目指します。示談のみでは限界があるため、裁判を見据えた交渉が有効です。もちろん、示談と裁判のメリット・デメリットは丁寧にご説明し、方針はご依頼者様にご判断いただきます。

事故直後の対応は心身ともに負担が大きいため、私たちが最大限の支援を尽くし、安心して治療に専念できるようサポートいたします。

交通事故によるケガと後遺障害|知っておきたい重要なポイント

交通事故の被害に遭われた際、状況によってはお身体にケガを負ってしまうことがあります。さらに、そのケガが治りきらず、後遺障害として残ってしまう可能性もあります。

こうした事故によるケガや後遺障害については、適切な補償を受けるためにも、いくつかの重要なポイントを知っておくことが大切です。

本記事では、交通事故後に注意すべきことや、後遺障害が認定されるまでの流れ、補償の考え方などについて、わかりやすくご説明いたします。被害者の方が不利な状況に陥らないよう、ぜひ参考にしてください。

事故後はすぐに医療機関へ

交通事故に遭った際は、目立った症状がなくても早期に医療機関で診断を受けることが重要です。事故当日や翌日など、できるだけ早く受診しましょう。

整体院や整骨院のみの通院では、治療費が補償対象外となる可能性があるため、必ず正式な医療機関での記録を残すことが大切です。また、通院間隔が空いてしまうと、事故との因果関係が認められにくくなることもあります。

治療中に保険会社から治療終了や費用打ち切りを求められることがありますが、医師が継続の必要性を認めれば交渉可能です。仮に打ち切られても、自費で支払った治療費が後に回収できる場合もありますので、まずは治療を優先し、冷静に対応しましょう。

痛みやしびれが残るときは|後遺障害認定で適切な補償を

治療が終了しても痛みやしびれが続く場合、それは後遺障害の可能性があります。後遺障害が認定されると、治療費とは別に賠償金が支払われるため、適切な補償を受けるためには認定手続きが重要です。後遺障害には等級が定められており、認定される等級によって賠償額が大きく変わります。

そのため、ご自身が感じている症状はできるだけ詳しく担当医に伝え、カルテや診断書に正確に記載してもらうことが必要です。

当事務所では、後遺障害診断書の内容を細部まで確認し、必要に応じて追加記載を依頼するなど、適正な認定のためのサポートを行っております。後遺障害が疑われる場合は、ぜひご相談ください。

【事例紹介】現場検証で過失割合が逆転——信号表示の矛盾を突いた裁判例

当事務所が取り扱った交通事故の中から、過失割合の変更によって裁判で有利な結果を得られた事例をご紹介します。これは自動車同士の衝突事故で、双方が「自分の進行時は信号が青だった」と主張し、譲らず裁判に発展したケースです。

当事務所の弁護士が実際に事故現場へ赴き、信号機の構造を確認したところ、現場の信号は複雑な矢印式であることが判明。矢印の表示パターンと双方の主張を照らし合わせた結果、相手側の主張に不自然な点があることに気づきました。

この点を裁判で指摘したところ、当方の主張の正当性が認められ、過失割合が依頼者に有利な内容へと変更されました。現場確認の重要性と、専門的な視点による検証の力を実感できる一例です。

交通事故による不安を取り除き、安心して元の生活へ|法律の力で全力サポート

交通事故は、被害者の生活に大きな影響を及ぼします。お怪我をされた場合には、仕事や家事、育児に支障が出るだけでなく、後遺障害が残る可能性もあります。さらに、治療費や車の修理費を自分で負担しなければならないのかという不安や、保険会社とのやり取りにストレスを感じる方も少なくありません。

秋山慎太郎総合法律事務所では、そうした不安を少しでも軽減し、一日でも早く元の生活に戻っていただけるよう、全力でサポートいたします。

弁護士費用特約をご利用いただければ、費用のご心配もほとんどありません。交通事故に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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